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現在利用中の消費者金融会社が破産手続開始決定となっているのですが、現時点で返済残高が20万円くらいあります。
しかし、先に書いた様にその会社が破産手続処理中との事で返済したくても出来ない状態で今年の1月分からの返済ができてないのですが、この様な場合は信用機関への通知はどのようになっているのでしょうか?
今後、この件で何か不都合は起こるのでしょうか?
私には夫がいるので夫にも影響するのでしょうか?
(たとえば、銀行で口座開設する場合のローン付きのカード発行や何か高額の買い物をする場合のローン会社利用等)
夫は銀行、消費者金融には一度も借り入れした事は無いです。
ローン等も無しです。
ただ、私がこの消費者金融に申し込みをした時に、配偶者の情報として、夫の名前等は知らせています。
分かる方、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

信用情報に記載される事はありません。


ところで金利はいくらで借入期間はどの程度なんでしょう。
もしグレーゾーン金利で借入していた場合金額と返済期間によっては借入金額の減額、場合によってはチャラになる場合もあります。
グレーゾーン金利で貸していた場合、こういった破産手続となると法定金利で引きなおしします。
いずれにしても破産管財人からの連絡を待ちましょう。
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破産で、債務も凍結してますので利息も増えませんし、信用も落ちません。


必ず顧客債権を買い取る会社がでますので、その後に債権譲渡の連絡があります。

それすらないときは、借り入れ債務が消滅します。

が、連絡がないところで債務が継承されている可能性もいつまでも残りますので、裁判所に帰すべき金を受け取ってくれないとして裁判所に預ける供託という制度があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9B%E8%A8%97
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債権を持つ、金融会社が破産手続きになって、債務者が返済を停止しているのは、相談者側に責任はありませんから、信用情報には影響はありません。



新しい債権者(破産管財人)からの連絡を、待っていて下さい。
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