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知人と連絡が取れなくて、調べたら逮捕・起訴されてました。
逮捕されたのが今年5月15日です。
余罪もあるようで、今月(7月)2日あたりに追送検されているようです。
連絡を取りたいのですが、この場合、まだ拘留中ということは考えられますか?

連絡を取りたいのですが、唯一の連絡手段であった携帯は解約されている様子。
知人は遠方に住んでいるため、直接会うということは考えておりません。
手紙を送ることはできるのでしょうか。
拘留所に手紙を送るとすれば、どのようにすればよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.1です


補足を拝見しました

>起訴事実は、住居侵入、建造物侵入、窃盗です。
>簡易裁判所での初公判が先週終わったようです
簡易裁判所では禁錮以上の刑を科することができないのですが、住居侵入や窃盗は簡裁でも懲役刑を言い渡すことのの出来る、例外的な罪です。
簡裁で審理の場合、拘留されたまま審理は珍しいのですが、
別の犯罪事実が出てくるようだと拘留が継続されている可能性が高いでしょう。


ところで、No.3の方は何か勘違いされているようです
「別件(余罪)での取り調べが続いて、身柄拘束中」
でも、接見禁止等の処置を受けていなければ手紙を読むことは出来ます。
そして、起訴されてしまえば接見禁止は解かれます。

保護司をしているので、関わりを持った人が逮捕された際に何度か面会に行ったことがありますが、
面会、手紙、差し入れは拘留されている時に一番うれしいようです。
どのような関係かわかりませんが、逮捕事実と関係が無く、差し障りのない手紙なら、検閲の後に本人に届きます。
差し障りのある部分については読むことが出来なくなってます。
 

この回答への補足

お礼に対する訂正です。

>ただ、携帯を解約したのがここ1週間のことのようなので、もう釈放?されているのかもしれません。
そうなると金輪際関わらないでくれという意思表示なのか…。
だとしたら手紙を送っても相手を不快にさせるだけなので、迷ってはいますが、
とりあえず警察署か拘置所のほうに送ってみるだけ送ってみようと思います。

どのみち釈放されてたら、手紙は届きませんね。
昔は親しい間柄だったので、こんなことになってしまってどうやら自分自身が動揺しているようです。

補足日時:2008/07/17 15:33
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この回答へのお礼

再びの回答ありがとうございます。

先ほど警察署に問い合わせたら、フルネームを尋ねられ、
電話の向こうで何回も私の名前を連呼している声が聞こえた後、「家族以外には教えられない」との回答で、
警察署にいるかどうかすらわかりませんでした。
「家族の方から聞いてください」と言われ、家族とは面識がないことを伝えると、
もう一度フルネームを尋ねられ、再度「家族以外には教えられないので、家族の方から聞いてください」と言われました。
若干、意味不明です…。

追訴されているので、もう警察署ではなく拘置所にいる可能性もありますよね。

ただ、携帯を解約したのがここ1週間のことのようなので、もう釈放?されているのかもしれません。
そうなると金輪際関わらないでくれという意思表示なのか…。
だとしたら手紙を送っても相手を不快にさせるだけなので、迷ってはいますが、
とりあえず警察署か拘置所のほうに送ってみるだけ送ってみようと思います。

お礼日時:2008/07/17 15:15

>この場合、まだ拘留中ということは考えられますか?



十分考えられます。というよりも、そうである可能性の方がはるかに高いでしょう。
一つの犯罪について最高23日の勾留が可能です。そして23日目に、別の件で逮捕状を取れば、再度23日・・・という繰り返しで身柄が拘束されている(いた)のだと思います。
現状がどうなっているのかは分かりませんが、可能性としては
1.別件(余罪)での取り調べが続いて、身柄拘束中
2.取り調べは終わり、起訴されて公判を待っている勾留中
のどちらかでしょう。
1の場合は、原則として手紙は送れません。
2の場合は、接見禁止等の処置を受けていなければ、手紙を読むことができるはずです。出すことは、どんな状況でも可能ですが、本人に渡らないのです。

>拘留所に手紙を送るとすれば、どのようにすればよいのでしょうか?

別に難しいことではありません。本人が勾留されている拘置所の住所と本人の氏名を書いて出せば届きます。住所だけで(○○拘置所と付けなくても)届きます。

この回答への補足

10日に簡易裁判所で初公判を受けています。
追起訴分の公判はまだのようですが、
これ以上の起訴がないとすれば、あと何日程度の拘置が見込まれるのしょうか?

補足日時:2008/07/17 10:52
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

逮捕されたのが2ヶ月ほど前なので、もう拘置されていないのかと思っていましたが、
別の件での逮捕状が出ている状態なので、まだ拘置されているかもしれませんね。
しかし、余罪がまだありそうなので、取調べ中かもしれません。
そうなると「1」の状態になりますよね?手紙は届かないかもしれません。

しかし、どちらにしてもなるべく早く警察に問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2008/07/17 10:58

こんにちはー



>まだ拘留中ということは考えられますか?

当然考えられます。
7月2日が追起訴だけでなく、再逮捕であれば
まだ、警察署内の留置場にいる可能性は十分あります。

逮捕された警察に電話を入れて聞いてみてください。
どこに手紙を送ったらよいのか、教えてくれると
思います。
(警察署によっては、教えてくれないかも知れませんが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

新聞からしか情報が得られていないので、詳しく確かなことはわかりませんが、
余罪が何件かあることは確かなようで、再逮捕の可能性は十分ありえますよね。

私自身今まで、身近に警察沙汰などあったことがなく、大変戸惑っていますが、
早いうちに警察に電話してみようと思います。

お礼日時:2008/07/17 10:51

>連絡を取りたいのですが、この場合、まだ拘留中ということは考えられますか?


追送検であれば拘留中の可能性は高いと思います。
と言うより、起訴事実は何でしょう? 逮捕→身柄送検→起訴となれば、裁判所の保釈許可が出るまで拘置されるのは普通です。

>手紙を送ることはできるのでしょうか。
>拘留所に手紙を送るとすれば、どのようにすればよいのでしょうか?
宛て名として、拘置所の住所と受取人の氏名を書けば手紙は届きます。
○○拘置所と書かなくても宛先の住所に間違いがなければ大丈夫です。
また、差し入れも許可されています。
しかし、手紙の中身や差し入れはすべて検閲を受けます。

なお、刑務所に服役中の場合には、面会や手紙は困難です。
親族以外の者は、特別の事情を申し立てて、刑務所が許可した場合に限り、例外的に面会や手紙ができることとなっています。
原則として、親族以外から届いた手紙は刑が終了するまで留め置かれて本人には届けられません。

 

この回答への補足

>起訴事実は何でしょう?
>逮捕→身柄送検→起訴となれば、裁判所の保釈許可が出るまで拘置されるのは普通です。

起訴事実は、住居侵入、建造物侵入、窃盗です。
簡易裁判所での初公判が先週終わったようです。

補足日時:2008/07/17 10:35
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

拘置所にいる間は家族以外の手紙も届くのですね。
刑務所で家族以外の手紙が本人に届けられないことは初めて知りました。

早いうちに警察に問い合わせてみようと思います。

お礼日時:2008/07/17 10:48

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