アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

高崎から広島まで大人1人と幼児(4歳と2歳)以下の経路で行きました。
高崎→東京 新幹線自由席(あさま)
東京→新大阪 新幹線自由席(のぞみ)
新大阪で一度下車
新大阪→広島 新幹線自由席(のぞみ)
いずれの2人掛けの窓側に子供2人、つうろ側に私という座り方でした。
高崎駅で幼児の分まで切符を買おうとしたら
「大人1人につき幼児2人までは乗車券は大人のみで大丈夫です。新幹線も自由席を利用なら、大人のみで利用できます」
と言われ幼児2人までは無料であることを伝えられました。
東京までは問題なくそのまま行ったのですが、
のぞみに乗り換えてから、車内検札で
「自由席であっても、幼児の座席利用の際には、乗車券・特急券が必要です。」
と言われ、追加で東京-新大阪の子供の乗車券・子供の切符を払いました。
広島に行く際にやはり座席を利用するので、JR西日本の窓口で子供の切符を買おうとしたら
「自由席に乗れば、幼児2人までは料金はいりませんので、そのまま行って下さい」
と言われ料金は請求されませんでした。
何故東海道新幹線だけ料金が必要なのでしょうか?
JR東海だけ規則が違うのでしょうか?
何か不思議です。

A 回答 (12件中1~10件)

ANo8.さま、国土交通省は首相辞職で忙しそうですから、中部運輸局または、お近くの消費生活センターにご相談をお勧めします。


みなさん一人ひとりのご意見が、行政や鉄道会社を動かします。
ただ、あまり知恵をつけると「問題があるなら自由席でもお金取れるように規則を変えちゃえば」「いまどき自由席なんて・・・、はやて・こまちが全席指定で何とかなっているから、のぞみの全車指定を復活させたら」ということにもなるかもしれません。
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何でこういう話になると感情的になるのでしょう?相手がJR東海だから・・・?規則や省令をたてに取るなら、自由席利用であればどんな状況であれ、同伴幼児は2人まで無料になります。


でもたいていは、混雑しているときはひざの上と言われていますが、これの根拠は単に車内の秩序維持だけですよね。秩序維持の内容は特に定められていません。すなわちマナーの範疇ということでしょう。そのなかで幼児の座席占有を求めたいならこども料金を払うというのは、秩序維持という観点ならばそれほど問題になるとも思えません。幼児が単独で旅行しているとみなせばよいだけですから。
混雑したらひざの上といったって、よほど小さいとか短距離とかなまだしも、そんな楽なもんではありません。規則だけを根拠にしている場合には、誰にも咎められることなく幼児を自由席に占有させる手段がなくなってしまいますよ。
そういった規則なんかとは違う観点の決まりごとが、JRによって異なっていることには疑問を感じますけど、車内秩序維持の線引きが違うってことだけではないでしょうか?規則上不要であっても、秩序維持上(=社会通念上)払うことが妥当かどうかだけのような。
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え~っ!?初めて知りました。

もし事実だとすれば、大問題なのではないでしょうか。

そもそも、旅客営業規則(乗客との約束=約款)を逸脱した乗客に不利な内容を、JR東海の内部的な規程(乗務員への決まり)として勝手に定めることは許されないと思います。

では、「新幹線に限り、自由席であっても乳幼児は運賃・料金を収受する」旨、旅客営業規則(約款)に定めたらOKなのかというと、これでもNGだと思います。理由は、「鉄道運輸規程」(昭和17年鉄道省令第3号)という省令に違反するからです。古い法令ですが、今でも立派に生きています。

鉄道省令とは、現在でいうと国土交通省令に相当し、法律より下位ですが、誰もが守らなければならない法令であることには変わりありません。この第10条第1項には、次のような規定があります。戦前の法令なのでカタカナ交じりですが、我慢してください。
>鉄道ハ旅客ノ同伴スル六年未満ノ小児ヲ旅客一人ニ付少クトモ一人迄無賃ヲ以テ運送スベシ(鉄道会社は、旅客の同伴する6歳未満の小児を、旅客1人につき、少なくとも1人まで、無賃で運送しなければならない。)

つまり、法令により、鉄道会社に対し、乳幼児1人までの無賃は強制されているのです。JRの旅客営業規則(約款)では、No.3様のご回答にあるとおり、幼児2人まで無賃と規定されていますので、幼児1人分と乳児の無賃はJR側のサービスなのです。サービスといっても約款で決めている以上、JR側にも乗客側にも強制されます。ちなみに、約款(旅客営業規則)では無賃については幼児のみ規定されていることから、「乳児」については人数無制限で無賃です。極論すると、「乳児」であれば何百人同伴しようと無賃です。

