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お世話になっております。

フリーエンジニアと業務委託契約を結んでおります。

弊社は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者について納期の特例の届け出をしており、年2回納税しております。

従業員以外の業務委託契約(フリー)の10%の源泉徴収も年2回の納税のタイミングで今月7月に納付するのですが、
所得税徴収高計算書には、棒給・給料等(01)の欄に従業員の分とまとめて、記入すればよいでしょうか?

A 回答 (2件)

外注費となる契約の場合は源泉は不要と考えますが、それは置いておきます。


納期の特例が適用されるのは、給与等及び退職手当等と報酬・料金について源泉徴収した所得税だけです。それ以外は毎月納付となります。

【承認申請書の裏面の説明書】
(3) この特例が適用されるのは、次に掲げる源泉所得税に限られます。
 したがって、この特例の承認を受けた源泉徴収義務者であっても、次に掲げる所得以外の所得について源泉徴収した所得税額は、通常の例により支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
 イ 給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払った給与等及び退職手当等を含みます。)について源泉徴収した所得税
 ロ 弁護士(外国法事務弁護士を含みます。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第3項に規定する投資顧問業者、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含みます。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続きを代理することを業とするものを含みます。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約の保険事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいいます。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含みます。)に支払った報酬・料金について源泉徴収した所得税
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

該当する区分に応じて使い分けて下さい
【源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji …
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この回答へのお礼

給与等及び退職手当等と報酬・料金と、外注費を混同してました。詳しいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/08 03:52

納期の特例は給与や退職手当、税理士等の報酬・料金に限定されますので、報酬・料金等の源泉徴収は毎月納付する必要があります。



ところで、フリーエンジニアはどのような仕事をされるのか分かりませんが、源泉徴収を要するどの職種(区分)に該当するのでしょうか。技術関係の場合は測量士、建築士、技術士などのいわゆる「士業」に限定されていたと思いますが。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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