No.4ベストアンサー
- 回答日時:
その程度であれば、親から借りる方が圧倒的にお得です。
銀行から借りると、ローン金利以外に必要な各種諸経費が馬鹿になりません。(印紙税、抵当権設定費用、保証料、etc.)
ただし、ご両親から借りるときは税務署から贈与の疑いをかけられないよう、きちんと契約書を交わし、返済計画を明確にしておきましょう。同じ金利を支払うにしても、銀行に無駄に支払うより、ご両親にお支払いした方が、ご両親も喜ばれると思います。(たぶん、ローン控除分くらいは、孫へのお年玉などの名目でご両親からキャッシュバックしてくれますよ(笑))
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/08 14:55
みなさんありがとうございました。
はやりローン控除で利息を補うという考えて方は難しいということがわかりました。
極力ローンを借りないように親にも相談してみます。
No.3
- 回答日時:
ごく単純化すれば、
・ 「銀行金利」-「ローン控除の%」
・ 「親から借りた場合の金利」
を比べ、安い方から借りましょう。
例えば、銀行金利が3%でローン控除が1%なら、差し引き2%です。
その場合、親の金利が2%以下なら、親から借りた方が得です。
なお、No.2の方が「贈与」について触れていますが、
親から無利子で借りた場合、確かに金利分は贈与になるのですが、
贈与の控除枠(年間110万円だっけ)以内なので、贈与税はかかりません。
No.2
- 回答日時:
>親から借りることもできるのですが、銀行から借りた場合でもローン控除が使えるからプラマイ0になるような説明を受けました。
親からどのように借りるつもりですか?
元金+一般的な利息を返済するつもりか、それとも元金だけ返済して利息を払わないつもりかで意味合いが変わります。
後者の場合、利息分が贈与税の対象になります。
前者の場合、親からの借り入れなので(後述※参照)住宅ローン控除は一切受けられませんので(金利にもよりますが親からの借り入れの利息と銀行ローン時の借り入れ利息が同じなら)銀行から借りたほうがお得ということになります。
もし親が相続時清算課税の対象年齢に達しているなら、400万をその制度を利用して親からもらうのが一番安上がりです。
※
住宅ローン控除は、銀行などから借りた場合だけ摘要されますので、親から借りた場合は1円も控除を受けることはできません。
それから住宅ローンも10年以上の借り入れでないと控除対象にはなりません。
No.1
- 回答日時:
住宅ローン控除のことですよね?
毎年年度末に税務署に書類を提出して申請し、後日通帳に入金されるものです。
2009年度12月までの入居の方なら住宅ローン控除があります。
それ以降は残念ながら廃止になるそうです・・・
1年目は自己申告で2年目からは必要ないそうです。
1年目に必要な書類は確か、住民票やローン残高表、源泉徴収表だったかな?あとは税務署の書類に記入だったと思います。
3月になると企業の申請が増えて混雑するので2月ぐらいに申請に行きました。
主人が仕事でしたので私が申請してきました。
(詳しくは管轄の税務署に確認してください)
住宅ローン控除は10年と15年とがあり、自分で選択できます。
年度末の住宅ローンの残高によって還元額が変わりますので一概には言えませんが。
徐々に少なくなる、これは確かです。
ちなみに、うちは10年で申告しました。
インターネットの「住宅ローン控除 廃止」というワードで検索してみてください。
もらえるものはもらっておかないと損しますよ!
あと、新築でエコキュートを購入で設置される場合は国から補助金があります。(45000円)
来年以降もあるかわかりませんが、参考までに。
マイホーム、楽しみですね(^^)
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