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知り合いが傷害罪で起訴され、懲役2年執行猶予4年の判決を受けました。 彼の奥さんは面会や裁判にも駆けつけ、彼の身元引受人にもなりました。
弁護士から「後々のこともあるので、離婚する考えがあるなら裁判等には来ないでください」と言われていたのに奥さんは裁判にきていたので彼は奥さんが待っててくれるんだと思っていたようです。 しかし、拘置所から出てきてすぐ離婚を言い渡されました。彼は絶望的になりやむなく離婚をしました。 それから彼は働いた収入を全部奥さんに渡していました(子どもがいるので)でもそれじゃ自分も生活できないので弁護士を立て、毎月養育費としていくらか払う形にしたそうです。
今月、仕事上のトラブルで彼が怪我をした部下の治療費等を支払わなければならず、彼の給料全部治療費になったため、養育費が払えない状況で困っています。 彼は親の借金の為自己破産しているのでお金を借りることができません。 また奥さんはお金にうるさく、養育費の支払いが遅れているので請求してきています。 奥さんは結婚当初からお金の浪費癖があり、彼に連絡するのはお金がなくなった時だけでそれ以外はなにもないそうです。 もしこのまま、養育費が間に合わなければ身元引受人も辞めると言いかねない状況です。身元引受人がいなくなると彼は刑務所に入らなければいけなくなると言っていました。
身元引受人がいないと執行猶予は消されてしまうのでしょうか?刑務所に入らないといけないのでしょうか?
どなたか教えて下さい。 お願いします。

A 回答 (1件)

保護司と良く相談するように伝えてください。

加えて、子どもじゃないんだからとも。

この回答への補足

彼一人に責任を押し付けられ、自己破産してる彼にとってお金を借りられない状況でお金を工面することがどれだけ大変なことか・・・

こどもじゃないんだからってどういう意味ですか?

補足日時:2008/12/10 07:28
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