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9月30日まで雇用保険の給付を受けていますが、最終的な就職先が決まらないため、
いったん夫の扶養に入って社会保険料を浮かせたいと思っています。
この扶養に入れるタイミングについてご相談です。

現在職業訓練校に通っており、9月30日に学校が終わるのと同時に受給期間も終了となります。
ただし、この9月末までの1ヶ月分の給付金が10月中旬に銀行に振り込まれる形になります。
このような場合、受給資格が切れた時点で扶養に入ることは可能なのしょうか。
それとも実際の入金が完了するまでは扶養に入ることはできなかったりしますか。

夫の会社に確認すれば良いのでしょうが、事前に一般的な情報として知っておければと思い、ご相談させて頂きます。
ちなみに政府管掌ではなく、会社のグループ内の組合です。

A 回答 (3件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず被保険者の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.被保険者の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.被保険者の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者の前年の年収を(被保険者+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には被保険者の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.被保険者の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.被保険者の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には被保険者の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず被保険者の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で被保険者の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は被保険者の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

>このような場合、受給資格が切れた時点で扶養に入ることは可能なのしょうか。
それとも実際の入金が完了するまでは扶養に入ることはできなかったりしますか。

夫の健保によって異なります。

>ちなみに政府管掌ではなく、会社のグループ内の組合です。

組合健保であればその健保に聞かなければはっきりしたことは割りません。
特にロのような場合ですと、平成19年の収入が130万を超えていれば平成20年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成21年の1月1日からと言うこともありえます。
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・通常は、給付期間終了日の翌日からですが


>ちなみに政府管掌ではなく、会社のグループ内の組合です
 ・との事なので、健康保険組合の事務局に聞かないと、正確な所はわかりません
 ・健保組合の場合、扶養に関する規定はそれぞれ組合により違う場合がありますから
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>ちなみに政府管掌ではなく、会社のグループ内の組合です。


政府管掌またはそれに準拠する組合であれば、受給資格終了時点であり振込み日ではありません。しかしご質問の場合にはそれと異なってもおかしくありません。(極端な話今年はだめとか)
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