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質問します。

経過
その1)
セブンイレブン(京都市N区K店)に午後8時くらいに行きました。
プリペイカードのナナコに1000円を入金しようと5千円札をレジで
渡しました。そして買い物。

帰宅してから、おつりの4000円を貰っていないことに気が付いて
店に戻って事情を告げました。

2日後に店長は店員の不正を認めました。
店員の不正行為(店には業務上横領、僕には窃盗)に対して僕は
下記の要求をしました。

その店員(犯人)が瞬時に僕が酔っ払っていると判断して
イ)つり銭を渡さず
ロ)商品の決済をしてレシート(入金と買い物の2枚)を僕に
 渡さずに商品だけを渡す

という行為は、あまりの手口の鮮やかさに単に偶然に出来心でなくて
常に相手を見て、客には窃盗、店には業務上横領を繰り返したとしか
思えない可能性を店長に示唆しました。

店長が4000円を返済するという意向には、保留したのです。
イ)店員の行為に対して、店は刑事責任を追及せよ。
ロ)店員は19歳の学生。保護者の謝罪なり考えを聞きたい。
この2点を要求しました。
イ)はロ)の結果で判断する。
それで、これ以上の問題にはしないと明言しました。

その2)
翌日、こちらからセブンイレブンK店に電話しました。
店長の言い分。

イ)セブンイレブンジャパンと話をしてほしい。(相談したようです)

ロ)保護者には連絡を入れていない。

ハ)本人(犯人)は犯行を認めているが、ビデオでは確証が無い。

僕は言いました。ハ)はどういう意味なのか?

卑怯な言い分ではないのか?
セブンイレブンジャパンに報告してから態度に開き直りがあります。

こちらが問題を拡大させれば犯行を否認しますよとのメッセージと
受け取りました。
組織的隠蔽体質でしょうか?

数分後に店長に改めて電話しました。
この電話は録音している。その上で、
犯行を認めながら証拠を否定する行為はどういう意味なのか
承知しているか?
店長からの返答を証拠とできるレベルまで引き出しました。
証拠隠滅や犯行の隠蔽を感じたから、このやり取りを録音したと
告げて、この録音を裁判の証拠に場合によってはするかもしれないと
事後にも改めて了解をとって保存しております。

ついでに申しますと店長は判っていないです。
本来なれば、お金を渡す、レジが入金処理、プリペイカードをレジでか
ざす、おつりを返金、レシートを客に渡す、店が商品をレジに入力、
カードをレジでかざす、領収書のレシートと商品を渡す。
普通ならば、これだけのやり取りがあるはずなのですが、実際には
8工程から3工程(つり銭の返金とレシート2枚の客への手渡し)が
省略されているんで証明が可能です。


ここからが僕の質問です。

1.黙って犯人でなくて店から4000円を受け取って終わる。

2.セブンイレブンとの話し合いでケリをつけるべきか?
(その場合、そのK支店かセブンイレブンジャパンか?)

3.警察への通報をして刑事訴訟と共に並行して話し合いをするべ
  きか?

僕は現在では3の意向でありますが、皆様のご意見を頂いてから
最終判断を下したく思っております。

貴方ならどうされますか?

よろしくお願いします。

何分、若輩者ですので、根本的な考え違いなどがあれば、回答で
その辺のご教示いただければ幸いです。

A 回答 (6件)

いまどき、珍しい、近所の親切なおじさんですね。

できれば親を引き出して欲しいですが。店長が犯人の親に連絡しない理由というのは何なのか、そこが気になりますね。警察に話を持っていくと脅して、もっと話を引き出す手はどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

