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東海道新幹線の料金計算で次の場合を教えて下さい。
新宿から(中央快速線で移動)東京乗換で豊橋まで東海道新幹線を利用しました。
ところが、静岡駅の新幹線ホームで友人と会う約束(友人は入場券を購入)をしたので、
東京→静岡(こだま号自由席)
静岡で一度ホームにおりてベンチで友人と話しながら次のこだまを待つ(約30分)
静岡→豊橋(こだま号自由席)
と言う乗車方法をしました。ここで特急券の計算方法に疑問があります。
購入時に静岡で一度ホーム上におりる事を告げたのですが、
新宿駅では「静岡で一度おりてもホーム上(改札を出なければ)なら通しの料金で計算できます」
といわれ東京→豊橋の自由席3250円払いました。
ところが静岡からこだま号に乗って検札時に通しの切符を見せたら
「特急券は途中下車ができないので、その切符は無効となり、静岡→豊橋の自由席料金分が再度必要」
といわれ車内で静岡→豊橋の自由席の料金2410円を再度支払いました。
納得ができなかったので、豊橋駅で聞いたところ
「豊橋にとまらないひかり号に乗車の場合で静岡乗換のケースか、東京→静岡・静岡→豊橋の双方こだま号指定席を利用した場合なら料金は通しで計算できるが、豊橋にとまるこだま号の自由席利用で、途中の静岡でおりた場合は、静岡で下車(以降の特急券は無効)と見なし通しでの計算はできない。」
といわれ、新宿駅の駅員の発券が間違っていると説明でした。
さらに「新宿駅は当社(JR東海)の管轄駅ではないので、誤発券の件はJR東日本に言って下さい」と言われたのでJR東日本に聞いたところ
「新幹線は同一方向の乗車の場合、改札を出なければ通しで料金計算できるので、JR東海の間違えです。新宿で発券した通しの特急券でそのまま豊橋まで行かれ、車内で精算(新たに払う)必要はない」と判断が分かれてしまいました。JR東日本の説明例では
東京→(ひかり)→新大阪→(ひかり)→岡山
東京→(たにがわ)→越後湯沢→(とき)→新潟
東京→(なすの)→郡山→(やまびこ)→仙台
など同一方向の乗換で改札を出ない場合は通しで計算するので当社は間違っていない。と言う事です。
この場合、どちらが正しいのでしょうか。
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (22件中1~10件)

ANo20.について,事例をひとつ紹介します。


本題の趣旨とは外れますが,JRの対応例と体質,そしてその後の私の受け止め方の変化について,ご一読いただければ幸いです。
(具体的駅名は伏せますが,文面から察しはつくでしょう。)

青春18きっぷで帰省した帰り,ある北関東の駅で前途へ向かう臨時普通列車が「明日から運転」であることが,その駅に到着後初めて判明しました。臨時列車のため事前に運転日と時刻を確認しておりましたが,JR側の説明不足により,このような事態となりました。
諦めて引き返すお客さまもいらっしゃいましたが,私は翌日仕事があるので乗継ぎの関係から引き返すわけに行かず,最寄の新幹線駅まで自腹でタクシーに乗りました。
新幹線駅窓口にて,事前説明と食い違うこと,明日仕事があるのでこのまま旅行を継続したい旨申し出ました。駅係員は指令,もしくは当該駅に確認していたようですが,誤説明の確認はかなりの困難が伴います。「とにかく次の新幹線に乗って,降りたときに再度申し出てください」ということに。
新幹線の下車駅で再び件の話をしましたら,「(最終)目的駅で再度申し出てください」との回答。いったいどうなるのか?
在来線に乗換え,当時の自宅最寄駅に到着して3度目の説明をしかけたら,「新幹線に乗車した証明が得られないと処理できません。このままお帰りください。」
とササッと言われ,帰宅。

