休業開始時賃金月額証明書という書類についてわかるかたご回答願います。
本日会社より記入済みの休業開始時賃金月額証明書が届き、捺印して返送するのですが、「?」と思うところがあり質問させてください。
出産日は12月15日です。
賃金支払対象期間ですが、
2月1日~休業等を開始した日の前日 基礎日数0日 賃金0円
12月1日~12月31日 基礎日数31日 賃金0円
11月1日~11月30日 基礎日数30日 賃金16万円(産前休暇のため、一週間欠勤)
10月1日~10月31日 基礎日数31日 賃金21万円(通常の給料)
…つづく(ずっと同じ賃金21万円)
となっていますが、
1月分は何故記入されていないのでしょうか?
また、産前産後の休暇中、給料はありませんでした。
給付金の概要を見ると、休業前6か月の賃金を180で除した額の30%とありますが、その場合、出産手当金をもらっている月も6か月に含まれるのですか?そうすると3か月は無給となります。
また産前休暇のため欠勤分も基礎日数に含まれるのですか?
また、この書類はなにか証明するものも一緒に提出するのですか?
この場合、だいたい いくら給付されますか?
わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> たとえば
> 11月に11日しか給料がない場合(産前で11月12日より欠勤扱い)と、
> 30日お給料があった場合(ちょうど産前休暇が12月1日からだった)
> だと、給付金に違いが出てくるということですよね?
11日以上の月だったら、どれも「6か月」にはカウントされますよね。
でも、その「6か月」にたまたま給与の支給額が低かった月があれば、
「6か月」の給与の総額は、その分だけ減りますよね?
となれば、当然、その後の育児休業給付金に影響してきますよ。
違いが出てくるわけです。そういうものなんですよ‥‥。
要は、「6か月」をうまく調整してゆくことがコツ、と言いますか、
給与の総額ができるだけ多くなるようにしてゆくことがポイントです。
(欠勤するなら、給与の算定対象期間となる月を丸々休んでしまう、と
いうこともポイント。)
> それはフェアーじゃない気がするのですが
雇用保険の失業給付の変型、っていう感じの給付金ですから、
フェアーかどうか、という視点でとらえるのはちょっと違うかも
しれませんよ。
第一、退職時の離職票に書かれる内容とすごく似た書き方だ、と
思いませんでしたか?
失業給付は、働いていたときの給与の額を反映するでしょう?
育児休業給付も、考え方は同じなんですよ。そういうものです。
No.2
- 回答日時:
ご出産おめでとうございます。
続けますね。
休業開始日から起算した1か月毎の各期間を、
まず、「支給単位期間」といいます。
但し、直ちに支給対象になるわけではありません。
以下の要件をすべて満たしている場合に「支給対象期間」になります。
1 各支給単位期間の初日~末日まで、1日の途切れもなく雇用保険の
被保険者である
2 各支給単位期間中、全日育児休業日が20日以上ある
(日曜日、祝日、会社休日もすべて日数にカウントすること)
(育児休業終了日が入っている支給単位期間については、たった1日
でもOK)
3 各支給単位期間中に支払われることがある給与の額が、休業の開始
時点の給与月額の80%未満である
あなたの場合には、1~3のすべてを満たしていると思います。
次に、給与計算の締め日毎に区分された1か月1か月のうち、
賃金支払基礎日数が11日以上ある月だけを、
休業開始日からさかのぼって、直近6か月分ピックアップし、
その分の給与の総額を180で割ります。
(「11日未満」の月を入れないで、直近6か月分ピックアップする)
出された額は、休業開始時賃金日額といいます。
次に、それに対して支給日数(支給単位期間の日数)を掛けます。
その結果を賃金月額といい、
さらに、その賃金月額に30%を掛けます。
このようにして最終的に出される額が、
支給単位期間に支給されます(育児休業基本給付金)。
あなたの場合は、直近6か月が総額121万円。
これを180で割ると、6722円が休業開始時賃金日額。
支給単位期間は、最後の期間以外は30日として計算する決まりで、
6722円×30日で、賃金月額は約20万円。
この30%ですから、1か月あたり6万円が育児休業基本給付金、
ということになります。
なお、原則として、2か月分まとめた上で申請・支給となります。
