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過失割合2(自分):8(相手)人身事故があり私が6ヶ月間病院に通院(102日間)したのですが相手保険会社より示談の案内が治療費50万慰謝料70万で合計120万とのことです。
相手保険会社の話では120万を超えると8割しかでないから私の受取額が減るのでここで示談した方が得ですとのことです。(例えば130万の請求をすれば130万×80%=104万しか出ないとの説明でした)
自分なりにいろいろ調べてみたのですが例え130万の請求をしても自賠責部分の120万は守られると思うのですがどうなのでしょうか?

また、自分の保険で人身傷害保険に加入しておりますが130万の請求をしたら相手保険会社80%(104万)、自分の保険会社20%(26万)の支払になるのではないでしょうか?

相手保険会社の言う120万を超えたら受取額が減りますという説明に納得がいきません。
何卒、ご回答ください。

A 回答 (3件)

>130万の請求をしても自賠責部分の120万は守られると思うのですがどうなのでしょうか?


 130万円といった数字の根拠はともかく、「120万を超えると8割しかでないから」というのは間違いですね。損害総額130万円で過失が2割とした場合、相手側の賠償義務は130万円×8割=104万円になります。しかし自賠責保険からは損害額が120万円を超えない限り過失による減額はされないので、120万円の支払いは確保できます。

>相手保険会社80%(104万)、自分の保険会社20%(26万)の支払になるのではないでしょうか?
 結果はほぼそうなりますが、処理方法として2つの流れが考えられます。一つは質問者さんが書かれてるように、それぞれの保険会社に対し別々に請求する方法です。実際には相手側保険会社から保険金を受け取り、不足分を自分の保険会社から受け取ることになります。もう一つは初めから自分の保険会社を利用することです。総損害にあたる保険金を保険会社から受け取ると同時に、相手側への請求権が保険会社へ移ります。請求権をもった保険会社は本来相手が負担するべきものを相手側へ請求します。質問者さんからすれば、相手側との交渉をすることなく損害のすべてが埋まるということになります。本来の人身傷害補償保険の姿は後者です。「相手側との交渉をすることなく損害のすべてが埋まる」というのが人身傷害補償保険の「売り」です。この交渉をさせるために高い保険料を払っているのです。
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俺も俺1:相手9の被害者になりました。


示談書見ましたけど、120万までは10割
120万超える部分で9割もらえる計算では
なくてmimei1234さんの保険屋が言うとお
り120万超えることによって全て過失相殺
されていました。

ですので俺の経験上は
130万の請求をすれば130万×80%
=104万しか出ないっていうことです。
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保険会社の「130万×0.8=104万」は間違いです。


130万×0.8=120万となります。
過失相殺しても自賠責の120万を下回る事はできません。
自賠責に被害者請求をすれば120万が支払される訳ですから、このような不公平は許されない事です。

貴方の場合、通院期間が180日(6ヶ月)、実治療日数102日との事ですが、
この場合自賠責では4200円×180日で75万6000円が慰謝料となります。
これに治療費を加えると125万6000円、例えば通院交通費が4万4000円とすれば合計で130万円です。
130万0000円×0.8=104万0000円とはならず、120万円となり、貴方に支払される金額は70万円です。

これを人身傷害で計算すると、慰謝料が64万3000円、通院交通費が4万4000円、治療費が50万円で合計が118万7000円ですから、
既に全額補填されており、保険金は支払いされません。
人身傷害は過失部分を補填するのではなく、差額が出れば支払される保険です。
つまり「加害者側からの賠償金<人身傷害保険の積算方法で計算した保険金」の場合に支払されるわけです。

この計算は質問からのシュミレーションですから、全てこの様になるとは言い難いのですが、
保険会社の120万円を超えたら受け取る金額が減ると言うのは事実です。
上記の自賠責の計算でも通院交通費+慰謝料75万6000円となるものが
70万円になりますし、
任意保険の基準で計算すれば通院交通費+64万3000円となり、ここから更に過失相殺される訳ですからね。
人身傷害保険で差額を補填されても、受取額が減ると言うのは間違いないことです。
任意保険の慰謝料計算方法と人身傷害の慰謝料の計算方法はほぼ同じですから。
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