当時は結果オーライ,翌日の仕事にも支障なくJRの対応に感謝という心持ちでしたが,JR側の説明不足に端を発し,その後の新幹線駅での対応,そして下車駅での単純な取扱い・・・結局JR係員はうるさいことに係らず,いいようにあしらったわけです。「執務の厳正」はどこへやら,しかも可能性として低いものの,新幹線の乗車駅係員から支社管轄を超えてまで,「うるさい客がいるぞ」と裏で注意喚起がされたのではないか,今となっては勘ぐってしまいます。

この一件はいまだに心の中で咀嚼できておりません。
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<前回答の補足>



鉄道運輸規程
(昭和十七年二月二十三日鉄道省令第三号)
第一章 総則
第一条  鉄道ハ運輸ノ安全便益ヲ旨トシ係員ヲシテ懇切ニ其ノ職務ヲ行ハシムベシ

→「便益」,「懇切」って,乗客に対するものだと思っているのですが,一部の会社,一部の従業員にとっては解釈が違うようですね。
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新幹線の乗車証明書って,なぜかもらいにくいようですね。

私もイレギュラー処理が生じた際,一度ももらえたことがありません。
なのに,いざ精算となると「新幹線に乗車した証明」を必ず求められます。
そして,いつも「証明できないと処理できない」として,片付けられます。
なぜ?理由は不明です。仮に内部通達が出ていたとしたら,やはり法律に抵触するのではないか,と思っています。
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豊橋の駅員(新幹線改札)さんは、車掌の間違いをわかっていて認めたくなかったのではないのでしょうか?



以前、豊橋駅の在来線-新幹線の乗換で、券売機は『中止』で
1台も稼動しておらず、ひとつしかない窓口は長蛇の列。
一応、並んではみたものの、5分ほど経過しても、
1人も進んでいません。

乗りたかった新幹線の発車時刻も迫っていたので、改札の人に乗車証明をもらって、
降車駅で特急料金のみを精算しようと思ったのですが、
「乗り換えの方にはお渡しできません。並んでください。」
というので、
「用事があるから●●分の新幹線に乗りたいんですけど、並んでたら間に合わないんですけど・・・。」
と言ったら。
「窓口でお買い求めの上、次の列車にお乗り下さい。」
平然とそういわれたのには、さすがに唖然としました。
幸い、発車時刻まであと10分ほどありましたので、ぐるっとまわって在来線改札を出て、
自動券売機で特急券を買って新幹線口から入場して間に合いました。
(100km以上の移動だったため、乗車券は途中下車がききます。)
この方法をひらめかなければ完全アウトでしたね。
こういう方法があることは、JR職員ならわかっていても不思議ではないと思います。
ちゃんとほかの方法があるのに、客の不利益になることでも、平気でいうって言うのが納得いきません。
一部の駅員だけかもしれませんが、会社自体がそういう体質なのかもしれませんし。
(地方の小さい駅の駅員さんは比較的親切ですけど・・・)

今回のケースでも皆さんがおっしゃるとおり払う必要はありませんし、払ったこともありません。
名古屋の友人とディズニーランドへ行くのに、名古屋からひかりに乗ってもらい、
静岡でこだまに乗り換えてもらって、自分はそのこだまに新富士から乗って一緒に行きましたが、
検札にもあったけど何の問題もありませんでした。
ここ数年でルールが変更になったのなら話は別ですが・・・

切符などは回収されているでしょうし、領収証をもらっていない限りは
証拠がなかなか揃わないでしょうから泣き寝入りになるんでしょうかね・・・
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 質問者さんは大変な目に会われたことでしたね。

大勢の方が回答されており、#16さんの意見のようにJR東日本の見解が正しいですが、そこで触れられていない事項や補足事項を記します。

 旅行するにあたってはJRの旅客営業規則に則るのが大原則ですが、それは駅に掲示されているわけでもなく、旅客にとって一般的なものではありません。むしろ各駅や緑の窓口などに常備されているJR時刻表のJR線営業案内欄に基づいていると考えた方が解り易いと思えます。ただ、その両者の間には標記方法などに若干の違いがあります。

