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お尋ねします。
私と主人との間に息子(1歳)がおります。
主人は再婚で、先妻との間に2人(女20歳、男22歳)の子供がおります。
先妻との子供はいづれも成人しており戸籍は主人側(私共と同一)に入っております。

現在の預金、住宅、車などの有価資産は全て私の名義になっています。
住宅は現在もローンは残っておりますが団信に加入していますので、私が主人より先に他界した場合、ローン残高がゼロ
になり主人が相続すると思うのですが、さらに主人が他界した場合、先妻の子供も含めて相続する立場になるのでしょうか?

仮に私が他界した場合、住宅以外の私名義の資産は同一の戸籍に入っている先妻との子にも相続の権利は及ぶものでしょうか?

出来れば、私が主人より先に他界した場合、主人は財産の半分を相続する権利があるのでしょうが、残りは息子一人に全て相続させたいです。

A 回答 (2件)

時間に従って、順番に説明しましょう



質問者様が先に亡くなった場合……
●私が他界した場合、住宅以外の私名義の資産は同一の戸籍に入っている先妻との子にも相続の権利は及ぶものでしょうか?
(A) いいえ。住宅を含めて(質問者様の名義になっているとのことなので)及びません。質問者様の法定相続人は、配偶者様と配偶者様の間に生まれたお子様だけです。

●出来れば、私が主人より先に他界した場合、主人は財産の半分を相続する権利があるのでしょうが、残りは息子一人に全て相続させたいです。
(A) 上記に述べたように、そのようになります。

●さらに主人が他界した場合、先妻の子供も含めて相続する立場になるのでしょうか?
(A) はい。そうなります。
今回の場合、お子様は先妻のお子様2人と質問者様のお子様の合計3人となりますから、配偶者様が亡くなられれば、配偶者様の遺産は、3人が法定相続人となります。

つまり、資産価値が変らないとして、最終的には、先妻のお子様2人で、今ある資産の3分の1を受取ることになります。お子様は3分の2ということになります。

これが納得できないというのでしたら、遺言で、資産の4分の1を配偶者様に、残りの4分の3をお子様に遺すように分配することです。
配偶者様を4分の1としたのは、遺言で全財産をお子様に遺されても、配偶者様には遺留分として4分の1を受取る権利があるからです。
配偶者様が亡くなれた場合、その4分の1を先妻のお子様を含めて3人で分けることになります。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
大変良く理解できました。
今後の参考にさせていただきます・・・。

お礼日時:2008/10/31 14:30

>私が主人より先に他界した場合、ローン残高がゼロになり主人が相続すると思う…



半分はあなたの実子が相続します。
継子は関係ありません。

>さらに主人が他界した場合、先妻の子供も含めて相続する…

実子と継子とで相続することになります。

>私が他界した場合、住宅以外の私名義の資産は同一の戸籍に入っている先妻との子にも相続の権利…

夫が生きている限り、継子には行きません。

>私が主人より先に他界した場合、主人は財産の半分を相続する権利があるのでしょうが、残りは息子一人に全て相続させたいです…

取り越し苦労です。
あなた自身が、「息子には相続させない」という遺言書を書かない限り、そのとおりになります。

http://minami-s.jp/page008.html
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