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バギーやトライクはミニカー登録をすれば、ヘルメットしなくても合法だと聞いたことがあるのですが、自動二輪もミニカー登録すればヘルメットをかぶらなくてもいいってことはないんでしょうか?

A 回答 (4件)

No,3です。



バギーの登録ですが、保安部品が付いた公道仕様(ネットなどで売ってる中国製のヤツ)なら
・50cc以下は「ミニカー」
・50cc超なら「小型特殊」

ヤマハやホンダのもっと大きな物は公道走行不可の為登録不可。

レースや米軍が湾岸戦争で使った様なフルサイズバギーは
「組み立て車」という枠で登録申請、審査が通れば年間99台以下、という制限の元製作、登録出来ます。光岡自動車のデビュー作、ゼロワンがこの方法。一時期TRDでこの手のバギーを製作販売するという記事も出たがいつの間にか立ち消え。
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この回答へのお礼

くわしくありがとうございます。
ばぎーほしいですが高いですね

お礼日時:2008/11/13 20:12

 No,2の回答にも有りますとおり、登録車種を選べる訳では有りません。

ミニカー登録は「ミニカーしか該当しない車種」しか出来ません。コレは50cc以下、3輪以上でないと該当しません。50ccを超えると「小型特殊」扱いとなり公道でも15km/h(だっけか?)しか出せません。

 自動2輪の場合はトライクや側車駆動(駆動しない物はダメ)のサイドカーに改造すれば車両としては側車付き自動2輪でも免許上は「3輪自動車」として普通免許、ノーヘルでOKとなります。
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ヘルメット以前の問題です。


ミニカーというからには3輪または4輪という扱い。
自動二輪はあくまで2輪ですからそのままで登録は不可能です。
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ご質問のとおり「ヘルメット」着用の義務はないです。


(安全の意味では必要だと思います。)

以下
簡単にミニカー登録とトライク登録の違いについて

ミニカー登録・3輪・4輪(50CC未満)自動車免許が必要
(原付免許・バイク免許で運転出来ない。
トライク登録・3輪(サイドカーの場合後輪の両方が駆動する)
(50CC以上)自動車免許が必要
(バイク免許で運転出来ない)

この回答への補足

ちょっとお伺いさせていただきたいのですが、4輪バギーなどは、登録方法はどうなっているのでしょうか?

補足日時:2008/11/11 13:40
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