(1)途中下車について
 JR旅客営業規則の第156条では「下車して出場」、JR時刻表では「いったん改札口の外にでること」と標記されています。これからしても質問者さんは途中下車していないことは明らかです。
また新幹線の駅で途中出場すると、その乗車券に月日・時刻・駅名と出という文字が赤で刻印されますし、急行券は回収されますので、乗車券を扱うJR社員たるものが途中下車をしていないことを知らない筈はありません。

(2)乗り継ぎについて
 営業規則第57条の2では「2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるときは、1個の急行列車とみなす」とあり、時刻表では「新幹線の特急料金は、各駅間ごとに定められており、新幹線の改札口を出なければ、同方向の新幹線どうしを乗り継いでも、特急料金は通しで計算できます」とあります。
 余談ながら営業規則では自由席の場合のぞみとひかり・こだまの乗り継ぎを認めていませんが、時刻表ではのぞみの自由席とひかり・こだま自由席とを乗り継ぐ場合の特急料金は、全乗車区間に対するひかり・こだまの自由席特急料金と同額とあり、事実上乗り継ぎを認めています。
 JR東海ではこの質問者の事例のような特急料金の徴収を過去どれ位行ってきたのか、これは一種の社会問題であり、JR東海の調査と改善が望まれるところです。

(3)契約および苦情申し入れについて
 営業規則第5条に「旅客の運送等の契約は、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けたときに成立する」とあります。
質問者の方はJR東日本の新宿駅で乗車券類を買ったのですから、新幹線の分を含めJR東日本と運送契約をしたことになります。JR各社はそれぞれ旅客営業規則をもっていますが、その内容や文面はほぼ共通したものです。
 従ってまず、当初購入時に出した条件と購入時に受けた説明と異なり、車掌から静岡→豊橋間の特急券を購入させられたことと、豊橋駅で新宿駅の発券が間違っていると言われたことに対して、新宿駅長宛に分書で質疑し、JR東日本の正式見解を求めるといいと思えます。(当然JR東日本が正しい) また、追加支払いした特急料金について、JR東日本経由で返還してもらえるものかも併せて質疑しておきたいものです。(日が浅ければJR東日本の手元には手数料を差し引いた残りのJR東海への支払い分がまだ留保されている筈、JR内部で連絡調整を取れない筈はない。その質疑等のときこのブログ頁をコピーし添付するのも一法)
 また、その回答によってはJR東海宛にこれまた分書で質疑と追加支払いした料金の返還請求をしたいものです。
ただ、問題は手元に回収されなかった急行券などの証票が残っておれば話はスムーズですが、返還に辿り着くのは少し厳しそうです。
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いよいよ「ラッチ内乗継」の言葉が出てきましたね。

おかげさまで打ちやすくなりました。

なんでCJRの対応は「指定席同士ならラッチ内乗継OK、自由席ではダメ」なのでしょうかね?
指定席特急券と自由席特急券は、根拠となる規則で分けられていることは試験勉強で理解していましたので、第57条(発売に関する規定)、第172条(効力に関する規定)ともに何度も読み返しました。
丸2日悩みましたが・・・分かりません。

話は変わって、CJRの対応で気になる点が。
原券を「前途無効」とした理由が、車掌と駅係員で矛盾するのです。
車掌氏は「乗車変更」と解釈したものと思われますが、駅係員は自ら「誤発券」と言っておいて、誤発券の手続きを怠っています。
原券が誤発券であれば、
CJRは東京-静岡間の自由席料金を改めて収受のうえ、原券は未使用扱いとして但書きをし、JRE管内の駅で無手数料払戻しを受けるようご案内のうえ、原券を返却する。
ということであれば、説明に矛盾は生じません。
※手持ちの現金等が無ければ、権利放棄せざるを得ませんが。

こういった手順を踏まず、かつJRグループの責めであるのに、単に「静岡以遠は無効」とするのは乱暴ですね。無効扱いでは原券の返却もJRE管内の駅での差額払戻しもできません。

