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契約日が「1月1日」であるとしたとき、
2か月目ちょうどの日とは、下記のいずれでしょうか?

A:3月1日
B:2月の最終日

A 回答 (13件中1~10件)

まだ開いてましたので、要らぬお節介かも知れませんが。


>期間計算に契約日を算入するかどうかの問題…というわけではなかったのですが
そういうことでしたら、前提を変えてみましょう。

問:質問者さんが、1月1日に、行きずりの美しい人と「2か月目ちょうどの日に、またここ数寄屋橋のたもとでお会いしましょう。」という約束をした。
2ヶ月目丁度の日とは何月何日か?

(1)国語的回答
金色夜叉の貫一のセリフ「来年の今月今夜、再来年の今月今夜、10年後の今月今夜、僕の涙で・・・。」の「来年の今月今夜」とは、もしそれが1月1日に言ったのであれば、それは「翌年の1月1日の夜」と見るのが妥当でしょう。12月31日とか1月2日というのは常識的ではありません。
仮に貫一が月曜日に「1週間後の今夜」と言ったのであれば、「翌週の月曜日の夜」でしょう。
したがって、ご質問の場合は「3月1日」となります。

(2)数学的回答
1月1日+(1月の日数31)=1月32日⇒2月1日
2月1日+(2月の日数28)=2月29日⇒3月1日

やっぱり3月1日でよろしいと思います。

でも、相手が誤解をしている場合があるかもしれません。そこで、
A.どうしても再会したいと思ったときは、無駄足になると思いつつも、2月28日、3月2日にも足を運びます。
B.行きたくはないが、義務感から行くような場合は、3月1日しか行きません(^-^ ) 。
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この回答へのお礼

いやいや、行きずりの美しい人の例をいただけただけでも、
開けておいた甲斐があったというものです。
「~目ちょうど」という国語表現が数学的に通用する表現かどうかまでは考えたことはありませんでしたが、
やはり3/1であるという清きご一票ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/23 03:35

質問者さんの質問は、質問文の通りなんですね。


契約書の文言として不適切であるのは承知の上での質問でしょう。

1月1日に、2か月目ちょうどの日に(またはその日まで)何かをするという約束をしたわけです。

これだけでは、2ヶ月前の丁度なのか、2ヵ月後の丁度なのかわかりません。質問文では3月1日か2月末日かを聞いていますので、後なんだろうなという想定で話をしているわけです。

1月1日の2ヵ月後丁度の日とは、1月1日から2ヵ月後の日と同じでしょう。
丁度とは、1日も過不足なしに丁度丸々2ヶ月という意味でしょうね。
要するに丁度があってもなくても同じです、「1月1日から2ヵ月後の日」ということになります。

そこで、契約では何月何日とは規定せずに質問文の通りになっているわけですから、最終的には民法の規定に従うのが常識的だろうと思います。
そうすると、下のURLやNo.8のURLのようにやるのが普通だと思いますね。
初日不算入の原則が効いて3月1日になりました。

なお、
>期間計算に契約日を算入するかどうかの問題…というわけではなかったのですが
ということでありましたので、法律的な難しいことをやらずに、日常会話として考えたら、これもNo.10のように3月1日になったわけです。
冗談めかして書いていますが、真面目にやっています。
要するに1月1日の2ヵ月後の応当日なんです。
1月1日から2ヶ月後なら3月1日、3ヵ月後なら4月1日ということです。それが普通でしょう。

7月1日午前10時から1週間後はいつ?
http://www.uraken.net/houritsu/minpo14.html
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この回答へのお礼

>契約書の文言として不適切であるのは承知の上での質問でしょう。
お察しの通りです。7月1日午前10時から1週間後のリンクも参考になりました。この場をお借りして、この質問をご検討下さった皆様にお礼を申し上げます。

お礼日時:2008/12/23 03:57

>2か月目ちょうどの日


・この表現自体が意味不明なのです。意味不明ということは、契約書など厳密さを求められる文章においては不適切な表現であるということです。というか、契約書でなくても「間違い」だと思います。

