プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ここの質問欄にもたくさん出てきておりますが、
明らかに転売目的でチケットを出品されている方達がたくさんおられますが、オークションは公共の場では無いであるとか、転売目的と判断しにくいなどの理由で実際は野放し状態です。
主催者側も禁止していますし、ファンも迷惑なことは事実だと思います。人によってはオークションに出ている数など知れていると言う人も居ますが、今は一つの開催の実に20%から25%ものチケットが出回ってます。これだけオークションにでれば確実に抽選に当たりにくくなっていると思います。いつも見るたびに歯がゆく思います。
毎日20枚位のチケットを転売しているのに「行けなくなったので泣く泣く手放す」とかありえないと思います。明らかに転売目的だと思います。たちの悪い人は評価をつけささずに普通の人を装ったり、有る程度すればIDを変えたりして荒稼ぎしています。
オークション側は発行されてない当選券を出品しても(オークション規約違反)違反報告が何件あっても削除しないしまつです。
勿論、主催者側もさらに努力する必要があるでしょうし、また何より買う方が買わなければ良いということもあるでしょう。オークション側も同じIDからは○枚までとか、座席番号を隠して出品は禁止するとか方法はいくつか考えられると思います。当然、オークション側は儲かるので取り消すことなどはしないのでしょうが。
なぜ禁止しなければならないかとかという議論はしたくありません。
チケット転売者が開催を利用してファンでも無いのにファンから暴利をむさぼり何百万や何千万も儲けていることや、会場で売ればダフ行為でオークションで売ればダフ行為でないのは矛盾しているように思います。
すでに今やオークションは公共の場だと思います。
法律がネットオークションなどを想定していないことに問題があると
思うのですが、
長々と書きましたが、聞きたい事はこういった法律を改正して欲しいと訴えるにはどこに言えばいいのでしょう?

A 回答 (3件)

“法律を改正して欲しいと訴える”については


日本国憲法第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
の要請により、請願法が定められています。
請願法第二条  請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条  請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
○2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
通常“ダフ屋行為”を取り締まっているのは条例によるので、所管庁が不明であるなら“内閣”に提出することになります(或いは自治省かも知れません)。オークションを開催している会社に対する法令であれば多分通商産業省あたりかも知れません。仮に提出先が誤っていても
第四条  請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
により是正することができるので問題ないでしょう。

或いは、質問者が居住している(或いはしていなくてもかまいませんが)国会議員に陳情する方法もあるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい内容有難うございました。こういう事をたくさんの人がすれば
動くかも知れないということですね。チャレンジしようと思います

お礼日時:2008/08/01 11:23

>現在が合法ですから、法改正する事もできません。


ddg67さんの回答が正解です
ダフ屋行為は都道府県の迷惑防止条例で規制されているだけで、これらを規制する法律はありません。
ダフ屋行為を処罰する規定を含んだ条例を制定していない県も8県あります。(都道府県をまたいで売買されているネットオークションで、転売者が規制のない県で出品していたら条例が適用できません。)
したがって、法律がないから法改正する事ができないと言う事です。


>こういった法律を改正して欲しいと訴えるにはどこに言えばいいのでしょう?
改正ではなく新規立法が必要です。
経済産業省もしくは、古物営業法を所管する国家公安委員会(内閣府の外局)が担当省庁になると思います。

この回答への補足

すいません、これまた書き違えました。合法ということはは知っていました。また、各都道府県によってある迷惑条例にしかない事も皆さんの書き込みを見ていました。無い「法律」を「改正」というのはおかしいですね。harun1さんの言うとおり新規立法するにはでした。
返答有難う御座いました。

補足日時:2008/08/01 11:19
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼を忘れていました。あいまいな文章にもかかわらず、後半にこちらの意図を想像していただいての回答有難う御座いました

お礼日時:2008/08/01 11:26

>なぜ禁止しなければならないかとかという議論はしたくありません。



じゃあ合法ですから、法改正する事もできませんから、どこにも訴える事はできませんよ、転売禁止じゃないですから。

この回答への補足

回答有難うございます。
議論は過去の例で不毛になること(平行線)が多いので書きました。

>現在が合法ですから、法改正する事もできません。

すいません、意味がわかりません。現在の法律はどんな法律でも法改正はできないというように見えますがそうなんですか?
転売を訴えるのではなくて、法を改正するのにはどこに言えば良いか?
と言う意味です。書き方が悪かったですね。

補足日時:2008/08/01 06:33
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!