???だらけの話で、いろいろ調べましたが明確なご回答には至らず、申し訳ございませんでした。
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旅客営業規則に忠実に説明すると、次のようになります。

(関連する条文は第56条、第57条)

旅客が、急行列車(新幹線・特急・急行の総称)に乗車する場合は、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売するのが原則ですが、例外として、東海道・山陽新幹線の場合は、2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるときは、1個の急行列車とみなして急行券(特急券のこと)を発売します。ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であって、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合は除きます。

よって、新宿駅員(JR東日本)が正しく、こだま車掌と豊橋駅員(JR東海)が間違いというのが回答になります。

改札を出ない乗継ぎのことを「ラッチ内乗継ぎ」と呼んでいます。区間や列車によってはラッチ内乗継ぎを認めていない場合もあり、東海道・山陽新幹線の場合、「のぞみ+ひかりorこだま」が認められていません。東海道・山陽新幹線の場合、その他のパターンであれば、ラッチ内乗継ぎとして、特急料金・グリーン料金の通算が認められています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%97%E3%82%8A% …

例えば、新横浜から福山へ新幹線を利用するとして、次のようなラッチ内乗継ぎをしたとします。
新横浜・名古屋間337.2km「こだま」グリーン車、
名古屋・岡山間366.9km「ひかり」普通車
岡山・福山間58.3km「ひかり」グリーン車

この場合、特急料金は新横浜・福山間を通算しますが、グリーン料金は利用した新横浜・名古屋間と岡山・福山間を通算し、337.2km+58.3km=395.5kmで4000円となります。

こんなのJRの乗務員、ましてや新幹線の乗務員にとっては基本中の基本なんですけどね。
JR東海自身のサイトにも解説がありますよ。
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/rule …

ご質問文に即して回答すると、
>新宿から(中央快速線で移動)東京乗換で豊橋まで東海道新幹線を利用しました。ところが、静岡駅の新幹線ホームで友人と会う約束(友人は入場券を購入)をしたので、東京→静岡(こだま号自由席)静岡で一度ホームにおりてベンチで友人と話しながら次のこだまを待つ(約30分)静岡→豊橋(こだま号自由席)と言う乗車方法をしました。
・はい。特急料金は「東京→豊橋」を通算し、全区間自由席ですので、東京・豊橋の自由席特急券でよいわけです。

>購入時に静岡で一度ホーム上におりる事を告げたのですが、新宿駅では「静岡で一度おりてもホーム上(改札を出なければ)なら通しの料金で計算できます」といわれ東京→豊橋の自由席3250円払いました。
・当たり前ですね。何ら不思議はありません。

>ところが静岡からこだま号に乗って検札時に通しの切符を見せたら「特急券は途中下車ができないので、その切符は無効となり、静岡→豊橋の自由席料金分が再度必要」といわれ車内で静岡→豊橋の自由席の料金2410円を再度支払いました。
・特急券に「途中下車」の制度がないことは車掌さんのおっしゃるとおりです。途中駅で下車すると、特急券部分は回収されるのです。つまり、もし静岡駅の新幹線改札口を出たとすれば、乗車券は「途中下車」で再利用可能ですが、特急券は単なる「下車」であり、ゴールとみなされ静岡駅で回収されます(こういうのを「前途無効」とか「前途放棄」といいます)。
もしかしたら車掌さんは、あなたが静岡駅の新幹線改札口をいったん出たと勘違いしたかもしれません。しかし、仮に勘違いしたとしても、「もし静岡駅で新幹線改札口を出たのならば、逆に「東京→豊橋」の特急券を持っている方がおかしいよな。ラッチ内乗継ぎかも」と思ってしかるべきです。

