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労災書類の記入方法について教えていただきたいのですが、
今回本社ではなくて、支店の方に所属している者が労災の対象になりまして、
今、本社の方で申請書を作成しているのですが、会社は支店の方には事務担当の者がおりませんので、継続一括適用で支店の所轄の労働基準監督署で申請をしようとしているのですが、
その際に休業補償給付支給請求書(様式第8号)と病院に提出します療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号)の両方の書類に事業場の名称と所在地を支店の住所と電話番号、郵便番号を記載してしまったので、
本社の住所と電話番号、郵便番号に訂正して労働基準監督署に提出したいと思うのですが、
提出の際に二重線で支店の住所と電話番号、郵便番号を消して、本社の住所と電話番号、郵便番号に訂正したいのですが、
訂正印などは必要になってくるのでしょうか?
もし必要ならば、記入した人の訂正印でいいのか、または会社の代表者印でないと受付けてくれないのでしょうか?

A 回答 (1件)

  事業主証明欄の訂正をする場合、訂正印はあったほうがいいと思われます。

その場合、代表者印を押印するのが妥当です。 この方法によらなくとも必ずしも不受理となるとは限りませんが、(単なる誤謬訂正であるのが明らかであるなら、訂正印がなくとも受け付けてくれる場合もあります。) 公式文書作成に際しての必要な手続きは取っておくほうが確実です。
  訂正印が必要であるとする明確なさだめはありませんが、公文書作成時の一般的な常識のレベルで判断してよいものと思われます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
書類の件で結構疎いところがありますので、非常に役に立ちました。

お礼日時:2008/09/11 00:18

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