こんばんは。
平成17年に正社員を辞めたのですが、その時の源泉が今になって
出てきて、年末調整をしていなかったので、先日税務署で
還付申告をしてきました。
そこで、正社員を辞めた後すぐ始めたアルバイトでの源泉も
ついでに持って行ったところ、
年末調整されていないことが判明しました。
(年末調整すると明言していたし、書類も提出していたので
どうしてされていないのかわかりません。)
17年度は、正社員の給与の他、アルバイトでも40万ほどの
収入があったので、それも併せた額での還付申告となり、最初に
計算していた金額よりも還付額が減って内心がっかりしていました。
それはまぁ良かったのですが、先ほど、当時住んでいた区より
住民税の支払い通知書が届きました。18年度分と書かれていたので、
還付申告をしたことによって追加課税されたのかなと思ったのですが
そうなのでしょうか?ただ、どうしてアルバイト先での収入が
17年の収入としてカウントされていなかったのかが
よくわかりません。年末調整されていなかったからなのでしょうか。
でも調整されていないのは正社員の給与も一緒ですし。
それにしても、1万円以上も余計に今更徴収されるなんて・・・
しかも、それを差し引きしたら、還付申告で還付される額と
プラスマイナスほとんどゼロです。そんなものなんでしょうか?
こんな面倒なら申告しなければ良かったとすら思ってしまいます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整は、1年間の所得を確定し所得税を再計算し、それまでに源泉徴収された所得税と過不足を出し、12月の給料で還付もしくは追徴するものです。
ですから、貴方のように退職し、また、勤めるようになった場合は、通常、退職した会社の源泉徴収票をアルバイト先に提出し、そこで2つの給与収入を合算し、所得税額を確定する年末調整を行います。
ですので、正社員だった会社の分が年末調整されなくて、アルバイト先の分だけ年末調整すること自体普通ありません。
同時に2つ以上の会社で働いていた場合は、主たる給与をもらうところで年末調整し、それ以外の会社では年末調整しませんので、確定申告が必要になります。
でも、これは貴方が確定申告したので問題ありませんが、参考までに。
役所は、給与の場合、会社から提出される「給与支払報告書」によって、貴方の収入、所得を把握し、住民税を課税します。
ですので、通常は年末調整あるなしに関係なく、また、貴方が確定申告するしないにかかわらず、貴方のすべての収入所得を把握できますし、それに対して課税します。
しかし、今回貴方が申告したら課税通知(18年度分)がきたということは、たぶん、アルバイト先の「給与支払報告書」が役所に出されていなかったのだと思われます。
確定申告しなければ、課税されなかったということでしょうね。
しかし、その分貴方は所得があったんですから、納めなくてはいけません。
プラマイ0ならよし、とするしかないですね。
早速のご回答ありがとうございました。
恥ずかしながら、当時は今以上に税の知識がなく、
正社員を辞めて、バイトを始めた年の末にバイト先から
「年末調整する?もし前の職場でしてるんだったら出来ないけど」と
言われて「(年末調整ってなんだ?)今の職場で調整します」と
答えただけでした。源泉の提出も何も言われなかったので
それでいいと思っていましたが、全然ですね。
(というか、今思うとバイト先の言ってることもおかしいのでは?)
次の年からはそのバイト一本で働いていたにも関わらず、
年末調整すると言って書類を提出したにも関わらず
全ての年度でバイト分の調整はされていませんでした。
(まとめて確定申告済みです)
「給与支払い報告書」の提出もされていなかったらしきところなど、
結構いいかげんなバイト先だったのかもしれませんね。
謎が解けたのですっきりしました。当初よりも還付金額が
減るとは言え、勉強にもなったし、そもそも本来はひかれるものだと
わかったので良かったです。ありがとうございました。
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