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今度結婚する相手の女性(大学病院正看護師、7年目常勤)が、
本日職場上司(病棟看護師長)へ3月一杯での退職の相談に行ったところ、
見事に断られて帰ってきました。

私はその場に立ち会ったわけではないのでニュアンスは分からないのですが、
・中途退職(?)はうちの病院は認めていない
・夏までは最低でも働きなさい(半年間)
・私は退職願は受理しない。自分で看護部長に言いに行きなさい

と言われたようです。
大学病院の就業規則を現在確認中ですが、
さすがに2か月前の退職願は認められるものだと思うのですが・・・。

ちなみに、看護師長からは
・あなた、そんなことしたら
 家族がうちの病院に入院した時にまずいことになるわよ
と、脅迫まがいのことまでいわれたとのことです。

とんでもない上司だなー、と正直驚いているのですが、
これはどうしたらよいでしょう?
明日にでも労働基準監督署に電話してみようと思うのですが
何か力になってもらえるものでしょうか

A 回答 (2件)

就業規則と民法の関係


http://blog.goo.ne.jp/stream_2004/e/f19ddb1d1844 …
契約社員ではないですよね。
期間の定めのない雇用契約については、民法上、労働者は、解約の申し入れ後2週間で一方的に終了することができます。
就業規則に2週間から大きくかけ離れた期間が定められていない限り、就業規則は有効と考えられますので、
就業規則で決められた期間を守って申し入れをすれば退職できます。
給料が月決め(月給)で支払われる場合には,退職は翌月以降に限って認められ,
しかも当月の前半に予告をしなければならないことになっていますので注意が必要です。
今回の場合には条件に合致しているので問題無いと思います。
辞めるという意思表示をした日がきちんと証明できるように、
退職届を作り日付を入れておきましょう。
配達証明付きの内容証明郵便を利用する方法もありますが
その上司の看護師には退職を決定する権限はなく
ただその女性が退職することによる労働環境の悪化を危惧してのことだと考えられるので
直接ラインのトップの所に持っていけば退職届は受理されると思います。
看護師の確保が大変で
なかなか退職者の穴が埋められないことから
過剰な勤務状態になりそれがまた退職者を生むような状況なので
病院側が退職を慰留したいのは理解できますが
その上司は勘違いをしていると思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
明日就業規則を確認後に、看護部長か院長へ直接辞表を出しに行かせることにします。

予断ですが、この看護師長は職場の忘年会はもちろん、
部下の結婚式まで頻繁にドタキャンするような、
ちょっとズレた感覚の方のようです。

話し合うだけ無駄なので、もうあまり接触させないようにしたいと思います。

お礼日時:2009/02/09 20:27

職業選択の自由は憲法で保障されているのです。


こんな横暴は許されません。
彼女はきちんと手順を踏んでいる以上、労基署で対応して
もらわなかれば駄目です。
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この回答へのお礼

そうですよね。
まぁ彼女は円満に退職したいという思いが強いので、
そこはある程度尊重したいと思っているのですが。

今日、労基署にも相談してみます。

お礼日時:2009/02/10 08:50

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