失業給付と同様、「○月○日にお願いしますよ」と、
認定日のようなお知らせをもらうはずですので、それに従って下さい。
初めてハローワークに出かけるときの必要書類は、以下のとおりです。
1 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児・介護)
3枚1組
2 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
3 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、
雇用契約書・雇入通知書(労働契約書)、就業規則等 の
「育児休業を開始した日やその前の賃金の額、
1週間の所定労働時間を証明することができる書類」
(3の関係上、通常は、会社側が以降もすべて手続きを代行。)
4 母子手帳等の、育児の事実が確認できる書類の写し
5 認め印(書類に捺印すればOK)
6 本人名義の預貯金口座の通帳(写しで可)
(金融機関での事前の口座証明が必要。ハローワークや会社からの
指示に従って下さい。)
ということで、以上です。
まぁ、いったん進めてしまえば、
手続きは、そんなにむずかしいことではありません。
なお、初回は、休業開始日の翌日から10日以内に手続きをする、
といった必須条件があります。
(ここは、会社がきっちりやってくれるはずです。)
この回答への補足
大変ご丁寧にお答えいただきありがとうございます。
わかりやすく、納得できました。
ひとつ聞いてもいいですか?
「給与計算の締め日毎に区分された1か月1か月のうち、
賃金支払基礎日数が11日以上ある月だけを、
休業開始日からさかのぼって、直近6か月分ピックアップし、
その分の給与の総額を180で割ります。
(「11日未満」の月を入れないで、直近6か月分ピックアップする)」
とありますが、たとえば11月に11日しか給料がない場合(産前で11月12日より欠勤扱い)と、30日お給料があった場合(ちょうど、産前休暇が12月1日からだった)だと、給付金に違いが出てくるということですよね?
それはフェアーじゃない気がするのですが、そういうものなんですね?
それなら中途半端に欠勤するより、丸々欠勤した方が良かった…と思ったりします。
No.1
- 回答日時:
質問者さんは、
出産日は 平成20年12月15日、
産後休暇(8週)が 平成20年12月16日 ~ 平成21年2月9日、
育児休業開始日(出産日から起算して58日目)が平成21年2月10日、と
なっていますよね?
> 1月分は何故記入されていないのでしょうか?
1日~末日 の分の給与をその月内に支給、という給与体系でしょう?
1月は丸々1か月が産後休暇で、給与の支払はありませんでしたよね?
賃金支払の基礎日数が1か月丸々0日ですから、書かないのです。
(但し、「2月1日~」も「0日」ですが、ここは書きます。)
一方、12月も基礎日数自体は「0日」ですけれども、
出産日前までは、賃金支払の基礎日数としてはカウントされる期間。
あなたの場合は結果として「0日」で「無給」ですけれども、
しかし、ほかの人のケースによっては賃金が支払われ得る、という
期間でもあります。
ですから、カウントし、日数や賃金額を記します。
(産後休暇と違い、産前休暇は取らないでも良いため。)
以降、1か月ずつさかのぼって、
基礎日数が「11日」以上ある月が、必ず「12」個以上書かれていて、
最大の場合は、2年分の記載があるはずです。
> 出産手当金をもらっている月も6か月に含まれるのですか?
純粋に「(月々の)給与」として受け取った額だけを見ます。
休業手当や手当金のたぐいや賞与は、すべて除きます。
ですから、
「丸々1か月が無給であって、手当金のたぐいしか支払われなかった」
という月は、あらかじめ既に除かれて書かれているはずです。
出産手当金だけの月、というのは含めません。
(そのように書かれてなければ、誤り)
> 産前休暇のため欠勤分も基礎日数に含まれるのですか?
産前休暇(6週)は、基礎日数を数えるときにカウントします。
一方、産後休暇はカウントしません。
欠勤分は、日数としてはカウントしても、賃金額からは除きます。
有給休暇の対象となった日は、基礎日数にカウントします。
なお、計算方法などがかなりややこしいので、
別途、簡単に解説してみることにします。
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