>納得ができなかったので、豊橋駅で聞いたところ「豊橋にとまらないひかり号に乗車の場合で静岡乗換のケースか、東京→静岡・静岡→豊橋の双方こだま号指定席を利用した場合なら料金は通しで計算できるが、豊橋にとまるこだま号の自由席利用で、途中の静岡でおりた場合は、静岡で下車(以降の特急券は無効)と見なし通しでの計算はできない。」といわれ、新宿駅の駅員の発券が間違っていると説明でした。
・初耳です。改札口を出ていないのに改札口を出たとみなす?その駅員さんの手元にある旅客営業規則や大型時刻表のピンクのページのどこにそんなことが書いてあるのでしょうか?勝手にルールを変えるな!ですね。

>さらに「新宿駅は当社(JR東海)の管轄駅ではないので、誤発券の件はJR東日本に言って下さい」と言われたので
・これも情けない話ですね。他社とはいえ、同じ旅客営業規則なのになんでこんなことも知らないのでしょう。でも「誤発券」と言い切るのもある意味すごいです。

>JR東日本に聞いたところ「新幹線は同一方向の乗車の場合、改札を出なければ通しで料金計算できるので、JR東海の間違えです。新宿で発券した通しの特急券でそのまま豊橋まで行かれ、車内で精算(新たに払う)必要はない」と判断が分かれてしまいました。JR東日本の説明例では(中略)同一方向の乗換で改札を出ない場合は通しで計算するので当社は間違っていない。と言う事です。
・当然の話です。過不足のない完璧な説明です。

>この場合、どちらが正しいのでしょうか。詳しい方教えて下さい。
・どう考えても新宿駅員(JR東日本)が正しく、こだま車掌と豊橋駅員(JR東海)が間違いです。もちろん人間ですからちょっとした勘違いや間違いはありますが、こだま車掌と豊橋駅員が同様に間違うというのは信じられません。JR東海では不思議な社内規則があるように聞いていますので、ひょっとしたら今回のケースもそうかもしれません。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4306220.html
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>「新宿駅は当社(JR東海)の管轄駅ではないので、誤発券の件はJR東日本に言って下さい」


JR東海が誤発券と判断していますよね?
であれば,JR東日本としては納得いかないでしょうが,新宿駅の誤発券ということで,豊橋までの自由席料金と静岡までの自由席料金の差額分については,JR東日本の新宿駅で差額取り戻しをされたら如何でしょうか。
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度々失礼いたします。



今回の事象では,車掌と駅員が同じ解釈をしていることから,「会社ぐるみ」の詐欺まがいが疑われます。

とすれば,私の知る限り4つの法律に抵触または違反することとなります。
1.鉄道事業法
2.鉄道営業法
いずれも,旅客に運賃・料金を明示することが定められております。
JR東海は,旅客に対してはもとより,JRグループ他各社に対して,周知を怠った可能性があります。

3.民法
利用者を結果として騙したことについては,民法に抵触します。

そして,この事象が仮に中央リニアの収支見通しの悪化を懸念しての行為であるならば,
4.会社法
収支見通しを意図的に甘くみせた可能性

リニアの路線案を答申しているこの時期に,こんなことしでかすなんてJR東海の上層部も脇が甘くなったものですね。
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もう充分すぎるほどJR東海の解釈誤りであることはお分かりと思いますので,私からは・・・


このようなトラブルが生じた場合,新宿駅で発行した乗車券・特急券およびJR東海が発行した車内補充券など,「証拠」として新宿駅に問い合わせる旨申し出て,すべて無効印を押してもらい「押収」する必要があります。
※普通の記念にもらいたい・・・といったこととはわけが違います。

JRとしても,乗車したということが照明できない限り,払戻しなどの対応を拒む可能性が高いです。特に新幹線など特急列車に乗車した場合は,本当に新幹線を利用したかどうか,の証明を求められます。

なので,次回からはぜひ,証拠品の押収は確実に。

もしJRが規則を盾に押収を拒むとすれば,豊橋駅で乗車証明と領収証の発行を少なくとも要求,または料金搾取としてその場で鉄道警察に通報すべきです。特に,後者(警察)の場合は事実の確認が必要ですので,後になってからでは遅いです。
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