アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

離婚した元夫が、自己破産寸前です。
元夫の母にいろいろ世話になっているので、詳しい方のご意見を聞かせて頂きたいと思います。

実家の建物は3対2の割合で、父親と元夫がローンを組んで建てたものらしいです。(建物の所有権もローンも3対2の割合)
父親は他界したため現在の名義は弟が3、元夫が2という割合になっています。ちなみに土地は100%弟名義で相続済です。

両者名義の住宅ローンが残っていて、実際に住んでいる弟夫婦と母親がローンの全額(元夫名義含む)を支払っています。

仮に、元夫が自己破産申請をする場合、免責する債務のリストに実家の住宅ローンを入れなければ、実家の建物は差し押さえられずに済みますか?

ちなみに父親が他界したときに、元夫名義の所有権とローンを弟名義に変えようと思ったらしく、元義理母が聞いてきた話によると、借金ごと権利を移動すると元夫(住宅ローンが無くなる)に100万円程度の税金がかかるということだったらしいです。
この事は元夫が納得していて、元義理母に名義変更することを強く勧めているのですが、銀行関係者に知人がいるらしく、世間体が気になるのかなかなか話を進めません。
建物を差し押さえられなければいい話なのですが、名義変更しない状態で自己破産をされてしまった場合、実家の建物は差し押さえられてしまいますか?

A 回答 (3件)

この説明が1番分かりやすいかと・・・。


http://www.yomigaeru.org/ninbai/kyouyumeigi.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

早速 目を通してみました。
非常に近い事例で参考になりました。

元義理母を説得する良い材料になりそうです。

すごく気になっていたことですので感謝です。
m ( _ _ ) m

お礼日時:2008/09/05 17:15

■免責する債務に住宅ローンを入れなければ、建物は差し押さえられずに済むか?


「免責する債務に住宅ローンを入れない」ことは任意に選択できることではありません。

所有権:土地=弟、建物=弟3・兄2 で  ローン:弟3・兄2 とのことなので、
ローン契約か保証委託契約で、兄弟は連帯債務か連帯保証になっていると思います。
また、土地建物には抵当権が設定されているでしょう。

兄名義のローンがあると、兄が「自己破産」(正確には破産申立)した場合、
実質的には弟夫婦と母親がローン返済をしていても、
金融機関又は保証会社は、兄分の住宅ローンは一括返済を求めてきます。
(契約書に書かれていると思いますが、本人がダメなら保証人か連帯債務者に請求がきます)

協議次第では分割返済にはできると思いますが、
返済期間が現状より短縮されたり、連帯保証人の追加を求められることが想定されますし、
協議が不調だった場合は、抵当権に基づいて自宅売却を迫られる可能性もあります。

回避する方策は、ご賢察のように所有権とローンを弟名義に変えることですが、
相続でもないのに、単純に「弟が引き継ぐ」というのは銀行が了承しませんから、
兄の持分を購入し、その代金で兄のローンを一括返済する形が無難だと思います。
代金は、現金か銀行借換によって調達することになります。
今の銀行で借換ができなければ、他行にも相談しましょう。
ただし、他行の場合は1番抵当でなければ融資しないでしょうから、
弟名義分もあわせて借り替えることも考えるべきだと思います。

このまま兄が破産すれば銀行にもわかってしまうことなので、
財産保全を確実にするには、迅速に行動に移すべきだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

お陰様で、今後どのようなことが起き得るか詳細に理解できました。
一刻も早く、説得しに行こうと思います。

尚、PCトラブルの為、お礼が遅れました。
大変失礼致しました。

お礼日時:2008/09/08 10:21

はじめまして、こんにちは。


先に申し上げますが、私は専門家や弁護士ではないので、あくまでも参考意見として聞いてください。

まず、質問者さまの元夫が自己破産寸前とありますが、「元」夫ならもうすでに質問者さまとは「他人」となっているので、巻き込まれることはないのではないでしょうか?いくら自己破産と言えども「100%自分の財産」以外は簡単に差し押さえるのは難しいと思いますし。土地は弟さん名義とのことなので、土地までは取り上げられることはないと思います。
次に建物ですが、実際に住んでいらっしゃるのはあなたの弟さんご夫婦とお母様、そしてローンの支払いも弟さん方とのことですね。
これも、建物は質問者さまの弟さん方の財産ととれますので、これを取り上げるような非常な法律はないと思います。
もし、質問者さまの元夫が自己破産しても、質問者さまの弟さん方の家までは差し押さえられることはないとは思います。

それでもやはり、このことはお早めに専門の弁護士に相談された方が良いと思います。
信頼できる弁護士がついてくれていれば心強いですし、例え向こうが理不尽なことを言っても質問者さまやご家族を守ってくれると思います。
無事に解決出来ることをお祈りします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まずはご回答ありがとうございます。

私の説明が足りませんでしたが、実家というのも弟というのも元夫の実家や、元夫の弟のことで私の血縁者のことではありません。

失礼しました。

離婚した元夫の実家を心配するのにはいろいろ事情があっての事です。
説明すると長くなりますが、私の子供たちの為と言ったところです。

おっしゃる通り、元夫は私にとっては他人ですが、子供にとっては親ですので、この先何十年か経って、元夫やその親族が亡くなったときに、お前のお父さんはなどと攻められるような材料を排除しておきたい
と言ったところです。
私の親も離婚していて、そのような体験をしましたので・・・

おっしゃる通り元夫の実家には、大きなお世話なのかもしれませんが・・・

お礼日時:2008/09/05 16:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!