はじめまして。
質問させてください。
先日、伯父が亡くなりました。
伯父は長兄で、祖母と同居していました(祖父は10年以上前に亡くなっています)。
伯父の通夜の席で、叔母(伯父の妻)が、私はもう面倒みれないから他の兄弟で祖母の面倒をみてほしいと言い出しました。
兄弟は亡くなった長男、次男、三男、長女の4人でしたが、三男である私の父は3年前に亡くなっています。
祖母には痴呆がもられるので、施設に入れることになりそうですが、その際、三男の妻である母にも費用の負担をしれくれと言われましたが、する必要はありますか?
母も遺族年金暮らしで余裕はありませんし、10年以上前に祖父が亡くなった際に、長男が全てを相続するということで、次男・三男・長女は相続放棄をしています。
母としては、私も払わなきゃいけないの?と思いながらも、揉めるぐらいなら少しくらい払っても…、という考えでいるようです。
払う必要はありますか?
次男・長女によると、祖母は国民年金で5万円ぐらいしか貰ってないし、貯金もなさそうなので、最初の入居費用と月々の費用を分担することになりそうです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは(^。
^)法律からいえば、お祖母さんの扶養義務があるのは実子である二男と長女です。お祖父さんの相続のとき、通常であれば妻のお祖母さんが半分を相続し、残りを子供たちで等分するのですが、おそらく子供たちの分に関しては同居して面倒を見ているからということで長男(伯父さん)が相続し、他の兄弟は相続放棄したんだと思います。相続税面からいってもお祖母さんもお祖父さんの半分を相続されていると思います。
そう言う状況であればお祖母さんの相続について相続権があるのは二男と長女ということになります。姻族である伯母さんやお母さんに相続権はありません。お祖父さんのときの相続と、お祖母さんのときの相続とはまた別なんですね。
「他の兄弟」というのは実子である二男と長女のことを指しているのではないですか?
三男(お父さん)はもう亡くなられているため、伯母さんもお母さんには言ってこないと思うのですがどうなのでしょうか?お互い嫁同士で夫に先立たれたんですから。
ということで法的面からいえばお母さんは払う必要はないですよ。それに経済面からいっても、二男と長女のほうが夫婦そろっている分あると思いますがどうなのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
法的に扶養義務があるのは、存命している次男・長女のふたりだけです。
扶養義務は実子にしかないので、配偶者であるあなたの母や、亡くなった伯父の妻は、祖母の面倒を見る義務もお金を払う義務もありません。
祖父が亡くなった時点での相続は、もう済んだことですので、その時に放棄していようが何だろうが、実の母親の面倒を見なくてはならないのは実子の次男・長女です。
その祖母が亡くなったときに祖母の遺産を相続できるのもまた次男・長女だけなので、やはり面倒も次男・長女に任せるべきでしょう。
No.4
- 回答日時:
相続放棄の条件が祖母の世話(親族で決めたローカルルール)というのであれば(放棄したとしか書いてないのでわかりませんが)、当然叔母がみるべきではないのでしょうか?
その10年以上前の話の時に叔母はそれを夫から「聞いていなかった」とは考え難いですよね(推測)。
弁護士等を利用せず親族間で解決したいのであれば、以上のことを指摘してみてはいかがかと思います。金銭面を抜きにして世話は叔母という方向に持っていくようにします。
金銭面について、状況が分からないのですが、もし祖父母に持ち家や土地等があれば処分して当面の施設代に当てればいいと思います。もし長男の家族と同居であるならダメですが。
介護保険(認知症)や身体障害者(足や目が不自由であるなら)の適用等も視野にいれて行けば、施設に入れても祖母が貰っている年金(高齢では年金高い?)でもギリギリ、もしくは少し足が出るくらいだと思います。
No.3
- 回答日時:
法律のことは詳しくありませんが、
長男が「面倒を見る」という条件で他の兄弟が財産放棄したのなら
その旨を この伯母さんに話してみられたら如何ですか?
また貴女のお父さんももう亡くなっておられるのですから、
立場的には長男の嫁 伯母さんと同じ立場になります。
親の面倒を看る、、、ということで財産をもらった長男の嫁(伯母)さんも夫亡き後、姑の面倒をみる立場でもないでしょう。
しかし、財産を貰った、、、ということを考えても、祖母に係わる費用の6割は負担してもらい、残りを実の息子である次男と長女で1.5割、
残りの1割程度を、今は亡くなっていないとはいえ、三男の嫁として
お母さんも負担されたらいいのではないでしょうか?
納得して払った方がいいですよ。
もめると嫌だから、、、なんて思いながら負担するのでは、
モヤモヤを引きずってしまいますから。
No.2
- 回答日時:
遺産相続の時にどんな話だったかによりますが、親の世話をずっとするからという理由で相続放棄をしたのなら出す必要はないと思います。
そういう約束ですから。
ただ、今そういう話がでていて他の兄弟は出すというのなら、出しておかないと今後関係が悪くなると思います。
No.1
- 回答日時:
あくまで法律ですが
【引用】____________ここから
第八百七十七条 【 扶養義務者 】 第一項 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ここまで[民法 第四編 親族 第六章 扶養( http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu … )]より
法律に言われるまでもなく、互いに扶養しあわなければならない。
≫、長男が全てを相続するということで、次男・三男・長女は相続放棄をしています。
それとこれとは別、相続してたら扶養するのですか??ほんとに??
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