「2か月目」と「ちょうどの日」はセットになりにくい言葉です。なぜなら、「2か月目」とは、1か月間という長さを持った「線」です。一方「ちょうどの日」とは特定の日を指す「点」です。元々性質の異なるものですので、なじみにくいんですよね。

例えば「2か月後ちょうどの日」であれば、意味は通ります。これは「2か月目が満了する日」のことです。

満了とは起算日の応当日(応答ではありません応当です)の前日限り(午後12時)です。なぜ応当日ではなく前日なのかというと、応当日は「3か月目の開始日」という意味だからです。3月2日午前零時から3か月目がスタートします。

「前日午後12時」も「応当日午前零時」も時刻としては同じ瞬間ですが、その時刻の属する日は違います(時刻部分を切り捨てれば明らかですよね)。ご質問は「日」を単位とされていますので、「ちょうど2か月後」とは3月1日です。
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この回答へのお礼

「ちょうど」は単なる強調表現であって、「2か月目」がいつであるかさえはっきりすればあってもなくてもいい蛇足のようにも思えますが、おっしゃるとおり「2か月目」という表現は、1か月間という長さを持った「線」であると解釈することもできますね。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/23 03:53

> 質問でおたずねした表現は、満了日や支払義務発生の日時を確定できない


> 言い回しなわけですね。

確定が出来ないと言うか、契約書の内容について後日当事者間で紛議が生じた際に、この表現の解釈を巡ってゴタゴタもめる可能性があるという意味でご説明しました。
仮に契約の当事者が「この契約書に書かれた2ヶ月目ちょうどとは、2月末日のことである」と口頭で確認し合っていればそういう解釈をしてもまったく差支えないのですが、例えばその日が商品の購入代金の支払い期日だったとして、債務者がその日にお金を用意できなかった時、「いや、これは3月1日という意味だ」という主張をする可能性があります。
このような争いの発生を事前に防ぐため、そして、最悪係争が起きて法定で争われることになった場合でも、裁判官に契約の本旨通りの判断をさせるため、契約書上の言葉使いについては極力あいまいな表現を避けるべきです。
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何だかすっかり法律カテゴリの様相を呈して来ましたね ( ^^;


前回の回答を少し補足します。

前回はej_honyaku さんが民法141条の「期間の満了」について誤解されているようでしたから、その点に重点を置いて説明しました。
ただ、実際には初日不算入の問題がありますので、契約締結が午前0時ジャストに行われた場合(民法第140条但し書)以外は、期間計算の始期は契約締結日の翌日午前零時からとなります。
これは民法を多少でもかじった人ならば説明無用と思い、混乱を避けるために敢えて「午前0時契約」という理想的な状態を前提として説明した次第です。あくまで141条の解釈に関する説明がメインでしたので‥

ちなみに民法の初日不算入の原則は、例えば正午に結んだ契約の効力がその日の午前中にまで遡及することを避けるためにあります。
したがって、例えば契約締結日が2009年1月1日の契約書に「1月2日から1ヶ月後」と記載されている場合にはこの原則は適用されず、1月2日が期間計算の初日になりますので、ご注意ください。

以上ご参考までに ( ^^
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この回答へのお礼

法律では特に正確な言葉を選ぶことが重要な鍵となりますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/21 02:29

参考資料 「期間計算の一般原則」


http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl//TomoLaw/KikanKe …

期間計算に契約日を算入するかどうかの問題ですね。
民法140条の初日不算入の原則の意味を考えて見ましょう。
1月1日に1ヶ月の期間を定めた契約は、その1月1日を算入しないで、1月2日から期間を起算する、ということです。
このようにしなければ、その日の正午に調印したときは、午前中までその効果が及ぶことになってしまい、契約を結ぶ前のことについても、責任を負うという理屈に合わないことが起こります。
半日損するというだけでなく、契約前の時点に効果が及ぶのは理屈に合いません。
契約は、通常その日の午前0時ということはありませんので、こういう風になっているのでしょう。