そうなんです。

親が出てきて、僕と店に親子で謝れば、すべてが終わると思って
いました。

それが、おかしな方向に進みだしているので、困惑しています。

親がこの犯行を知れば、飛んでくるでしょうね。

このままでは、警察沙汰にするしかないと考えてます。

場合によっては大学でも処分を受けるでしょう。

僕の気持ちを汲んでくださり、ありがとうございました、

お礼日時:2008/07/02 09:11

求釈明に対する回答ありがとうございます。



さて、当初の質問、並びに回答拝見しましたところ、主張の大半は主観的なものであり
客観性が無い主張に終始していると感じます。

まず、貴殿はその泥酔の程度を「かなり」と主張します。
しかし、その一方で「その夜に再び訪問した」と延べ、店長に問い詰めた旨主張されて
います。
質問から来店時間は夜8時ですから、最大でも4時間以内です。
もちろん回復能力は人それぞれであっるとはいえ、そんな激しい泥酔状態であるのに、
4時間もしないうちに、再度店に来て、正常な対応をするというのは不合理です。
そんな泥酔状態なら、嘔吐して朝まで動けなくなるのが普通です。
さらに貴殿は「すでに述べましたが、手口の鮮やかさからです」と述べているように、
泥酔状態でありながら、その状況を鮮明に覚えていることについても疑問を抱かざるを
得ません。
また、そこまで鮮明に記憶しており、疑問を抱きながら、その場では確認しなかったと
いうのも不合理です。
つまり、この時系列の状況を見る限り、誰が見ても酔っていたというほどの状況とは言
えず、実際にそこまでの泥酔ぶりでもなかったといえます。
以上のことから「客の状態を即時に読んで犯行をしたと考えるのが自然」との貴殿の主
張が合理的であるとは判断できません。

店側の対応についてですが、店員並びに店側は横領という刑法犯まで認めたのか否か、
つまり、その若干19歳の少年が明確な横領という犯意に基づき、故意に行ったのかは
明らかではない。
具体的には、その店員がビデオを見直して「おつりを4000円渡すべきところを渡し
ていなかった」と発言したとしても、それが過失によるものなのか、故意によるものな
のかは明らかではない。
店側は最低でも、あくまでおつりが誤っていたという民事上の不法行為を認めたに過ぎな
いと解される。
貴殿はとかく、「セブンイレブンジャパンに店長が相談してからで、入れ知恵だと思い
ました」となんら根拠のない主張を展開する傾向が強く、主張に信頼性が無い。

ところで、「立証義務」とは一般にに民事訴訟において用いられる用語であり、挙証義務
とは刑事訴訟において用いられる用語である。
今回の場合、仮に法廷で争うのであればその証拠の保全手続きが必要である。
(民事訴訟法第234条)
しかし、「僕に立証義務はありません」とその権利を放棄するのであるから、民事での立
証は不可能である。
刑事事件での挙証義務は検察にあるが、質問者は自身にこれがあると主張する。
仮に貴殿が検察官であったとしても、自身の被害について自身が検察になるというのは著
しい利害関係が生じるため、検察はこのような担当の割り振りをしない。
よって、「僕には挙証義務は存在します」との主張に理由が無い。

以上の通り、貴殿の主張には多数の不合理箇所が存在することから、告訴したとしても嫌疑なし
不起訴となる可能性が高い。
よって、相手も返金に応じるとの事であるから、4000円を受領し、和解することが相当
である。




・・・・と、言うようなことを裁判所でやるわけですよ。
勝てますか?

この回答への補足

文字数オーバーで不完全なお礼となりました。
貴方と考えや意見のすれ違いはありましたが、
質問に対して丁寧に読んで下さり時間をかけての回答には
深く参考になり感謝いたします。
ありがとう。

いつもは回答へのむずかしさを感じておりますが
今回は、質問のむずかしさを実感いたしました。
いかに回答の皆様に、正確にニュアンスも含めて伝えるのか?
それなりの配慮はしたのですが、結果は歯がゆいものとなりました。
限られた文字数は、意外に足かせとなるものなんですね。

補足日時:2008/07/03 16:26
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この回答へのお礼

PPPOEVEN様、再びのご回答ありがとうございます。

>4時間もしないうちに、再度店に来て、正常な対応をするというのは
>不合理です。

帰宅に10分、再訪問に10分。ですから20分後に店に戻りました。
かなり酔うと言っても酩酊状態ではありません。

>それが過失によるものなのか、故意によるものなのかは明らかでは
>ない。

意味がわかりません。刑法をご存知でしょうか?
再び店に行ったときにその店員は居ました。
事情を責任者に説明していた時に、側に居たのです。
そこで、そのおつり預かっていますよと言って返金してくれれば
罪にはならなかったのです。

