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自己破産の管財人がついた場合なのですが、現在弁護士さんに依頼をしてるのですが、その中で利息制限法に従い過払い金が発生しました。
52万程です。そこで質問なのですが、
(1)この金額は私的財産とはみなされないですよね?
(2)また弁護士の先生は、この50万は、管財の費用になると言われてたけど多分予納金のことだと思いますが、この予納金を払ったたしても、他に財産もなくても(パートとして月3万の収入)お給料の管理・転居・本人宛の手紙も管財人の方に送られるのでしょうか?
どなたかお分かりになられる方教えて下さい。

A 回答 (6件)

>主人の口座の分も管財人さんに預けることになるのですか?弁護士の先生は、主人の分は関係ないと言われてたのですが・・・。



弁護士さんがおっしゃるとおり、基本的には御主人の口座は関係ないです。財産隠しのためと意図的にご主人の口座に預けるのは問題になりますが、月に2、3万円程度、夫婦の預金をごちゃ混ぜにしても、大丈夫かと思います。

>ただ、私と主人のお給料で生活をしていつてる訳ですからやはり、例え主人の口座にわずかながら弁護士さんに相談した以降貯金しててもそれは私の財産にもなるのような気はするのですが・・・。その辺の線引きも難しくてわからないのです。

厳密に考えれば、tesu1さんの財産とも考えられますが、一般的に夫婦で一家計にしていると、もう夫の財産なのか妻の財産なのか、生活費は誰が負担していることになるのか・・・預金という単なる数字になってしまうと区別できませんよね。tesu1さんが一家の家計の足しに預金しているともいえますから。こんなときは、きちっとした基準は正直ないです。総合的に判断するとしか言えないです。
申し立て時に、一家の家計状況、tesu1さんの給与明細、tesu1さん名義の口座の取引履歴を提出します。そこから見る人が見ると大体お金の流れが分かるんですね。弁護士や裁判官は、それはもう嫌になるほど破産者の口座や家計状況を見てきてますから・・・。そこから判断するって感じです。

一応、申し立て代理人の弁護士にその旨を報告していなければ、報告して、大きなお金がご主人の口座に行っているとかでない限り、特に「夫の口座履歴も出してください」とか問題にはならないと思いますよ。
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この回答へのお礼

こんばんは、たびたびお返事ありがとうございます。
月に弁護士さんに依頼してから、請求が止まりそこから、今後のためにも少しでもお金をためる事をしないといけないと思い家計簿をつけながら毎月3万弱手元に残ったので(12万)それを
今、手元においてるのですが、それは先生が主人の口座に入れといても構わないと言ってましたので安心はしたのでが、tatuta1991さんの言われる主人の口座に大きなお金とは、どの位なのでしようか?
依頼をしてる期間に児童手当の入金(四万)子供がケガをして保険会社から約10万程保険金が入ったので26万ほどになります。
今まで、貯金も出来なかったので請求が止まることによって
貯金もしとかないと(子供のことを考えると)と思い保険金や、児童手当の分は使わずにいたのですが、これも没収されるのか心配です。反対に
請求ストップしてから全くお金を貯める事が出来てない事が、反省してない思われたらいけないと思ったのですが・・・。

お礼日時:2008/08/23 01:12

>過払い金は=自由財産とみなされるって事は理解致しました


>過払い金=自由財産ならば管財人をたてなくてもよいと言うことですか?

いえいえ。破産申立に伴う裁判費用、管財費用(予納金)を使って、残った現金の99万部分が「自由財産」となるんですね。ですので「過払い金が20万円以下だった」場合には管財人を就けない(同時廃止手続き)、自由財産は現金0円となります。
例えば、無一文(預金も0円)の方が150万円過払い金が回収できたとしましょう。
20万円以上の財産を持っているので管財人をつけて予納金が発生します。申立費用3万円、予納金20万円が手続費用です。150万円-3万円-20万円=127万円となります。そこから自由財産分(現金99万円、預金20万円)は処分されません。よって、127万-99万-20万=8万円が破産財団になる・・・・こんな感じです。

>99万までは、自由財産として保持してていいのに、(破産を申し立てたしても極端な話自由に使っていいんですよね?)それがどうして
管財人を就ける(管財事案)になるのかが理解出来ないのですが・・・

No.4さんのとおり、基本的には破産手続きは管財人をつけて「この人を本当に破産させて良いのかな?」という免責の調査、「他に財産ないかな?」という資産の調査を経て、OKなら免責!という考え方です。”みそぎ”みたいなモンです。
ただ、破産する人は基本的にはお金が無いので(というか無いから破産するわけで)、裁判所としては「資産が全然なくて、むちゃなお金の使い方(免責不許可な事情)が明らかに無い人」は、上記の免責の調査、資産の調査は不要、つまり管財人をつけない手続き=同時廃止手続きでも良いよ、という運用がとられているんですね。
ですので、破産申立前に、現金99万円以下は自由財産だと言って、自由に使ってはよろしくないです。自由財産である現金99万円が先にありきではなく、破産費用などに使って残り99万円分が自由財産なんです。

