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育児休業給付を受けるている間に他の仕事(内職)をするのは
いけない事でしょうか? 
育児の為に働けないから育児休業給付が出るのは分かって
いますが、育児休業給付を受けながらできればこの期間も働きたいと思っています。
わたしがこっそり働く事で会社に迷惑(ハローワークから会社がペナルティーを受ける等)がかかってしまうのなら出来ませんが…
ずうずうしい質問ですが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて
ください。

A 回答 (1件)

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。


 参考まで、URLをお知らせします。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4311900.html(類似質問)
 雇用されている会社からの仕事でなければ、育児休業給付の減額はないようですが、二重就業や兼業禁止との兼ね合いがあり、会社への迷惑は生じないと思いますが、会社との関係でトラブルになる可能性(リスク)があると思います。(育児休業に関する厚生労働省の通知でも、「事業主の許可を得ずに育児休業期間中他の事業主の下で就労したことを理由として事業主が労働者を問責することは、許され得るものと解される」と説明されています。)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20080 …(育児休業中のアルバイト)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4374960.html(参考?)
http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(参考?40ページ(PDF):育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(平成16年12月28日/職発第1228001号/雇児発第1228002号:各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第2の17(2)ロ)
 育児休業期間中他の事業主の下で就労することについては、本法上育児休業の終了事由として規定してはいないが、育児休業とは子を養育するためにする休業であるとしている本法の趣旨にそぐわないものであると同時に、一般的に信義則に反するものと考えられ、事業主の許可を得ずに育児休業期間中他の事業主の下で就労したことを理由として事業主が労働者を問責することは、許され得るものと解されること。
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(育児休業給付:2~3ページ:愛知労働局)
http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付:厚生労働省パンフレット)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。
回答じっくり読ませていただきました。
私が会社以外の仕事をすることによる会社とのトラブルは
ないので大丈夫そうですね。
詳しく教えていただき本当に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/16 23:57

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