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http://kikitai.teacup.com/qa4246955.html

この質問をしたものです。

今日、社内規定を見てみました。
すると、

「配偶者(育休に係る子の親である者に限る)が常態として当該子を養育することができる従業員」
は産休・育休が受けれないと書いてありました。

コレは、父親が働いていて、普通に給料がもらえている人は産休育休を取らずに辞めてくれ、という事でしょうか。
だとすると、それはどういった基準になるんでしょう…
父親が働いていたらダメということなのか…
それとも、父親が働いていても生活が厳しかったら産休を取れるのか。。

会社に聞くのが早いとは思うのですが、
まだ私は結婚は決まっているものの、まだ入籍もしていなく、
妊娠もしていないので聞けません。

正直、結婚しても彼だけの給料では夫婦2人でも生活はきついです。
私の給料は少ないですが、あるとないとでは違います。

A 回答 (4件)

 育児・介護休業法第6条第1項に


「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
二 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者」
という規定があります。
 「『配偶者(育休に係る子の親である者に限る)が常態として当該子を養育することができる従業員』は産休・育休が受けれない。」というのは、育休について労使協定があるため、対象とならない労働者(従業員)がいるということではないでしょうか。
 「労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者」とはどのような人かというと、育児・介護休業法施行規則第6条で規定されています。
「育児・介護休業法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
四 育児休業申出に係る子と同居している者であること。」
 質問者さんのご主人となられる方が、職業に就いておらず、健康上問題がなく、養育する赤ちゃんと同居している場合は、労使協定で除外されていれば質問者さんは育児休業を取得できない、ということと思います。逆に言えば、週3日以上仕事をしていれば、育児休業は取得できる(育休取得の申出を事業主は拒めない)、ということになると思います。
 この規定は、主に男性労働者を対象とした規定で、奥さんが専業主婦の場合の育児休業取得の制限の規定と思いますが、「産後8週間を経過しない者でないこと。」と規定されているため、奥さんが専業主婦の場合でも、男性労働者は産後8週間までは育児休業が取得できます。
(産前産後の休業については、労働基準法第65条が根拠規定で、労働基準法は事業主に義務を課した法律です。労働基準法第119条で「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則もあります。労働基準法第13条で「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」という規定もあり、仮に就業規則等で産休取得を妨げるような規定を設けても、法的には無効です。)
 ただ、産休・育休の取得についてはは会社からあまりよく思われないことが多いのも事実で、妊娠の報告や産休・育休の相談をすると「子どものため」「あなたと赤ちゃんののため」と退職を求められる(退職勧奨・退職強要)ことも少ないわけではなく、法令や制度と現実(実際の運用)に大きなギャップがあるのも事実です。
 将来の産休・育休の取得の交渉の際には、法令や制度の知識を持って、会社(上司・人事等)とよく話し合い、「お世話になってきた会社や仕事に愛着がありますし、これまでの経験や知識を生かしてこれからも会社に貢献していきたいので、いろいろご迷惑をお掛けするかもしれませんが産休・育休をとらせていただき、職場に復帰したいと考えています。」という姿勢・意思表示と「法令や制度で認められていることを会社が拒否することは、違法行為になります。コンプライアンスやCSR等の点でも問題ではないですか。」という駆け引き、職場・同僚への配慮や感謝・味方になってくれる人を作る等の対応も必要かもしれません。
 産休や育休、母性健康管理等の公的な相談先(法令や制度の解釈等の問い合わせ先)としては労働局雇用均等室があります。

【参考?URL】 
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法施行規則)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(13~14ページ:● 「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版))
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_k …(Q5 常態として子を養育できる状態 :兵庫労働局)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(Q3 男性の育休:静岡労働局)
http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/21004/21 …(Q2 男性の育休:愛媛労働局)
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.h …(Q2 男性の育休:広島労働局)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(産休取得困難)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3547921.html(育休取得困難)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3566355.html(産休とパートへの降格)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3268193.html(育休終了後解雇)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4122734.html(既婚者のみを対象としたリストラ)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3166091.html(働くママの情報交換サイト)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4158804.html(退職後の出産手当金等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334882.html(出産育児関係リンク)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4013698.html(教育費等)
http://www.i-kosodate.net/search/(保育所等)
http://www.i-kosodate.net/search/healing/afterca …(病児・病後児保育実施施設)
http://www.byoujihoiku.ne.jp/shisetsu/ichiran01. …(全国病児保育協議会加盟施設一覧表)
http://byouji.kosodatesedai.com/(病児・病後児保育等)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3871636.html(ファミサポ)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3009045.html(ファミサポ等)
http://www.bosei-navi.go.jp/(厚生労働省委託 母性健康管理サイト)
http://www.bosei-navi.go.jp/faq/
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3703191.html(母性健康管理等)
http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ni …(母性健康管理等:岩手労働局)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について
平成9年11月4日 基発第695号・女発第36号:各都道府県労働基準局長、各都道府県女性少年室長あて労働省労働基準局長・労働省女性局長通達 第一 二 (2)イ)
http://renai.sunmarie.com/qa4245840.html
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaih …(働く女性のマタニティースケジュール:岐阜労働局)
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaih …(働くパパの子育てスケジュール:岐阜労働局)
http://www.nagasaki.plb.go.jp/q_and_a/index.html(仕事を続けたい、子育てもしたい:長崎労働局)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudou …(労働局雇用均等室の対応)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4220268.html(労働局雇用均等室の対応等)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjok …(事業主への指導・妊娠・出産等を理由とする退職勧奨(個別紛争解決援助の利用)・解雇・退職勧奨・雇止め:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(リーフレット:厚生労働省)
(長文・参考URL過多で、簡潔にまとめられずすみません。)

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …
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その「養育」とは、「養う」という意味ではなくて、「育児・世話」という意味ではないでしょうか。

つまり、夫婦のどちらかが(質問者さんの場合は旦那さんが)、専業主婦なり産休育休利用で、常にお子さんの傍で育児に当たっている場合は、質問者さんは産休育休がとれないということ、夫婦両方がとることはできません、という意味なのではないかなぁと思います。だから、旦那さんが働いている質問者さんは、規定上はとれるんじゃないかなぁと思います。
言葉って曖昧ですよね…。何度も読んでいたらちょっと自信がなくなってきたので、やはり確認するのが一番だとは思います。すみません…
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NO1の方の言うとおり、「当該子を養育することができる」とは、


「子供を保育(世話をすることが)できる」であって、金銭的な養育ではありません。
妻が専業主婦や育児休暇などの場合は夫は取ることができません。
同じように、夫が専業主夫や育児休暇中の場合、妻は取得できません。
妻が専業主夫でも、産後休暇中や、病気療養中などの時は夫は取得することができます。
また、法律などは変わりますので、実際に育児休暇を取得する時に再度調べられたら良いと思います。
給付金も多くなったり少なくなったりしますし・・
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それは、夫婦同時に育児休暇が取れない、という意味だと思います。


例えば、私の場合は、現在育児休暇中ですが、
今、私の夫(父親)が会社に育児休暇を申請しても、私(母親)が子供を常時養育できる状態にあるので、夫は育児休暇を取得できないはずです。

私の友人は、出産後1年間は奥様が育児休暇を取得し、1年後、奥様が職場復帰したと入れ替わりで、ご主人が1年間の育児休暇を取得していました。
お子さんは2年間、ご家庭で(託児所に預けられることなく)過ごしていました。

うまく伝わるかどうか分かりませんが・・

妊娠する前に、こういうことは、はっきり調べておきたいですよね!
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