はじめまして。よろしくお願いいたします。
日本で一緒に暮らしているタイ人の妻がおります。論点になるかわかりませんが、以下、現在の状況です。
・妻には、昔の恋人との間にできた子供がおり、その子は彼女の実家(タイ)にいる。
・子供の面倒は、妻の姉夫婦がみているが、養育費は、日本から毎月仕送りしている。(私(夫)の給料から支出している)
・妻の苗字は、結婚して、私(夫)と同じである。
・タイにいる妻の子供(私の継子)の苗字は、妻の旧姓のままである。
・継子はタイ国籍であって、日本国籍はない。
・諸事情により、継子は引き続きタイで暮らしていくつもり。
わかりにくい説明で恐縮ですが、このような状況で、タイにいる継子を扶養家族として認定はできるでしょうか?(扶養控除の対象にできるでしょうか?)
または、何か手続きをすれば、扶養家族になれる可能性はあるでしょうか?
今年6月には私にとって第一子ができる予定です。タイにいる継子への仕送りは今後も続いていきますので(彼が成人するまで)、経済的な面から、タイにいる子供も扶養家族にできればなと思いまして、質問した次第です。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
必要書類が整えば可能です。
・仕送りしていることがわかる「送金証明」
・その子の「出生証明」
・その子と貴方が親族関係にあることが証明できるもの
・その受取人とその子の関係が証明できるもの
これらの書類が必要になると思われます。
詳しくは税務署で確認されることをおすすめします。
No.1
- 回答日時:
>タイにいる継子への仕送りは今後も続いていきますので…
金さえ送っていれば、誰でも控除対象扶養者にできるわけではありません。
控除対象扶養者とできる大きな要件は、
(1) 被扶養者の「所得」が 38万円以下であることと、
(2) 「生計を一」にしていることです。
(3) 省略。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
です。
(1) について、日本の法律がおよばないところにすんでいる以上、日本の税法による物差しで「所得」が 38万円以下かどうかを計ることができません。
(2) について、別居していても控除対象にできるのは、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例と、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合とです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
勤務、修学、療養等の都合で別居しているわけではないし、少々の仕送りが生活費、学資金、医療費等をまかなえているとも言えません。
ということで、無理だと言わざるを得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご丁寧にコメントいただきありがとうございました。
>常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合
これについてはあてはまっているかなと思うのですが、色々と証明すべき書類が必要だというのは理解できました。
参考になりました。ありがとうございます。
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