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パートとして雇用保険に加入し育児休業給付金を受けている者です。11月中に育児休業期間が終了しますが、子供を保育園に入れる予定はなく、配偶者も健在ですが、家庭の事情で即職場復帰が出来ません。すなわち育児休業の延長は認められない状態です。職場に来年3月までは休職し4月復帰希望の旨を伝えたところ、了承していただきました。この場合でも、育児休業者職場復帰給付金の対象になるのかどうか、なるとしたら復帰の時期はいつと見なされるのか(実際の勤務がなくても雇用継続されていれば育児休業が終了する11月で復帰したと見なされるのか、実際に職務に就く4月となるのか)教えていただきたくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1 育児休業者職場復帰給付金の支給対象について


 「育児休業者職場復帰給付金」の要件は、「職場復帰」ではなく、「育児休業終了(育児休業基本給付金の支給終了)後、引き続いて6箇月以上雇用されていること。(雇用保険の被保険者であること)」です。(言葉の上での矛盾ですが、現実に職場に復帰し就労しているか否かは問われません。)
 質問者さんの場合、育児休業終了(育児休業基本給付金の支給終了)後に「休職」という形で「引き続いて6か月以上雇用されている(雇用保険の被保険者である)」のであれば、「育児休業者職場復帰給付金」の支給対象になるのではないかと思います。
 
2 育児休業者職場復帰給付金の手続きの時期について
 雇用保険法施行規則第101条の14第2項で「育児休業者職場復帰給付金支給申請書の提出は、法第61条の5第1項の規定に該当する(育児休業終了後、引き続いて6か月以上雇用されている)こととなつた日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。」と規定されています。
 質問者さんの場合は「育児休業が終了する(のは)11月」とのことですので、「育児休業終了(育児休業基本給付金の支給終了)後、引き続いて6か月以上雇用されている(雇用保険の被保険者である)」こととなる来年5月以降(7月末まで)に手続きが可能になるのではないかと思います。

 詳細については、ハローワークに確認されることをお勧めします。

【参考?URL等】
■雇用保険法 第61条の5(育児休業者職場復帰給付金)■
1 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているときに、支給する。
2 育児休業者職場復帰給付金の額は、前項の休業をした期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)における支給日数を合計した数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額の100分の10に相当する額を乗じて得た額とする。
■雇用保険法 附則第9条(育児休業者職場復帰給付金に関する暫定措置)■
 平成22年3月31日までの間に第61条の4第1項に規定する休業を開始した被保険者に対する第61条の5第2項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
■雇用保険法施行規則第101条の14■(育児休業者職場復帰給付金の支給申請手続)
1 被保険者は、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けようとするときは、育児休業者職場復帰給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 前項の規定による育児休業者職場復帰給付金支給申請書の提出は、法第61条の5第1項の規定に該当することとなつた日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法施行規則)

http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(9ページ「育児休業者職場復帰給付金」:愛知労働局)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり ●育児休業給付 (PDF):愛知労働局)
4 育児休業者職場復帰給付金
(1)支給対象者
 育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者の方が、育児休業を終了(育児休業基本給付金の支給を終了)した後、当該対象育児休業を取得した事業主に被保険者として引き続き6か月間雇用された場合に支給されます。
 この場合、当初予定していた対象育児休業の取得期間の途中で職場復帰した方については、その終了の日から6か月経過した場合に支給されます。
(4)支給申請手続きについて
ア 育児休業基本給付金を受給した被保険者の方が育児休業を終了した後、引き続き6か月間雇用された場合は以下のように提出してください。
提出書類……「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」⇒ 記入例 133ページ参照
提出期日……育児休業基本給付金の対象となっていた育児休業の終了後(子が1歳に達した後も休業している時は1歳に達した後)6か月を経過した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までとなります。
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/a …(育児休業者職場復帰給付金の概要:千葉労働局)
育児休業者職場復帰給付金の概要
1.支給対象者
 育児休業基本給付金を受けた方で、職場復帰後6ヶ月間被保険者として雇用された場合に一時金として支給されます。ただし、【現実に職場に復帰し就労しているか否かは問いません。】
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4149409.html(類似質問)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20081010 …(参考?)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20080919 …(参考?)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20071214 …(参考?)
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

参考URL:http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(9ページ:愛知労働局)
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
解釈に迷っていた点に結びつくご回答で大変参考になりました。アドバイスの通り、再度、職場にもハローワークにも問い合わせようと思いますが、その際の後ろ盾となる心強い内容でした。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/14 11:27

やむをえない事情の場合、6ヶ月育休を延長できます。

その際は証明書が必要となります。保育所に希望者多数で入れなかった、とか。
育休を延長できないですか?
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
ご回答の通り育児休業の延長ができればよいのですが、残念ながら、保育所の入所は希望しておらず、保育所に入所出来ないことを理由とした育児休業延長は難しい状況なのです。会社とは来年度も契約更新出来る予定ですので、復帰を目指してがんばろうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/14 11:18

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