会社役員の夫の節税対策をメインの目的として、家族で法人
(株式会社)を設立し、不動産投資事業(一棟マンションを
購入しようと物色中です)をしようと計画しております。
妻である私が代表取締役となり、夫は取締役とし、資本金
は300万円、株式の総数は60株とする予定です。
持株の配分については、夫婦と小学生・中学生の子ども2人、
計4人で60株を分割しようと考えております。
このような情況の場合、家族でおのおの何株ずつに分けるの
が妥当でしょうか?
現在行政書士に依頼して定款を作成中ですが、株の配分等に
ついてはアドバイスを得ることができず、困っております。
ぜひ具体的なアドバイスを頂きたく、お願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
妻(以下、夫、妻と記します)が全株式を保有すること自体は、妻の自己資金で賄う限り問題ありません。(病院に併設されるMS法人では、妻が全株を保有するケースもあるようです) この場合夫から資金提供があると110万円を超える部分が贈与とされます。
問題は、マンション購入資金を夫が負担する訳ですが、その資金を夫から会社への貸付金とすると、たとえ無償貸付でも利息を認定される惧れがあります。以前は、個人から法人への無償貸付については税務上認定利息は問題にならなかったのですが、先般このサイトでも紹介されたとおり、最近、利息を認定する判例がでています。
この利息に関する限り、夫としては所得を増加させる訳で、当面節税どころか逆に増税となってしまいます。
節税対策は当面の個人、会社の所得課税もさることながら、将来の相続税を含めて総合的に勘案し、いろいろなシミュレーションを経て最適解を求める必要があります。そのためには、ご家庭の現在、将来に亘る所得、資産の全体像を踏まえた上で、これに専門知識を総動員して総合的に検討しなければなりません。
このサイトでそのようなご要望があったとしてもお応えするのは無理だと思います。
いずれにしても、妻が全株式を保有すること自体は、将来の節税対策と切り離して考えれば、贈与税さえクリアできれば問題ありません。
ご親切かつ迅速なアドバイスをどうもありがとうございます。
今後、税理士さんを探したり、自分で本を調べたりしながら
いろいろと勉強していきたいと思いました。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず、基本的に、誰が出資者かということは誰が設立資金を出すかという問題です。
お子様に持たせようとしているようですが、お子様にその出資をするだけの財産が無い場合、実際に出資した人の株(名義株)と認定されるか、贈与とみなされるでしょう。なお、同族会社の判定など課税上の諸点については、同族関係者が持つ限り基本的に誰が持とうと同じです。第三者である出資者がいないのであれば、身内でどう分けようとあまり意味はないです。
むしろNo.1の方の回答にあるとおり、将来的に身内の争いの原因になりかねないと思われます。
お子様への割り振りは、将来的に事業が軌道に乗り、事業継承の問題が出てきてから、弁護士や税理士などの専門家に相談して行うべきで、現段階で判断できることではないと思います(取らぬ狸の皮算用?)。
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
子どもに株を持たせることについては、先の課題に
しようと思います。どうもありがとうございます。
夫と私の株の配分についても、もし何かアドバイス
がございましたら、ご示唆頂ければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
あくまで一般論ですが、将来の相続後の問題として、兄弟で会社の株を持ち合うのは何かとトラブルのもとです。
親が存命の内は平穏無事でも親のなき後は「争族」というのがよくあるケースです。会社の株はできるだけ分散させずに最終的に会社の経営に当たる方が全株を所有する姿が望ましいと云えます。節税の観点からは、将来に亘るご家庭の資産、所得の状況、相続税法の改正の方向性など総合的に勘案する必要があり、この場で結論が出せるようなものではありません。信頼できる専門家にご相談されるようお勧めします。
行政書士さんからご回答が得られないのも当然ではないでしょうか。
ご回答頂き、ありがとうございます。
子どもへは早い段階で株を持たせるべきではないのですね。
とても参考になりました。ありがとうございます。
ところで、不動産投資への費用は、ほとんど全額夫が出資
するのですが、この場合、夫には最初からかなりの比率で
株を持たせる必要があるのでしょうか?
できるだけ夫と新法人は(形式的には)切り離した形で運営
したいと思うので、保有株も少なく(できればゼロに)した
いと考えているのですが…。
たびたびの質問で申し訳ありませんが、もしご存知でしたら
アドバイスを頂ければ幸いです。
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