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会社が破産したら代表者も自動的に破産しなければならないのでしょうか?・・・会社借入金の連帯保証は2名ともなっています。
共同経営で代表者が2人います。負債が大きく、1名は見込みがない場合は破産を考えております。私はどんなことがあっても個人破産はせず、頑張ろうとおもいます。破産を考えているもう1名は、会社の実務面の担当で、この人間が破産した場合は、会社の運営はできません。
(私は管理担当なので)
もう1名が、個人破産し、会社も全て止まった場合は、私の意志とは違って、強制的に破産に追い込まれると聞いたことがあります。
代表をおりれば、可能なのでしょうか?
1名の代表者と会社の破産→残った私は個人保証をかぶる。破産せずに個人で負債の払いを交渉して行く。・・・というのは可能でしょうか?
アドバイスをお願いします。


会社破産、もう1名の代表者

A 回答 (1件)

個人の場合申立もないのに破産宣告がなされることはありません。

(法人の場合には民事再生手続きで申立が棄却された場合などに裁判所が職権で破産宣告することあります)強制的な破産というのはないのです。しかし、実際に問題としては会社の債務について代表者は個人保証をしていることが多く、会社の破産は保証債務の履行責任を現実化するので
会社と併せて個人についても破産申立をすることが多いです。ご質問は個人保証を被り負債の支払いを交渉していくということですが、それはもちろんあり得る選択です。しかし、金融機関などは原則として元本の減免には応じないので(分割弁済は可能ですが)、交渉でまとまる可能性は余り高いとはいえません。住居などの不動産をもっていてどうしても確保したいということであれば、交渉でということもあり得ますが、一般的には破産して債務をなくし、もう一度ゼロからスタートすることが結局は得策である場合が多いです。なお、破産手続中、つまり破産宣告後免責決定が確定するまでであっても会社の役員に就任すること、会社の従業員になることは可能であり、その間の所得が債権者に配当されることもありません。
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この回答へのお礼

アドバイスいただき、ありがとうございます。

私個人は、連帯保証で個人でかぶって、何年かかっても返して行こうと
思っています。特に財産もないので破産した方が楽と言われますが、
自分としては、そうなると頑張って生きていこうという気になりません。パートナーが弱気で、あるレベルで会社の維持ができなければ
あきらめるという状況ですので、1人でやっていく覚悟です。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/04 11:12

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