No.3
- 回答日時:
「破産管財人が住民税を処理できず、破産手続きが完了してしまった場合は、どうなってしまうの」について。
破産管財人は、住民税を含めた全ての債務を処理するのが役割ではありません。広義では処理ですが、狭義では破産者の財産の精算です。
破産者の財産を換価して、その代金を債権者に配当します。配当順位は破産費用が一番で、次に破産財団の債務支払いになります。その次が一般債権者です。債権額に応じての按分配当が一般的です。
租税は破産財団に入りますので、支払いを受ける可能性が上ですが、それでも破産即廃止(破産者の財産から破産費用が出ない状態)ですと無理です。
破産即廃止の場合と、破産手続きが終了した段階で「免責決定」がされますが、ご質問にある租税は免責債権ではないので、免責されません。
ここまで来たら、地方税法の規定による「納税義務の拡大」規定が適用されると思います(破産以前でもこれはできる)。
国税徴収法でいう「第二次納税義務」に該当します。
それでも徴収できない場合には、滞納処分の執行停止となり、停止後3年で時効消滅します。
なお、「破産管財人に納税義務が移る」考え方は誤りです。
破産者の持つ債務を破産管財人が引き受けるわけではないからで、この考え方をすると、破産管財人が自腹で破産者の住民税を支払わなければならなくなります。あくまで破産者の財産管理をして、その換価代金のうちから破産者の債務の支払いをしていくのが管財人の業務です。
第一、破産管財人が破産者の債務を負う(ご質問の場合には、破産者の住民税の納税義務者になる)としたら、管財人に選任される人(ほとんどが弁護士です)がいなくなってしまいます。
又、本人宛の郵便物は破産管財人に転送されるように手続きがされるのが一般的ですので、万一宛名を本人にしても、管財人に転送されます。
お詫び
財団債権については、お調べください。
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