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個人で事業を行っているため、確定申告をしています。

特定口座(源泉あり)は「確定申告を行う必要ない」という記述を見かけますがこれは

・サラリーマンなどの元々必要ない人は確定申告を行う必要はない
・確定申告の際に株式の譲渡益は申告をしなくてもよい

のどちらの意味でしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

・特定口座(源泉あり)の場合は、税金が分離課税で徴収されているので


 >確定申告の際に株式の譲渡益は申告をしなくてもよい
 になります
 (譲渡損が出た場合は、確定申告して最大3年間損益を相殺できます)
・特定口座(源泉なし)、一般口座の、場合は20万以上の譲渡益が出なければ、申告の必要はありませんが、20万以上の譲渡益が出た場合は確定申告をしなければいけません

>確定申告の際に株式の譲渡益は申告をしなくてもよい
 ・特定口座(源泉あり)の方
 ・特定口座(源泉なし)・一般口座 で譲渡益が20万を超えない方
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/17 17:13

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