なお、法律などの場合は参考URLの2-(1)ーイの例のように、公布日を前もって定められるので、「初日が午前0時から始まる」に該当し、初日を算入します。

ですから、お尋ねの件は、
契約日が1月1日、ハンコは午前0時ではないので初日不算入。
1月2日を含め2ヶ月ですから3月1日が最終日になります。
URLのピンクの真ん中(2)の例と同じです。

答 A.3月1日

なお、以上のような理屈ばった考え方ではなく、普通の日常会話をするときでも、「1月1日からちょうど2ヶ月目は、3月1日」と思うのが普通でしょうね。

なお、私は素人ですから責任は持てません。
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この回答へのお礼

期間計算に契約日を算入するかどうかの問題…というわけではなかったのですが、初日不算入の原則もよくわかりました。「1月1日からちょうど2ヶ月目は、3月1日」と言われてみると、確かにその通りですね。ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/21 02:20

> とすれば当てはまるのは第百四十一条であり、満了は2月末日になるように


> 思えるのですが、いかがでしょうか。

「2か月目ちょうどの日」という曖昧な表現を民法の期間計算の原則と関連付けることにそもそも無理があるわけですが、これがもし「契約日から2ヶ月後」という意味であれば、次のように考えるのが妥当です。

「契約の日から2ヶ月を経過した日に支払う」

◇ 契約日: 1月1日
◇ 支払日: 契約日から2ヶ月後

例えばこのような契約の場合、民法143条1項の「週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する」に従い、1月1日(月の初日)から起算して2か月は最終月の末日、すなわち平年なら2月28日、閏年なら2月29日が “まだ払わなくてもよい期間” の満了日となります。
また期間の満了点、は民法141条によって「末日(満了日)の終了」になります。
したがってこの契約の場合、支払義務が発生するのは満了日である2月28日(or 2月29日)が終了して3月1日になった時ということになるわけです。

以上ご参考までに ( ^^
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この回答へのお礼

質問でおたずねした表現は、満了日や支払義務発生の日時を確定できない言い回しなわけですね。大変わかりやすい説明をありがとうございました。

お礼日時:2008/12/21 02:14

No.4の補足です。


午前零時からという約束がなければ、当日の1月1日は数えません。翌1月2日から数えます。(民法140条)

こういうことは、ややこしいですよね。No.2さんのおっしゃるように、具体的に何年何月何日と決めれば間違いを防げます。
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契約書の文言ですか。



下のURLが参考になります。
(12)期間・期限・期日 を見て参考にしてください。
(9)以前・以後・以降・前・後・以内・内・間
その他の用語も参考になるところが多いです。

それから、用語は国語辞書に載っている言葉を使ったほうが無難です。
一部の業界でしか使っていない用語を他の業界で使うと、意味を取り違えたり、悪質な相手になると、ワザと自分有利に解釈することがあります。気をつけましょう。

ご承知でしょうが念のために
国語辞書は、Goo辞書、Yahoo辞書などがインターネットで無料で使えます(中味は立派な辞書です)。

契約書用語の解説
http://www.ek.tohmatsu.co.jp/word/c-word/
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この回答へのお礼

参考リンク、ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 12:03

A:3月1日 もしくは 3月2日


来年の3月1日は日曜なので、日曜日に履行できない類の契約なら翌日が期日になります。


 ー 民法 ー

第百四十条  
 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

第百四十一条
 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

第百四十二条
 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

第百四十三条
 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

この回答への補足

「2か月目ちょうどの日」という国語表現を、お示しいただいた民法の解釈に当てはめてもよい、ということですか?

とすれば当てはまるのは第百四十一条であり、満了は2月末日になるように思えるのですが、いかがでしょうか。

補足日時:2008/12/20 12:14
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