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親と同居しています。
土地と建屋は親名義です。
これらの相続について相続税対策方法として
ふと疑問に思ったことを教えてください。
死後相続、生前相続、生前贈与、親と子の個人売買どれが節約のために得でしょうか?

例えば、同じような条件の近隣の土地と家で5000万円すると設定します。
・親と子の間での個人売買とする。
・販売価格は300~500万円とする。
・登記等にかかる費用はきちんと払います。
・きちんと売買契約書を作成します。
・実際に支払い、領収書も作成、印紙も貼付けます。

土地等の基準評価額を無視して、格安で売買するのは違法・脱税なのでしょうか?
個人売買なので消費税は払う必要ないと思います。


親と子といえども正式な売買契約であり、贈与ではないと思います。
「売買価格が安い」と国や自治体といった役所がいってくることはあるのでしょうか?
個人売買であって、販売価格を国や自治体が是正するよう求めてくることはあるのでしょうか?
このような個人売買の販売価格の決定は、1回限りで市場価格を混乱させたり、他所を排除することはありえないと思いますので独禁法に抵触することはないのではないかと思います。

A 回答 (3件)

 ご心配のとおり,本件譲渡について税務署の知るところとなったら,低額譲受による利益があったとして,贈与税法7条の規定により,譲受人に贈与税の申告をするよう指導があると思われます。



 7条は,「著しく低い価額の対価て財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価([中略])との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。」としています。
 そして,私の手元にあるテキスト(『租税法 第13版』金子宏著 弘文堂470ページ)には,これについて,「(著しく低い価額の対価については,)「時価(評価額)の2分の1を下回る必要はないと解すべきである。横浜地裁昭和57年7月28日判決)」 「なお,本条の適用については,租税回避の意図の存否を問わないと解すべきであろう。(仙台地裁平成3年11月12日判決参照)」と説明しています。

 つまり,売買契約の形式を整えていても,贈与の実質的効果に着目して課税するのです。

【贈与税法】
(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)第7条 著しく低い価額の対価て財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価([中略])との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
ただし当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合においてその者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときはその贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についてはこの限りでない。
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相続税には基礎控除額が設定されています。

具体的には「5000万円+1000万円×相続人の数」です。例えば相続人が1人であれば6000万円、2人なら7000万円(以降、1人につき1000万円ずつ増える)になり、相続額がこれを超えていなければ相続税はかかりません。

なので、まずはその不動産の価値と相続人数を調べてみることでしょうね。その結果「相続税は発生しない」ことが分かれば、少なくとも税金対策という意味では普通に相続するのが一番、ということが分かるので。
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不当に安い価格での売買は、差額が贈与されたものとして、非常に高額な贈与税がかかってきます。


(5000万ー売買価格)に贈与税の税率がかかります。かなり高額な贈与税ですね。贈与は親子間、他人との間で贈与税の区別はないと思います。

誰でも、親から持ち家と土地の相続し、それをまた子供に相続させる、宿命にあります。会社組織なら、法人には死亡はありませんから、相続税はかかることは無いですね。法人の株の相続に対しては相続税がかかりますね。

僕も質問者さんと同様、高齢の両親から実家を相続し、今の住居は子供に相続させる立場です。土地と家屋で数千万になるのが普通です。相続の場合、相続者の人数(実際に相続する人の人数ではない)分の基礎控除があるので相続税はかなり少なくなりますね。おじいさんの財産相続に、孫をおじいさんの養子にしてまで相続資格者を増やして、相続税の控除額を減らす事も行われることもある位です。


死後相続または生前相続が良いかと思います。
相続税は、贈与税に比べ税率が遥かに低いと思います。
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