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労災の事で教えていただきたいのですが、
59歳の主人が今仕事中の怪我で今、労災から給与補償を受けています。右足の脱臼骨折と脛の骨折で、骨のほうは固まってきて、物を持たずになら歩いてもいい・・・というところまで回復しました。
で、そろそろ職場復帰するつもりでしたが、歩きだすとまた足首が腫れたり痛くなって、職場復帰を伸ばすことにしました。今丸3ヶ月です。
事務職ではないので、万一長時間歩いたりするのは無理な状態だったら(後遺症)仕事に復帰が難しいのではと心配しています。
個人商店のような小規模の会社で、部署を代わるようなことは出来ません。
労災で給与補償の期間はどのぐらいですか?
また後遺症で、元の仕事ができない時、会社を続けられないことになるかもしれませんが
障害者の認定ほどではない後遺症だと、補償とかはないのでしょうか
(歩かなければ、痛くならないが、歩いたりすると負担になって
腫れたり痛くなったりする程度、足首が充分曲がらなくて走ったりしゃがんだりは出来ない状態)
労災を担当されてる方、実際に労災を受給された方、教えてください。

A 回答 (6件)

  No.4です。



>休業補償を止めた後で、症状がぶり返した場合に会社を休んだ時再度休業補償を受けられるかどうかです

  職場復帰し就労しながら治療を続けている場合などに再び症状が悪化したときは、主治医が 「再度の休業が必要である」 と判断した場合は、休業補償給付は再開されます。 この場合は従前の休業補償に継続するものとして取り扱われるため、改めて平均賃金を算定する必要はありません。

>其れをはずす時の(入院時の)休業補償は受けられると思ってよいのでしょうか

  骨折の治療のため金属プレート等が挿入されており、当該プレートの除去手術等が必要となった場合、診療費・休業補償等については労災保険から給付されます。
  この際、プレート除去手術を行なう時期が症状固定より後となった場合は “再発” の手続きが必要となるため、診療機関に再度 “療養の給付請求書” を提出する必要があります。

  なお、症状固定後に負傷した部位について医師による定期的な監察等を必要とする場合、厚生労働省が所管する “アフターケア診療” を申請できる場合があるので、労働基準監督署に照会されるとよろしいでしょう。 アフターケア診療については下記参考URL (大腿骨骨折等については16ページの標題7) を参照してください。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
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大抵は2年経ちますと厳しくなってきます。

労働基準監督署から病院への問い合わせも頻繁になってきますから病院側もこれ以上回復が無理となりますと症状固定と診断を下してそこで終わりです。
もちろん症状固定になればそれなりの金額は入ってきますけど治療費や給料の保証は無くなります。
どんなに自分で「痛い」と言い続けても弟3者機関の医師の見解と今通院している医師の見解をみて労働基準監督は症状固定としてきますよ。

後はどうしても納得できなければ会社の不備を探して会社を訴えるしか有りません。
我が家の場合2年で症状固定。そして会社の安全義務違反を指摘して
訴え約2千万の賠償請求をしました。
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この回答へのお礼

経験からの回答ありがとうございます。
2年も治らないは大変な事故だったんでしょうね。
会社を訴えるのは、難しいことでしょうし、ご苦労されたんですね。
ただ主人の勤め先は、会社とはいえ個人商店のようなところで
今業績も悪く、会社に金銭を請求することは出来ません。
人間関係も、有ります。
むしろ、休んでいることが、申し訳ない気分です。
会社から給料をもらってないので、なんとか休んでいられる感じです。だから労災以外での補償は考えられません。
貴重なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/09 11:30

  まず、労災保険の制度的な部分について説明します。



  最初にいきなり嫌なことを言いますが、#1の方の説明にある 「労災保険の補償は一生」 というのは誤りです。 負傷の程度によっては結果的にそうなる場合もありますが、それは相当重篤な症状の場合のことで、通常は所定の要件をもって各種の労災保険給付は終了となります。 逆に、#3の方の言う年齢制限はありません。 後述する支給終了の要件に該当しない限り、年齢・退職と言った理由により給付が打ち切られることはありません。