実は現金20万円あるひとならともかく、20万円持っていなくても、毎月貯金が5万円以上出来る人は「管財人をつけなさい」と言われる事もあります。「4ヶ月で20万円貯められるでしょ~」ということらしいです。

”みそぎ”は大変かと思いますが、頑張ってください。債務整理に苦労すればするほど、「今後はもうちゃんとしよう!」と立ち直る方は多いですから。
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この回答へのお礼

tatuta1991おはようございます。
お返事ありがとうございました。とてもよく理解出来ました。
例えばで計算していただいた例題はとても参考になりました。
そうですよね、お金がないから破産するわけですから、それなのにどうして自由財産は保持していいのかが理解出来なかったので、tatuta1991
さんの例えの例題は本当に助かりました。
ただ、また一つ気になつたのですが、 ただ今請求がストップしてるうちに、出来るだけ今までお金をためることも出来なかったので、毎月の生活費が余った分は、現金として手元に残したり、主人の口座に預けてるのですが、主人の口座の分も管財人さんに預けることになるのですか?弁護士の先生は、主人の分は関係ないと言われてたのですが・・・。ただ、私と主人のお給料で生活をしていつてる訳ですから
やはり、例え主人の口座にわずかながら弁護士さんに相談した以降
貯金しててもそれは私の財産にもなるのような気はするのですが・・・。その辺の線引きも難しくてわからないのです。

お礼日時:2008/08/22 09:45

> 管財人を就ける(管財事案)になるのかが理解出来ないのですが・・・


破産というのは、持っている財産を債権者で分配してください。ただ、足りない分は勘弁してくださいと言う手続きです。
なので財産全てを差し出させるのが基本です。
ただ、それでは自立を妨げることがあるので、自由財産の規定を作ったわけです。

裁判所は基本的に刑事民事の処理で忙しく、裁判官は一人が200件~400件程度の事案を受け持ち、同時に処理している現状である。
なので、破産希望する者が財産を保持したいと希望しても裁判所が管理することは難しいので、管財人を選任して管理させる。
法律に基づく手続きなので、自己申告ではなく管理する人間を選定して、第三者による証拠と証人の確認を必要とする。
また、この様に手続きを定めていれば、不正を行おうと考える者を、未然に防ぐことが出来る。
必要な費用は、受益者=破産申立人が負担する。
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この回答へのお礼

manno1966さんおはようございます。
早速のご回答ありがとうございました。
なるほどなんですね、裁判官の人は事案もたくさん抱えてるのですね。
保持するのも難しく事などがあるからその為に管財人をつける訳ですね。とてもわかりやすく理解出来ました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/22 08:58

No.1です。



>この50万は、財産とみなされるとしたら予納金として払わなければいけないと言うことになるのですよね?

No.2さんの言うとおり現金99万円までは、処分対象の財産(破産財団)とはならないのです。自由財産といいます。ただ、少額管財を運用している裁判所では、20万以上(裁判所によって若干異なりますが)の財産があれば、特別な事情が無い限り、管財人を就けるという事なんですね。財産と予納金とは基本的には別のことなんです。予納金は、実質、管財人の報酬で債権者に配当されないですから。

>仮に50万回収出来ず20万以上の50万以下位だったら、差額は自分で作らないといけないのですか?

予納金と財産は別の事情なので、基本的には予納金は一律です。例えばもし少額管財の予納金が20万円という基準で運用している裁判所の場合・・・・
--------------------------------
・過払い金回収(現金)=30万円
・未回収(債権)=20万円
--------------------------------
という状況で申立したら、
--------------------------------
・20万円以上の財産があるので少額管財
・予納金は20万円
・現金30万円-予納金20万円=10万円は、99万円以下なので処分対象とならない財産(自由財産)
・未回収の債権20万円は管財人は引継ぐ
--------------------------------
・・・という具合になるんです。
処分対象の財産と予納金が一緒になるのは、特殊な事情で、例えば30万円の価値の車を持っている場合に、どうしても生活上車が必要で、処分されないようにする時に、予納金をその価値と同じ30万円にする事はあります。

>少額管財と言う方法になるのですか?

すいません。これは余り私は詳しくないのですが、東京、横浜、静岡などは少額管財の運用がとられています。大都市ならおそらく少額管財だと思いますよ。

>最期に本人宛の手紙は、どのような流れて管財人の方に届くのですか?管財人の方が私の管轄の郵便局に手続きをされるのでしょうか?

