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うつ病で休職ののち退職しました。治るのに半年~一年かかるといわれ、それまでの治療費や生活費がないので困っています。貯金が30万円だけあります。退職金で、今年度住民税一括払いと車のローン売却差額を清算しました。前職が公務員だったので失業保険はありません。休職中にも給料の8割が支払われていたため、傷病手当金も出ないといわれました。年金や任意継続社会保険料などをちゃんと払うと2カ月くらいしか生活ができません。私でも支給してもらえる社会保障制度がありましたら教えてください。とても困っています。いまは不眠、パニック、恐怖症と様々な症状が出ていて働けない状態で、早く治して再就職をと考えています。東京都在住25歳男です。

A 回答 (3件)

休職中に賃金が支払われているとの事ですが、


退職前に傷病手当金を受け取るべく会社に伝えてみてはどうでしょうか?
というのも、退職後に傷病手当金を受け取るための条件の1つとして、
退職前に傷病手当金を受け取っている必要があるためです。
これに加え、労務不能であったり、被保険者であった期間が1年以上、
という条件もあります。
もし、退職前に傷病手当金の受給権を確立しておけば、
退職後、健康保険を任意継続した場合でも継続して傷病手当金を受け取れます。


あと、#1さんも書いておられますが、医療費負担の面で、
厚生労働省の自立支援医療制度というのがあります。
病院の窓口で1割の負担で済むため、何度も通院が必要な、
うつ病の治療においては非常にお得な制度です。

あと、初診から6ヶ月が経過すると、精神障害者保健福祉手帳への
申請が可能になります。
これは、精神障害者である、ということを証明するものですが、
無知な一般人には偏見の目で見られるものなので、
あまり表には出さないほうがいいですが、
手厚い恩恵だけは受けたほうがいいです。
例えば、税金の障害者控除が受けられたり、
東京とであれば、都営地下鉄が2年間1000円だそうですが、
殆ど乗り放題できてしまいます。

障害年金については、1年6ヶ月が経過してから受けられますが、
さすがに、その頃になれば回復しているものと思われます。
あまり考えないほうがいいと思いますよ。


まずは、急がず焦らず、じっくりと体を休め、
精神面、肉体面のリフレッシュを図りましょう。

この回答への補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。
共済組合に確認したのですが、8割の報酬をもらっているため傷病手当金の受給権は無いといわれました。これが可能なら毎月12万円ほどいただけるので多いに助かったのですが。
「傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。」

補足日時:2008/07/07 22:15
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自立支援医療制度、精神障害者保健福祉手帳、検討してみます。
じっくりと治したいと思います。

お礼日時:2008/07/07 23:27

傷病手当金の額は、平均的な報酬額の3分の2の額になります。


ところが、いわゆる「休職給」として上記の額を上回る報酬(例:質問者さんのように、通常の報酬の8割程度が多い)を受け取っている場合には、在職中も退職後も、傷病手当金は一切もらえません。

退職後に傷病手当金を受給したい場合は、在職中に1度傷病手当金を受給しておく必要があります。
これを満たすと、療養の退職後継続給付として、同一傷病に限り、健康保険を任意継続することなし(重要:任意継続は絶対要件ではありません)に、傷病手当金を引き続き退職前の保険者(質問者さんの場合では共済組合)から受給できます。

障害者自立支援法による自立支援医療(有効期限1年。1年ごとの更新申請が必要。但し、現在は平成21年3月31日が一律の有効期限。)と精神障害者保健福祉手帳(有効期限2年。2年後との更新申請が必要。)は不可欠でしょう。
どちらか一方、ということもできます。
また、手帳を持っていなくとも、自立支援医療を受けることは可能です。

障害年金は非常に複雑ですし、特に共済組合の場合はいろいろとややこしいので要注意。
じっくり調べる必要がありますから、別途質問されたほうがよろしいかと思います。

その他、経済的な支援を受けたければ、都道府県社会福祉協議会による生活資金低利貸付を受ける方法があります。
生活保護に抵抗がある場合、生活保護そのものが受けられない場合は、この貸付の利用も考えてみて下さい。
窓口は、各市区町村の社会福祉協議会(おわかりかとは思いますが、役所の福祉課のことではありません。但し、福祉課にきけば、協議会の所在地等は教えてもらえます。)です。
意外と知られていない制度ですが、かなり有効に使えますので、調べてみられると良いかと思います。

この回答への補足

在職中の傷病手当金の受給も検討しました。
休職給が1年は支給されるので、それ以上休まないと傷病手当金はもらえないとのこと。手厚い補償はありがたいのですが、今回の私にとっては都合が悪いみたいですね。

週1の連絡や、大丈夫?って心配されることさえもストレスになっていたため、辞めて治療に専念したかったからです。

補足日時:2008/07/07 23:17
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳、障害年金、生活資金低利貸付と検討してみたいと思います。

お礼日時:2008/07/07 23:25
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
適合しているか調べてみますね。

お礼日時:2008/07/07 22:19

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