No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律で売買が禁止されているもの(麻薬など)を除いて、なんでも売買できます。
しかし、それが自分のものでないと、自分の物にして、相手に引き渡す義務があります。しかし、普通のものでしたら、持っている人に所有権があると推定されていますので、相手から引渡しを受けますと、原則として、自分の物になります。しかし、土地や建物の不動産については役所に所有者を登録する登記という制度があり、誰のものか調べればすぐわかる仕組みになっています。また、所有者には権利証というものが発行されていますので、売買には権利証が渡され、役所で登記して新しい所有者に変更されることになります。しかし、これは所有者の変更の場合です。人からある物を借りましても、それは貸主と借主の間の信頼関係ですので、借主が貸主にかってに第三者に借主の地位を移転することはできません。しかし、建物の建築を目的とする借地権については、借主の承認が得られなくても、特定の場合には、裁判所が代わって承認を与えるしくみになっています。建物が建っていなければ、この借地権ではないわけですので、貸主の承諾がありませんと、いつ何時、貸主から否定されるかわからない不安定な地位に置かれることになります。No.1
- 回答日時:
土地を売る、借地を売る。
いずれも「権利」を売るわけです。本質的には、3万円前後の電話加入権(固定電話)の売買と同じです。必要なのは当該不動産の「権利」を証する書面(権利書=登記済証)と、売主である事を証する書面(印鑑証明)、そして司法書士に委任する場合の委任状作成の為の実印です。カネ(現金)とそれらを同時(!)に交換するのです。チョッとスリリング(^^)
借地権は「建物の所有を目的とする賃借権又は地上権」とされていますので、建物がないと価値がありません。形式的には「建物」の所有権だけを売買するのです。但し、原則的に地主の承諾を要すると考えたほうが無難です。具体的には、地主と新たに契約を締結するわけです。
不動産の売買に関して、回答者の理解する仕組みはそんなところですが、何となく答えてみました。
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