よって窃盗罪の要件である「不法領得の意思」は成立します。


>挙証義務とは刑事訴訟において用いられる用語である。
           
厳密に言えば、親告罪の場合にのみ被害者に挙証義務は生じて
それ以外の罪は検察官に挙証義務が生じるのは存じております。
しかし、挙証義務や挙証責任は刑事訴訟のみで使われている訳では
ありません。

他で使われている事例をご存知だとは思いますが、こちらの主張を
するにあたり、根拠となる証拠を示す責任を意味します。

警察に届けを出すにあたって、被害を挙証しなければならないと
いう意味で挙証義務があると述べたに過ぎません。
刑事訴訟上の挙証義務である訳ないです。

>以上の通り、貴殿の主張には多数の不合理箇所が存在することから、
>告訴したとしても嫌疑なし不起訴となる可能性が高い。

ビデオテープがあります。
厳密に言えば、つり銭をポケットに入れたシーンまでは写ってい
ません。
お金を渡したシーンと商品を受け取ったシーンしか直接のやり取りは
ありません。
その不自然さで着服したに違いないと店も認めているのです。

>勝てますか?
出来たら不起訴処分を望みますが(貴方の言う負けを意味します)
本人の謝罪と返金がないので間違いなく有罪となるでしょう。

3週間、拘置されて尋問されて学生が耐えられる訳ないでしょう。
警察の取調べの厳しさをご存知ありませんか?

本人からの謝罪返金の意思がないのを昨夜 確認しました。

明日、警察に届けを出す予定です。

店の使用者責任に対しての謝罪は受け入れました。

愚痴を言うと、人の届けを出してあげたことは数知れず。
まさか、自分のを出すというのは、後味悪い . .

お礼日時:2008/07/03 15:57

目についたので、しつれいします。


あなたのお気持ち良くわかります、今はこんな世の中になってしまっているんですね、「ごめんなさい。」「ありがとう」が言えない時代、素直に「すいませんでした。」ってコンビにさんも謝罪すればいいのにね、長引けばそれだけ気持ちがこじれてゆくしね。
つまんない事を引きずらないで、気持ちを切り替えた方が貴方の為になると思いますけど、どうでしょうか?
またそんなコンビにはいずれ淘汰されるしね。また、よく電話で相手(店長)と話してるようですが、それは×ですね。
店長が勤務している時間に直接行って大きな声で堂々とお話すると効果が結構ありますよ。営業妨害にならない様に何かを購入してからね!私なら相手が「参った」というまで行くかな?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

適切なアドバイス感謝いたします。

僕と同じ目線です。

昨夜、店長とイレブンジャパンの担当者に言いました。

店員でなくて、お客が4000円程度の万引きされたらどう
されますか?
しかも謝罪の意思が無い場合、間違いなく警察に届けを出され
ませんか?
勿論、届けますとの返事。

ならば、店員だからかばうというのは納得できないと言いました。
それに対して、店は沈黙。

本人に謝罪返金の意思が無い以上、届けを出さざるを得なくなり
ました。
それでけじめをつけて、気分を切り替えます。

届けを出しはしますが、嫌疑不十分で起訴猶予となってくれた方が
気分は楽ですが(本人は僕の娘と3歳ちがいです。)

お礼日時:2008/07/03 16:25

店長は責任者でしょう。


店長の謝罪で納得すべきでしょう。
親や学校などへは店長などの判断であなたではないでしょう。

納得が出来ないのであれば、警察へ届けましょう。
その後、あなたが納得できる謝罪等があれば、警察への届出を取り下げれば良いだけです。警察が親や学校へ連絡することでしょう。

あなたは自分に正義があり、相手より上の立場だと勘違いしていませんか?相手が謝罪の意思を示しているのをさらに騒ぎ立てると、業務妨害などと逆に訴えられたりするかもしれませんよ。相手には顧問弁護士などが居ることでしょう。リスクなども含め天秤をかけてよく考えるべきです。