条文についてはNo.3様のご回答を参照していただきたいのですが、同規則の第73条第2項第4号の規定は、指定席やグリーン席などの場合であり、自由席は無関係です。第4項で「第2項の場合の外、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。」というように、自由席であれば「収受しない」と言い切っているのですから、同伴乳幼児の場合は、乗車券・特急券の発売をJRお願いしても、逆に売ってもらえないのではないでしょうか。(このあたりは、回答者により見解の違いはあると思います)

仮に、乳幼児分の乗車券と自由席特急券を持っていたとしても、それは権利の過小行使であり、手荷物扱いであることは変わりませんので、混雑時に乗務員から「ひざ上でお願いします」と要請されれば、従うしかないでしょう。(これも回答者によって見解の違いはあると思います)

乳幼児に限らず、もともと自由席というのは、座席の確保を約束されていません。だからこそ乳幼児は無賃なのです。自由席に乳幼児を乗せる場合、親としては混雑時に乳幼児が手荷物扱いされるリスクを負わなければなりません。どうしても乳幼児分の座席を確保したい場合は、自由席ではなく最初から指定席やグリーン席などを「小児」として購入すべきです。

いずれにせよ、ご質問にあるJR東海の対応が事実とすれば、完全に法令違反ですので、鉄道営業法や鉄道運輸規則を所管する監督官庁に通報した方がよいと思います。
●国土交通省鉄道局鉄道業務政策課(旅客輸送業務監理室)
TEL:(03)5253-8111 (内線40652・40642) 直通 (03)5253-8543

なお、「鉄道営業法」の第14条には
>運賃償還ノ債権ハ一年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス(運賃を返還してほしいという権利は、1年間で時効により消滅します)

と規定されています。JR東海に返還請求する場合は1年以内です。
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JR東海のみ、新幹線に限り、自由席であっても幼児が座席を使用する場合は、指定席と同様に座席利用区間の乗車券・新幹線自由席特急券を必要とします。


これはJR東海とJR西日本(参考:東京~JR東海~新大阪~JR西日本~博多)を通して利用する場合には、JR西日本側にも原則として適用されます。

この取扱については、旅客営業規則からは逸脱しており、規則の体系からは通常考えられないのですが、伝聞によりますと社内で通達が出されているようです(伝聞ですので明白な根拠はありません)。

在来線の特急列車などでは、このような取扱をしていないので、幼児が自由席の座席を利用しても乗車券・自由席特急券の請求はありません。

ご質問のポイントである「なぜJR東海だけが?」に対する回答にはなりませんが、「不思議と」上記のような取扱をする状況になっています。

以上、参考までに現状のご説明をさせていただきました。
事の是非については意見発表・議論となり、当サイトの利用規約上での問題があると判断して、差し控えます。
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役人です。

今回のJR東海社員の言動については、国土交通省鉄道局にも話を
してみてください。今後の注意を喚起する上からも、必要だろうと思います。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/tetudo/index.html
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#6です。



>家内と書き漏れしたので誤解が生じたみたいですが、こんな所で作り話をしても仕方ないです。

これは失礼いたしました。それにしても、ご自身はJR東海を回避なさっているにもかかわらず、奥様に災難がふりかかるとは、ちょっと災難が重なりすぎですね。ご心中お察しします。

それにしても、車掌で、現業ではない人達よりも規則を知らない人がいるのには、極めて遺憾に思う、今日この頃です。。
こんなの、若いから、新卒だからって許されることではありません。
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#5ですが・・・・



あれれ?↓も、autostop様ですよねえ・・・
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4283973.html

念のため一応お伺いしますが、本件も、実際の話で間違いないですよね?

この回答への補足

その通りです。
今回も実際の話ですが、私でなくて乗車したのは、私の家内です。
私なら羽田から飛行機を使いますが、家内は新幹線を選んだみたいです。
家内と書き漏れしたので誤解が生じたみたいですが、こんな所で作り話をしても仕方ないです。
もし質問の判断に必要なら乗車日と乗車した電車の時刻等を記載します。
JR東海を批判したいわけではなくて、家内がこの様な形で本来支払わなくても良いと思われる運賃・料金を支払ったので、鉄道に詳しい方にお聞きしようと思い、質問しました。

補足日時:2008/09/05 22:39
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そらそら来たでえ、JR東海のボケが、またやらかしてくれましたか。


私だったら、シバキまわしてるところやけど。

>JR東海だけ規則が違うのでしょうか?
最近、JR東海とJR東日本(首都圏)は、規則に反しウソをついてまで、儲けようとする係員がいますので、本当に要注意です。
ここに、たくさんの相談者がやってきてますから、興味あれば検索してみてください。

まあ、結論は、先の諸氏が書いていただいている通りです。そのJR東海の料金徴収は、違法行為。

>自由席であっても、幼児の座席利用の際には、乗車券・特急券が必要です。
これは、規則にはそんなこと書いてません。正しくは、指定席ならば、幼児の座席利用の際には、乗車券・特急券が必要です、です。
よって、規則に反して料金を徴収した、そのJR東海係員の鬼畜の所行は、まさに詐欺行為に該当します。人を欺して金品を受領しているのですから。

なお、#4様の回答で、
>もし混雑した車内で幼児にひとつずつの座席を与えていたら、他客のいる手前、車掌はわざとそのように言い放ったのではないでしょうか?

