プロが教えるわが家の防犯対策術!

 主婦で介護ヘルパー仕事をしています
介護利用者のお家の移動中に自転車事故にあいました
腰椎損傷で2週間入院した。
主婦ですので家が心配で早々に退院してきた
とりあえず医療費は健保を使い 3割の自己負担は自賠責から出る
その他の補償等はこれからの話です

介護ヘルパーの仕事は、利用者次第で1日2~3時間だけだったり キャンセルでなかったりするので 介護事業所を2箇所掛け持ちして
 1日労働時間を稼いでいます (時給1200円)
平均1事業所当たり月5万円 2箇所で10万円の収入です
(扶養家族の範囲に治めている)

(1)この場合、自賠責の休業補償は2事業所の賃金で計算されますか
 労災の申請は1事業所しかできないとすれば 5万円基準となるのでしょうか(登録事業所には掛け持ちを言っていない)

(2)もしも、専業主婦で仕事をしていないことにすれば(労災も申請しな い)休業補償は どのような計算になりますか
 相手先には 仕事中とは言っていないので

(3) 主婦で申請した場合、休業補償の日数は入院日数+通院日数だけで  すか 自宅療養は計算外ですか
  有職とすれば 仕事復帰まで補償となるのでしょうか

判らないことばかりで 教えてください


 

A 回答 (2件)

一つ問題があります。


労使適用事案でありながら健康保険を使っている事です。
労災が使える場合、健康保険は使えません。
この先労災を使い、健康保険の保険者にばれた場合、支給された治療費を返金しなければならない事になります。
この事を頭に入れておいて下さい。

1.複数の職業を有している場合、立証資料で立証できれば両方請求可能です。
労災ではその通りとなりますが、片方の職業分は保険会社に請求します。

2.自賠責の範囲内なら5700円×実治療日数で計算されます。
自賠責の限度額120万円を超えれば「家事に従事できる程度に直った期間まで」が支払の対象です。

3.自賠責では「認定休業日数は原則として実治療日数とし、被害者の傷害の態様等を勘案して、
治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認める」とされています。
体幹ギプスをしているなら通院期間とみなされ休業補償の対象です。
パートでも認定方法は同じです。
自賠責の限度額120万円を超えた場合、家事従事者は上記の通りですが、
パートは休業日数で支払されます。
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 自賠責保険と労災保険を同時に利用する事はできません。

どちらを使ってもいいのですが、重複利用ができないだけです。今回は健康保険で治療をしているということなので、自賠責保険の利用ということです。

 休業補償についてですが、自賠責保険に「家事従事者」と申請すれば5700円×実治療日数分です。有職者であれば(医師が認めた場合の)自宅療養分も含めて、損害のあった部分が補償されます。
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