プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今日、路上のホームレスの方を見て、ふと思いました。
彼らはどうやって死んで、どの様に扱われるのかと。
非常に変な事かもしれませんで、とても気になる問題です。

どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら、
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

確実に死亡している状態だった場合


警察による検視を受け状況によっては
最寄りの大学医学部の法医学教室で司法解剖される
その後は☆と同様の処理がなされる
路上で心肺停止した状態で発見された場合
とりあえず救急隊が最寄りの医療機関に搬送
死亡確認されると
警察官が現場状況等調べ事件性が無いと判断すると
監察医(制度があるところ)により行政検視
死因が検視では解らない場合監察医務院等で行政解剖
☆指紋所持品等で身元が判明すれば親族等へ連絡し引き取りを依頼する
身元不明や引き取り拒否の場合行旅死亡人として
基本的に遺体は火葬され市町村の墓地の片隅の無縁納骨堂に納められる一部の場合最寄りの医科大学の解剖用献体として利用される場合も
あるようですが現在はほとんど事例はないようです
しばらく経ってから官報に行旅死亡人として公告され同時に役場等の
掲示板にも公示されます。

以前横浜の監察医されていた西丸氏の著書によると
交通事故や労災事故で亡くなって身元がその後判明した場合は
家族は遠方でも駆けつけてきますが(補償金が出るため)
そうでない場合だと
わかっても来ないケースもあるそうです
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(3)の回答に関して補足訂正します。


司法解剖と行政解剖は目的が違います。
死因が不明で検視では判明しない場合行政解剖
外見的に死因が事件的要素とみられる場合に司法解剖になります
司法解剖は大学病院の法医学教室
行政解剖は監察医務院です
ただし例外的に監察医務院で司法解剖になる事例もあります
(行政解剖中に事件的要素が発見された場合等)
国内では東京23区内 横浜 名古屋 大阪 神戸
に監察医務制度があります
京都と福岡は廃止されました
それ以外に類似制度が茨城沖縄等で実施されています
ただし名古屋は実質的に機能していません
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一緒に勉強させてもらいました。

明治時代に制定された法律が今も
使われていました。

行旅病人及行旅死亡人取扱法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO093.html
この法律により,地方自治体はホームレスに対しての医療や死亡後の
埋葬などを行うことが規定されています。

都市部のホームレスが多い地域に住んでいますが,彼らは縄張り意識も
強いのですが,その仲間に対しては非常に助け合いの精神が強いです。

そのため,仲間の具合が悪くなると救急車を呼びます。自治体は上記の
法律で,それを拒否することができません。そのため,多くは病院で
最後の時を迎え,病気と診断後であると通常死亡として司法解剖は
行われず,そのまま火葬され,無縁仏として埋葬されます。

残念ながら病院以外で亡くなられていた場合は,No.1の回答者の方が
書かれていたように指定の病院か監察医務院で司法解剖が行われてから
火葬され,無縁仏として埋葬されます。
この司法解剖は,一般の人が病気療養でなく突然死した場合にも行われます。
私の父が自宅で突然死したときも行われ,心不全と検視されました。

ホームレスの方で寝床かコインロッカーに大切な物を保管している方は
家族や親戚など縁故者がわかり,連絡によって一部は遺骨が引き取られて
いきますが,多くは縁故者がわかる荷物も無く無縁仏となっているのが
現状のようです。
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(1)の続き


ちょっと違いますが国鉄三河島事故の被害者でいまだ身元不明の方が
一人存在するそうです
何も名前のわかるものが存在せず未だに無縁仏のままとのことです
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