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教えてください。

うつで、障害認定や、障害年金は受けられるのでしょうか?

障害の程度にもよるとは思いますが、障害の級は、何級になるのでしょうか?

障害厚生年金の場合、何級で、どのくらいの金額になるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

障害年金とはまた別に、


精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることも考えてみて下さい。
所得税の減免等、特に税制面での恩典を受けることができます。
(年金の障害認定と、手帳の障害認定は、それぞれ別個のものです。)

なお、障害年金の受給は、
手帳が交付されていることを要件とはしません。逆も同じです。

さらに、これらとはまた別に、
障害者自立支援法による自立支援医療(精神科通院医療)の適用も
考えることができます。
通院医療費の公費助成を受けられる、という制度です。

すなわち、うつ病による障害認定といった場合には、
 1.障害年金
 2.精神障害者保健福祉手帳
 3.障害者自立支援法による自立支援医療
の3つを、それぞれ切り分けて、個別に対応してゆかねばなりません。
 
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この回答へのお礼

詳しいご説明をしていただきありがとうございました。

お礼日時:2009/01/16 20:03

うつ病では難しいのではないかなって思います。



実際に私の周りで年金頂いている方々は、統合失調症です。
うつ病で頂いている方は一人いますが、去年2級から3級になりました。いずれは貰えなくなるのではっと不安になっているようです。

うつ病の方は生活保護を受給しているようですよ。
生活保護の方が、年金より良い暮らしができるようです。

ご参考になればと思い書き込みさせて頂きました。
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結論から言いますと、「うつ病」であれば可能です。


(紛らわしいのですが、「うつ」「うつ状態」ではNGです。)

大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
そのほかに、各共済組合による障害共済年金(障害厚生年金に準ずる)
があります。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
参照すればよくわかるかと思いますが、
59万4200円(3級)を下回ることはありません。

受給にあたっては、これまでの保険料の納付状況なども問われます。

上述のURLには書かれていませんが、
平成28年3月31日までの特例というものがあり、
初診日の前日の時点において、
初診日が存在する月の前々月までの直近1年間の被保険者期間について
全く保険料(厚生年金保険料を含む)の未納がなければ、
保険料の納付状況(保険料納付要件)を満たす、と見なされます。

その他の詳細は、下記の資料(社会保険庁)も参照して下さい。

障害基礎年金:
 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf
障害厚生年金:
 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf

障害の認定基準については、以下の方法でお調べ下さい。
厚生労働省法令等データベースシステムから参照できます。

1.http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ にアクセス
2.通知検索 ⇒ 本文検索へ をクリック
3.検索語設定で「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入力
4.検索実行
5.3件出たら「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」を
 クリック
6.ページ移動で「03」後半~「04」を見る
(※ 精神分裂病 ⇒ 「統合失調症」と読み替えて下さい。)
 
何級になるのか、ということは、
質問を拝見するかぎりでは、何ら申しあげられる材料がありません。
そのため、該当等級には言及できませんが、ご了承下さい。
 
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