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同窓会名簿を売るのは犯罪に当たるのでしょうか?

もしも、犯罪になるのならなぜですか?

A 回答 (4件)

公務員が公務に関係して得た情報を流せば犯罪になりますが


そうでないのだから犯罪にはなりません

一般企業の社員が仕事に完成した情報を流出させても犯罪にならないのです
国会議員がサボって明治時代の法律がいっぱいはびこってますよ

紙面の制約と人間の記憶能力の限界も関係あると思いますが
はやく電子法律に切り替えて法律をデータベース化し
ロボット検索によって法律、判例、などを
状況入力によって自動的に出力するようにしてほしいものです
そうなると大勢の弁護士が失業しますが・・・・
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3年ほど前に騒がれたときは、個人情報の売買についは、当時の法の網の中で違法性が見つけられないため、「個人情報保護法」を設立しようとする動きがあったはずですし、2001年はじめにも2000年度中に法案成立とかいう話も聞きました。


が!
ついこの間廃案になったようですね。
http://www.mainichi.co.jp/digital/network/archiv …
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名簿に載っている同窓生がその名簿の売り渡しの結果、いかがわしい商売のターゲットにされてしまう可能性もありますので、モラルとしてはどうかと思いますが、個人で持っている名簿なら、犯罪ではありません。

もし、学校事務を預かっているような立場で情報を漏出させれば、守秘義務違反になります。
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住所や電話番号など個人情報が書いてあるものは、


情報流出とゆうことで、犯罪になると思います。
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