車掌は、混雑時とかは、車内秩序維持の名目で、幼児着席を、膝の上に、と、実質退席を指示する権利はあります。ですので、甘く見て、言い放つまでは良しとしましょう。
しかし、それと今回の、JR東海社員の詐欺行為は、全く別次元です。
自由席から退席させる権利はあれど、自由席使用している幼児の子供料金を徴収する権利は一切ありません。
まあ、#4様の、
>>JR東海ならやりかねません。
は、私も心から同意しますが。

ほんまに、あいつら最低です。だから、私は、JR東海の新幹線は、特段の理由がない限り絶対使わず、いつも東京~大阪間は、飛行機で高飛びしてますです。
同じような人からも投稿ありました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4283973.html

なお、対応としては、#4様のとおり、JR東海に断固抗議、返金受けるのは当然として、消費者センターを絶対に通してください。
そうしないと、臭いものに蓋をする的対応をされかねないので。
可能ならば、消費者センターの人から電話してもらってください。
その苦情件数が増大することで、悪しきJR東海に業務改善命令が出ますので。
http://www.shousen.org/center/index.html

※ただし、質問者様におかれましては、
>2人掛けの窓側に子供2人、つうろ側に私という座り方でした。
車内状況にもよりますが、混雑時は、これは避けた方が無難ではあります。(無難というだけで、間違えではない、くれぐれも。さらには、それでお金を取るなんてもってのほか。)
2人がけのイスに3人、2歳の子を膝の上が無難です。
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 結論はNo.1のとおりでまちがいありません。



 ただ、これは当時の状況がわからないと何とも言えませんが、立ち客もいる車内であれば、いくら「無料」といっても幼児にひとつずつの座席を与えるのはどうかと思います。もし混雑した車内で幼児にひとつずつの座席を与えていたら、他客のいる手前、車掌はわざとそのように言い放ったのではないでしょうか?JR東海ならやりかねません。

 いずれにせよ、誤りは誤りです。JR東海に厳しく抗議し、全額返金を受けてください。

この回答への補足

当時の状況を家内に確認したら。
東海道新幹線は新大阪止まりを選んだので、空席はあったみたいです。
新幹線の3人掛けでなく2人掛けの方に乗車し、通路側に家内・窓側に子供2人を座れたようです。
JR東海に抗議するつもりはありませんが参考になりました。

補足日時:2008/09/05 22:41
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 autostopさん こんばんは



 JR東日本旅客営業規則では、
 第73条 旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。

大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者


2 前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。

(1) 幼児が幼児だけで旅行するとき。

(2) 幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人を超えた者だけ小児とみなす。

(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。

(4) 幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。

(5) 幼児又は乳児が、第140条の2及び第140条の3の規定により当社が確保した座席を使用して旅行するとき。


3 前項第4号の場合の座席又は寝台の使用区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅の中間となる場合は、第71条第1項第2号の規定を準用する。

4 第2項の場合の外、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。

5 特別車両料金、寝台料金及びコンパートメント料金は、旅客の年齢によつて区別しない。

 となっています。(http://www.jreast.co.jp/kippu/06.html http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …)したがって6歳以上の乗車券がないと乗車する事が出来ない乗客一人に対して二人までの乳幼児は、たとえ新幹線等の乗車券以外の切符がないと乗れない列車であっても自由席を使う限り無料で乗れる事になります。これは言い方が悪いですけど、手荷物と同様の扱いと言う事です。

 上記規則はJR各社共通なので、今回の旅行で使われた新幹線はお子さんに付いては全て無料で乗車出来る事になります。ですから東海道新幹線だけお子さん料金を徴収される事はおかしい事です。
 考えられる事は、#1さんの言われる通り勉強不足で営業規則の熟知してない車掌さんに当たってしまって指定席と間違えられて運賃を徴収されたんでしょう。困った物ですね。

 その時の領収書をお持ちなら、駅に行って状況を説明して理解していただけたら返金して頂ける可能性が高いでしょう。と言うより本来なら返金しなければならない状態です。

 以上何かの参考になれば幸いです。

この回答への補足

詳しい内容有難う御座いました。
JR東海に抗議・返金をするつもりはありませんが、今後の参考にさせて頂きます。

補足日時:2008/09/05 22:44
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