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懲役1年、執行猶予3年とは、どういうことでしょうか?

A 回答 (4件)

簡単です。


懲役1年は「刑務所に1年間入れ」という判決です。
但し、執行猶予が付いた場合は、刑務所に入らなくても良いです。
その代わり3年間は海外に行く事が制限されたり、居場所をはっきりさせなければならないなど、生活に制約がかかります。
(もちろん1年間刑務所に行くのも選択できます)
3年なにも悪い事をしなかった場合は、そこで罪がつぐなえたことになります。

もし、この3年間の間に痴漢など犯罪を犯した場合、
執行猶予が取り消され刑務所に入らなければなりません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/16 11:25

>>懲役とはどういうことですか?



→よく映画やドラマで出てくると思いますが、刑務所の中で、受刑者が制服を着て作業場まで行進し、黙々と家具や工具を作る、あれのことを指します。懲役1年とは、これを1年間やりなさいということです。交通刑務所は一般の刑務所とは雰囲気が異なるかもしれませんが、この辺は想像の世界なので、適当に聞き流して下さい。

>>交通違反等を犯した場合には、執行猶予を取り越される場合も有ります。、とは例えばどんなことですか?

 →駐車違反ぐらいでは執行猶予を取り消されることはありませんが、深刻な人身事故で刑罰を受けるようなことがあれば、執行猶予が取り消されるということです。考え方として、軽微な罰金刑なら取り消されることはないが、実刑なら取り消されると理解すれば良いかと思います。
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懲役1年ですが、罪になるような事を何もしなければ三年経ったら、懲役をチャラにしますよということです。


交通違反等を犯した場合には、執行猶予を取り越される場合も有ります。

この回答への補足

懲役とはどういうことですか?」交通違反等を犯した場合には、執行猶予を取り越される場合も有ります。、とは例えばどんなことですか?

補足日時:2008/11/15 22:49
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刑の実行までに3年あります。

その間何事もなければ刑は実行されません。

この回答への補足

ちょっとひっかっかたのでもう一度質問しました。懲役1年、執行猶予がつかない場合は刑務所ってことですか?

補足日時:2008/11/15 22:53
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/15 22:49

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