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FLMASK裁判について調べていますが、平成12年に行われた裁判の詳しい内容を知りたいのですが、どこかいいサイトはありますか?また、FLMASK裁判の判決についてどう思われますか?ご意見をお聞かせ下さい。

A 回答 (2件)

主文の要旨は次の通りです。


被告人を懲役一年に処する。
この裁判の確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は、被告人の負担とする。

詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://216.239.33.100/search?q=cache:1iKGOrzjcXc …

http://216.239.33.100/search?q=cache:0KZbvz3kabw …

参考URL:http://www.ultracyzo.com/flmask/
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裁判の詳細については、参考URLで解説しています(いつまで残っているのかは不明)。



判決については、結論としては妥当だと思いますが、やはり法律が技術革新についていけない現実を突きつけられたように思います。

この裁判の争点は、
1)相互リンク&Eメールでのリンク承諾に「共謀性」が認められるか
2)マスキング画像に猥褻性が認められるか
3)ネット上の掲示が有体物である「猥褻図画」を「陳列」したことになるのか
であろうと思います。

被告側の主張は、
1)「単にリンクを許諾しただけで、猥褻図画の陳列を幇助しようとする意思は無かった」
2)「マスクした画像そのものには猥褻性は無いので、そもそも同罪に該当しない」
3)「同罪が有体物の頒布を罰するもので、電子情報には実体がない」
という反論のようです。

これに対して、検察の主張は、
1)「リンクサイトの構成が猥褻図画を提供するサイトとの相互リンクで構成されていて、リンク許諾の意思は猥褻図画を提供することと密接不可分であり、目的意思の認識はあった」
2)「マスキングを外すことを容易にするためのソフトウェアを提供しているので、マスクそのものは容易に外せるため、マスクの施されていない画像で猥褻性を検討する必要がある」
3)「画像データそのものは電子情報だが、そのような電子情報を格納する目的で設置されたサーバーなどの記録メディアや、これをプリントアウトできる状態で提供することによって有体物性が認められる」
というもののようです。

これについての私見は、
1)目的が明らかな状況で、明示の意思が無くともアクセスした者が容易に、実行者の意図する頒布行為のために設置されたサイトにジャンプできるようにしているのであれば、目的意思の認識はあったと認めるのが妥当でしょうし、その目的意思の達成を容易にするためにリンクを貼るのですから、幇助行為があったと考えるべきだと思います。
2)マスキングの技術的な問題は理解不足ですが、マスキングを比較的容易に操作できることを売りにしている技術なのであれば、マスキングされた画像ではなく当該ソフトウェアと画像とが相俟って、当該ソフトウェアを使用したときの結果について当否を論じるべきであろうと思います。少なくともマスキングの除去に用いるソフトウェアというのが、専ら猥褻図画の頒布用途と密接に関わるものであるという認識は行為者にはあったはずですし、だからこそ猥褻図画頒布サイトとの相互リンクによって自己のシェアウェアからの利益を期待していたのでしょう。
3)インターネットが普及してネットによる情報通信技術が進化している状況では、とりわけ画像・映画・楽曲・音声・文章といったような「情報」に有体物理論を当てはめること自体には無理があろうとは思います。しかしながら、店頭で公然と並べて売られていた状況よりも遥かに大きな影響をもたらすのが「インターネット」ですし、結果の重大性も大きいものと思います。

法改正によるべしという立場もあると思いますが、不遡及の原則があるため、立法時点で既に行われてその後も継続されているものについては法の規制が及ばないことになってしまいます。したがって、行為そのものの違法性の程度はより重大になっているにもかかわらず、法の文言に囚われて違法性を問えないということになれば、社会的に大きな害悪を放置することになります。これは、結論としては社会正義に反するものだと思いますので、裁判所の判断は(事実評価では苦しい部分があるとしても)妥当であると考える次第です。

参考URL:http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archiv …
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