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知人がぜんそくのため収入が不安定です。
障害年金のはなしをしたら、聞いたことがあるようで
あれはいつも酸素ボンベを持っているくらいじゃないと取れない。
と言われました。

本当なんでしょうか。
ちなみにその知人はボンベを持ち歩くほどではありません。
しかし、よく発作を起こしています。

このような人は取れないんでしょうか。

A 回答 (3件)

残念ながら、気管支喘息のみでは障害の認定は不可能です。

肺気腫などに合併した喘息で、かつ慢性呼吸不全と呼ばれるほどの呼吸機能低下の状態であれば別ですが。
そのご友人はちゃんと病院には通院しているのでしょうか?発作のないときに何も治療をせず、発作の起きた時のみ吸入薬などを使用しても、症状は改善しませんし、そういった治療法をとっている人は下手をすると若い人でも死亡します。年間で約6000人ほどが亡くなっているのです。(たかが喘息でですよ!)
さいきんは発作を予防する薬(吸入薬が中心ですが)が進歩していて、発作のないときでもしっかり薬を続けていれば、ほとんどの人が発作を起こさないで日常生活や仕事が可能なのです。(薬品や粉塵を吸い込むような特殊な仕事は別ですが)。
とにかく、やるべきことは、障害年金を受けられるかどうかではなく、きっちり通院して発作をおこさないようにすることです!
それとも、健康保険に入っていなくて病院にかかれないとかいうことなんでしょうか?
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この回答へのお礼

ご心配頂きましてありがとうございます。
保険には加入しているのですが、発作がよく起こる為、ひどい時は仕事に行けなかったり、遅刻、早退せざるを得ず、それで仕事を辞めざるを得ないという悪循環に陥ってしまっているのです。
くすりは常時服用していますが、収入が少なすぎるんです。
障害年金を知り、もしこれが認められたら・・・、発作も減るのでは、と思ったんです。
長々と書いてしまい申し訳ありません。患者の側に立ってくださる文章だったものですから。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/12/26 20:59

障害年金における「障害の状態」は、


国民年金法施行令別表(1~2級)および厚生年金保険法施行令別表
(3級)で定義されているのですが、
実際の認定は「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」によります。

「障害の状態」を具体的にどう見てゆくかが示されたのがこの基準で、
基準にあてはまるようならば、障害年金の受給の可能性はあります。

障害年金における呼吸器疾患は、肺結核、じん肺、呼吸不全の3種で、
少なくとも1年以上に亘る安静、または労働制限を要することが条件と
なります。

ぜんそく(気管支ぜんそく)も呼吸不全の1つに数えられ得ますが、
発作のない安静時でも動脈血ガス分析値に継続的な異常が見られる、
ということ(特に、動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧)が必要です。
さらに、常時使用する薬剤の有無とその効能の強さや、
在宅酸素療法の実施の有無、発作のないときの日常生活の状況等を
総合的に加味した上で、障害年金の受給の可否が決まります。

原則として、24時間に亘る在宅酸素療法が必要とされるケースや、
労働にかなりの制限を伴わなければならないケースで、
やっと「3級」に相当します。
但し、安静時の動脈血ガス分析値が正常範囲内ならば対象外です。

以上のように、ただ単に「ぜんそく」という事実があるだけでは、
たとえ頻繁に発作を起こす場合であっても、
必ずしも障害年金の受給対象となると限らず、むしろ受給は困難です。
特に、「3級」は初診日時点で厚生年金保険の被保険者だった者のみに
考えられる障害等級(障害厚生年金しか考えられないから)であり、
障害基礎年金しか受給でき得ない者では、
たとえ「3級」の状態であっても、1円も障害年金は出ません。
(3級、2級、1級‥‥の順で、障害の状態は重くなってゆきます。)

3級は、障害厚生年金のみにあります。
1・2級は、障害基礎年金および障害厚生年金にあります。
初診日時点で厚生年金保険の被保険者だった場合は1~3級のどれか、
同じく国民年金の被保険者だった場合は1・2級のどれかについて、
それぞれ受給できる可能性があります。
また、「20歳前に発病し、20歳前に初診日がある場合」では、
制度上、障害基礎年金(1・2級)しか考えられません。

気をつけなければならないのは、ほかにもあります。
保険料納付要件というものなのですが、
「20歳前に発病し、20歳前に初診日がある場合」を除いて、
「初診日よりも前の時点において
初診日までの直近1年間に全く保険料の未納がない」ということが
最低条件となります。
(注:平成28年3月31日まで適用される特例)

つまり、保険料については、
現在滞納していなくとも、過去に未納があればアウトです。
国民年金保険料はもちろんのこと、厚生年金保険料も含みます。
厚生年金保険被保険者期間中は、国民年金保険料を支払っていたものと
見なします。
さらに、夫の健康保険で扶養されている配偶者である期間、
すなわち「国民年金第3号被保険者」であった期間についても
妻は国民年金保険料を支払わないものの、同様に考えます。
(俗に「サラリーマンの妻たる専業主婦」と言います。)

初診日、というのは、障害年金の請求事由となる傷病のために
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日、のことを言いますが、
その傷病の専門診療科である必要はなく、
また、最初の傷病名が現在の傷病名と相違していても関連性があれば
OKです。
そして、この初診日において何らかの公的年金制度に加入している
(注:20歳前に発病し、20歳前に初診日がある場合は問われない)
ということが必要です。

要するに、
 1.障害要件(障害認定基準にあてはまること)
 2.初診要件(初診日に国民年金・厚生年金保険の被保険者)
 3.保険料納付要件(初診日前の直近1年に全く未納がないこと)
をすべて満たして初めて、障害年金の受給を考えてゆけます。
つまり、障害の状態だけを考えていてもダメ、ということになります。

※ 保険料納付要件
初診日前直近1年に全く未納がない、との特例要件を満たせない際は、
原則どおりの要件に適合しなければアウトです。
その要件とは、初診日前の「公的年金制度に加入すべき期間」のうち、
その3分の2以上の期間が保険料納付済か免除済で締められている、
というものです。
言い替えれば、未納期間については
「公的年金制度に加入すべき期間」全体の3分の1未満に収まる、
ということが必須です。
(注:20歳以降が「公的年金制度に加入すべき期間」です。)
 
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この回答へのお礼

どこかできっちりと線引きしないと困りますもんね。
でも、現実に即していないなあ。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/26 08:12

Q慢性気管支喘息による呼吸不全で、常時(24時間)在宅酸素療法を行っています。

障害年金が受給できますか?

A常時(24時間)在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、障害等級で3級と認定することになっています。

以上から該当しないでしょう。
個別の症状に相談をメールにて受け付けているので相談してはいかがですか?
http://www.shougai.com/coco_qa.html#kokyuu
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この回答へのお礼

きびしいですね・・・・・

お礼日時:2008/12/26 08:10

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