  次に労災保険給付の種類について説明します。
  被災労働者本人に対して行なわれる給付のうち、主なものは次のとおりです。
  療養補償給付 → 業務上の負傷に対する医療行為等によって発生した診療費等を給付するもの。
  休業補償給付 → 療養のために就労ができず、このために賃金を受けられない場合に当該損失に対して所定の給付を行なうもの。
  障害補償給付 → 業務上の負傷が症状固定となったときに、労働者災害補償保険法施行規則別表第一・障害等級表に該当する程度の障害が残存した場合、障害の程度に応じて所定の給付を行なうもの。
  なお、障害等級は残存する障害の程度により第1級から第14級に分かれており、第1級から第7級までは年金給付。 第8級から第14級までは一時金給付となります。

  次に、上記の保険給付の給付の終了時期について説明します。
  療養補償給付 → 業務上の負傷による症状が症状固定となったとき。 なお、症状固定とは 「一般的に行なわれる医療行為によって症状の改善が見込まれなくなったと判断される場合」をいい、基本的には被災労働者の主治医の意見を基に労働基準監督署長が決定します。
  休業補償給付 → 業務上の負傷による症状が症状固定となったとき。 または、療養の継続は必要とするが労務に服することが可能となったとき。 なお、ここで言う 「労務」 とは、被災以前に就労していた業務ではなく、一般的に言う 「労働全般」 のことになります。 この判断も基本的には被災労働者の主治医の意見を基に労働基準監督署長が決定します。
  障害補償給付 → 障害等級が第8級以下であるため一時金給付となった場合は、労働者災害補償保険法別表第二に基づく給付金を1回のみ支給して終了となります。
  障害等級が第7級以上であるため年金給付となった場合は、同法別表第一に基づく年金給付を行ないます。 この場合、残存する障害の状態が経年等によっても変化しない場合は、被災労働者が死亡するまで年金給付が行なわれますが、経年等によって障害の状態が改善し第7級以上に該当しなくなった場合、その段階で年金給付は終了となります。

  以上に基づいて判断すると、ご主人の負傷の症状が具体的に判らないため断言はできませんが、現状ではおおむね次のとおりとなると思われます (この部分についてはあくまで参考意見としてください。) 。

>物を持たずになら歩いてもいい・・・というところまで回復しました。
  ↓
  今後についても医療行為による症状の改善があると見込まれるため、療養補償給付の受給は可能。

>歩きだすとまた足首が腫れたり痛くなって、
  ↓
  就労により症状が悪化するものと見込まれることから、療養のための休業を必要とすると思料されるので、休業補償給付の受給は可能。

>歩かなければ、痛くならないが、歩いたりすると負担になって腫れたり痛くなったりする程度、足首が充分曲がらなくて走ったりしゃがんだりは出来ない状態
  ↓
  症状固定時にこの状態の障害が残存した場合、
  下肢の疼痛 → 局部に神経症状を残すもの → 第14級
  足間接の可動域制限 → 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの → 第12級
  したがって、複数の等級の障害が残存するため併合等級を求めることとなるが、一方の等級が14級のため等級の繰上げにはいたらず、障害等級は併合第12級となり、一時金給付が行なわれる。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaiho …
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この回答へのお礼

大変詳しい内容をありがとうございました。
症状固定しての後遺症の事については、サイトの添付もあり、具体的で、よく分かりました。
 今心配なのは、今月中旬に職場復帰するのですが、仕事を開始して休業補償を止めた後で、症状がぶり返した場合に会社を休んだ時
再度休業補償を受けられるかどうかです?
それと骨折箇所にチタンのプレートを入れているので、来年其れをはずす時の(入院時の)休業補償は受けられると思ってよいのでしょうか。

お礼日時:2008/10/09 11:18

労災は一生涯を保証しません。



そもそも、労働災害保険です。
目的は、負傷により、労働出来なくなった期間を保証するものです。
現時点では、65歳と言うのが区切りになっていたと思います。
それ以降の労働は無いもの。と言う理由より、それ以降の支給はありません。(労災年金給付)