裁判所が日本郵便に嘱託するんです。「この人の郵便物は管財人に回送せい」と。管轄の郵便局がどうかは分からないですが・・・。明らかに財産の調査対象にならないものは、管財人に送られないそうです。

私が知っている少額管財の基準は東京のものでして、管轄裁判所によっては扱いが異なるようです。また管財人によっても対応が細かく異なる時があります。結果的に違っていたらすいませんです。
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この回答へのお礼

何度もお返事ありがとうございました。
具体的な例をあげて頂きすいません。
話をまとめると、過払い金は=自由財産とみなされるって事は理解致しました。
ただ、少額管財を運用している裁判所は20万以上の財産があれば
管財人を就けるという事も理解出来ました。
で、どうしてもいまいち理解出来ないのですが、(すいません理解力がないので・・・)過払い金=自由財産ならば管財人をたてなくてもよいと言うことですか?NO2さんの回答のように99万までは、自由財産として保持出来るとしても、管財人が就くと回答がありましたが・・・
99万までは、自由財産として保持してていいのに、(破産を申し立てたしても極端な話自由に使っていいんですよね?)それがどうして
管財人を就ける(管財事案)になるのかが理解出来ないのですが・・・そうなると予納金も発生してくるわけですよね・・・話が脱線してしまって申し訳ありません。このような立場で本当に意見を言えるわけでは
ないのですが、法律っていまいち理解しがたいとこもあるので
参考に聞ければと思いました。

お礼日時:2008/08/21 23:41

> (1)この金額は私的財産とはみなされないですよね?


破産法改正により、現在は99万円までは保持できるとなっています。
同時廃止では出来なく、管財事案となりますが。

> お給料の管理・転居・本人宛の手紙も管財人の方に送られるのでしょうか?
基本的に郵便物等はチェックされます。
他に財産や借財が有るか等のチェックのためです。

転居は、裁判所の許可無く行うと、破産手続きの廃止と免責不可となります。
破産法の条文に明記されたことなので、気を付けた方が良いですよ。
長期間留守にする場合も許可が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいました。
破産法改正により、現在は99万円までは保持できるとなってのであれば
私的財産としてみなされる事だけど、結果的には管財扱いになれば
そのお金を予納金に充当するということになるのでしょうね?
過払い金が発生するのも良し悪しなのでしょうかね?

お礼日時:2008/08/21 12:14

>(1)この金額は私的財産とはみなされないですよね?



破産手続きにおいては、私的財産か否かというか、処分対象になる財産(破産財団というのですが)か否かという基準で分けます。
破産申立前に、回収する過払い金52万円は、「破産財団」つまり処分対象になる財産にはなりません。ただ、tesu1さんの言うとおり、20万円以上の財産があれば、裁判所から「管財人を選任して、予納金を払いなさい」と言われます。
一方、過払い金を回収できず、訴訟訴訟と進めて破産申立をした場合は、過払い金は「現金」ではなく「債権」として処分対象の財産になってしまいます。その場合は、管財人が過払い金の回収を引き継ぎます。

>(2)また弁護士の先生は、この50万は、管財の費用になると言われてたけど多分予納金のことだと思いますが、この予納金を払ったたしても、他に財産もなくても(パートとして月3万の収入)お給料の管理・転居・本人宛の手紙も管財人の方に送られるのでしょうか?

・給料の管理は管財人に移りません。ただ、管財人の調査の一環として給料口座の履歴を提出する事はあります。
・転居は、「どうしても」という事情が無い限りは認められないです。
・予納金を払っても、本人宛ての手紙は確かに管財人に一旦送られます。管財人が他に財産を持っていないかそれによって調査するんですよ。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございました。弁護士の先生の考えは
過払い金を回収できず、訴訟訴訟と進めて破産申立をした場合の事は
全く考えてないようです。それは、過払い金が出る債権者が、大手の信販会社だからだと思います。先生としては、回収した後破産申立をする考えです。だから、この50万は、財産とみなされるとしたら予納金として払わなければいけないと言うことになるのですよね?
ただ、仮に50万回収出来ず20万以上の50万以下位だったら、差額は自分で作らないといけないのですか?
それとも、少額管財と言う方法になるのですか?・・・。ただ少額管財は裁判所によって受付してるとことしてないとこがあるような事を
読んだのですが・・・。このような立場で他人様にお聞きするのは失礼なのですが、また本当は弁護士の先生に任せればよいのですが、いろいろと考えてたら不安になってしまって・・・。
それと、最期に本人宛の手紙は、どのような流れて管財人の方に届くのですか?管財人の方が私の管轄の郵便局に手続きをされるのでしょうか?お礼のつもりが再度色々質問してしまつて申し訳ありません。

お礼日時:2008/08/21 08:52

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