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お教えください。
7/18、高熱のためA内科受診→風邪の診断。7/22、症状改善せずB泌尿器科受診→急性腎盂腎炎。7/23C紹介先(B医院から)へ入院。このため、7/22~8/3迄休暇(欠勤扱い)。この場合の傷病手当金の申請書類(7/19より労務不能であった旨)はA.B.Cのどの医療機関において証明を書いていただけばよいのでしょうか?また、労務不能開始日である7/19.7/20.7/21は会社は休日の日で労務不能の最終日の8/2.8/3も会社の休日の日となりますが、傷病手当金には土日は関係ないとのことですので、開始日の3日間を除いた13日間が支給の対象日と考えてよろしいのでしょうか?(保険=健康保険組合)このような事例のご質問がみあたりませんので、どなたか詳しい方にご回答をいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

医療機関の証明ですけど、B医院かC医院になると思いますが、


今回のケースでは、入院をされてますから、C医院の医師に書いてもらうと良いでしょう。
もし、C医院の先生から、7/22の分は書けない、ということであれば、
申請書を2枚に分けて出すといいです。

支給対象日ですが、おっしゃるとおり13日分になります。
しかし、欠勤で減額はされていますが、お給料が発生していますよね?
その分が引かれてきますから、実際は少ない金額になったりします。
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すみません 雇用保険ではありませんでした、(休業と勘違い)
健康保険でした。
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。(政府管掌健保参考)様式はこちら↓
 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/kyufu/003.pdf

参考URL:http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/kyufu/003.pdf
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/31 16:40

傷病手当の請求は 雇用保険じゃないでしょうか 所管のハローワークでおたずねしてみてください、なお申請は会社の人事からの手続きになるとおもいます。

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