一時金の場合、1回お金を渡されて、それで終わりになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/10/09 11:32

労災の給付には「療養」「休業」「障害」等があり、夫々、給付の内容等が異なります。


<細かく書くとわかり難くなるので、大雑把に書きます。
 また、特別給付の説明はいたしません。>

・労災事故発生
 1 所定の書類を病院(若しくは基準監督署)へ提出する事で「療養(補償)給付」を受けることが出来ます。[病院の治療等が該当]
   この給付は症状が「治癒又は固定」するまで給付されます。
 2 所定の書類を基準監督署へ提出する事で、労災事故を原因として休んでいた日に対して、日給の6割相当に当たる「休業(補償)給付」が支給されます。これは、上記の「療養(補償)給付」以外の給付を受けるときには、支給停止又は失権となります。

・治癒又は固定した時
 その段階での障害の程度に応じて、『傷害(補償)給付』が行われます。障害の等級によって、支給日数は異なります。『休業(補償)給付』は失権いたします。
  ・障害等級1~7 → 「障害(補償)年金」が一生涯支給。
    但し、障害の等級が変更になったら、支給日数等は変わる
  ・障害等級8~14 → 「障害(補償)一時金」が支払われて、そこで終わり。

・治癒又は固定しないで治療が1年6箇月以上経過した時
 その段階での障害等級(法律では「傷病等級」)が1~3級の場合には、『傷病補償年金』が支給されます。3級に該当しない場合には引き続き『休業(補償)給付』が行われます。
  ・3級以上に該当している期間
    『休業(補償)給付』は停止いたします。
    『療養(補償)給付』は継続しています。
  ・3級にも該当しなくなった場合
    『休業(補償)給付』は復活いたします。
    『療養(補償)給付』は継続しています。

こんな所で、将来の給付内容のイメージが湧きますか?

ではご質問に対しての回答
> 事務職ではないので、万一長時間歩いたりするのは無理な状態だったら(後遺症)
 実際にどの等級に該当するかは判りませんが、幾つかピックアップしておきます。
 ○14級 一時金で56日分
 「4号 下肢の露出面に手のひら大の醜いあとを残す者」
 「9号 局部に神経症状を残す者」
 ○12級 一時金で156日分
 「7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残す者」
 「12号 局部に頑固な神経症状を残す者」
 ○10級 一時金で302日分
 「7号 一下肢を三センチメートル以上短縮した者」
 「10号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残す者」
 ○6級 年金で156日分
 「6号 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃した者」

> 個人商店のような小規模の会社で、部署を代わるようなことは出来ません。
> 労災で給与補償の期間はどのぐらいですか?
後遺症の状態によっては『一生涯』とも『一時金で打ち切り』ともなります。

> また後遺症で、元の仕事ができない時、会社を続けられないことになるかもしれませんが
> 障害者の認定ほどではない後遺症だと、補償とかはないのでしょうか
厚生年金は1級~3級、国民年金は1級と2級ですが、労災の障害等級は14級まで御座いますので、ある程度までは広く救済されております。
尚、障害者手帳等の等級とは異なりますので、『障害者の認定』がこちらを意味しているのであれば、チョット判りません。
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございました。
具体的な、後遺症状の内容も書いていただいてて
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/09 11:34

ご主人さまの、お怪我大変でしたね。


心中お察しします。

労災は認められたら、
一生補償されるみたいですよ。


以前、指の先をを切って(指を落としたわけではありません)
労災の給与補償をもらっていた方が
いらっしゃいましたが、

指が痺れて曲がらないということで、
後遺障害(障害者までは認定されませんが)
という形で、一生補償されると
労務士さんのほうから、聞いたことがあります。

お大事になさってください。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
症状によるのでしょうけど、一生の補償だと大変ありがたいのですが。。

お礼日時:2008/10/06 15:19

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