私であれば、警察へ届け出るだけですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>店長の謝罪で納得すべきでしょう。

僕の本心を言いますと、1000円を着服していたらお店の現金を
着服したことになります。

しかし、おつりの4000円は僕のお金なんです。
店には使用者責任はありますが、直接には店員個人が僕に対して
行った犯罪と考えております。
当初は間違った解釈をしておりました。
だから、本人の謝罪を頂きたくおもっております。

昨夜、店とイレブンジャパンの担当と話をしたときに、以前に
店長に申し上げたことを再び話しました。

この犯罪が僕でなくても誰からかの通報で警察が動いた場合に
本人の罪の重さが変わる。
本人が謝罪して返金を済まして示談していれば、起訴猶予も
可能かもしれない。

そういう気持ちだったのです。

>相手が謝罪の意思を示しているのをさらに騒ぎ立てると、業務妨害
などと逆に訴えられたりするかもしれませんよ。

控えの部屋で普通に話しておりますし、話し合う時間帯もおおよそ
事前に打ち合わせの上で行っております。
挨拶で始まり挨拶で終わっております。

店は直接の当事者ではありません。
>相手が謝罪の意思を示している
というご指摘は僕は受け入れられません。当事者に謝罪の意思が明確に
ないと判断した場合は別ですが。


>相手には顧問弁護士などが居ることでしょう。リスクなども含め
天秤をかけてよく考えるべきです。

イレブンジャパンの担当者に僕は言いました。
顧問弁護士が居るなら、相談しなさいと。
なんなら弁護士を連れて来い。
本人呼んで僕の前で謝罪さすよ。5分で問題解決だと。
僕が要求しているのは、本人からの謝罪と返金の2点なんだから。
何でそれが店に出来ないのか?

僕は担当者に言いました。
あなたは、主に販売する商品に対してのクレームに対処してきた経験は
豊富かもしれないが、店員の犯罪に対するクレームは無いか、極めて
少数だと。同じ対処の仕方では解決しない。

なぜ、そう言ったかと申しますと、担当が言う言葉に、この店員の
再教育を実施して2度とそのような行為をしないように周知徹底を
図りますので、どうかご容赦くださいと。
心の中で、叫んでしまいました。
これからも、そのアルバイトを雇用する気なのか?

丁重なご意見、ありがとうございました。
文字数オーバーで一部不完全なお礼になりました。

お礼日時:2008/07/03 14:08

刑事責任追求したけりゃ店を通さず直接告訴すりゃいいじゃん

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

言われる通りであります。

本人と連絡がついて、話し合いがあって反省が無ければ迷い無く
そうすると思います。

親子と会えれば、多分、相手が謝罪してそれで終わるものを
店の不適切な対応だけで警察沙汰にするのは、相手が気の毒かなって
そういう思いが、頭をよぎるのです。

今夕、セブンイレブンジャパンと会います。
その成り行きで、決断したいと思います。

お礼日時:2008/07/02 09:25

求釈明



(1)「2日後に店長は店員の不正を認めました。」
と、あるが、いかなる不正を認めたのか明らかにされたい。

(2)その店員(犯人)が瞬時に僕が酔っ払っていると判断して
実際に酔っていたのか否か明らかにされたい。
また、その店員は貴殿が酔っている判断したことを認めたのか否か明らかにされたい。

(3)「店には業務上横領を繰り返したとしか思えない可能性」
とする、根拠について釈明されたい。

(4)店長が4000円を返済するという意向には、保留したのです。
保留した理由を店長は述べたか、述べたとするとどのように述べたか明らかにされたい。

(5)「ロ)店員は19歳の学生。保護者の謝罪なり考えを聞きたい。」
保護者に謝罪を求めようと判断に至った根拠について釈明されたい。

(6)「こちらが問題を拡大させれば犯行を否認しますよとのメッセージと受け取りました。」
とする、根拠について釈明されたい。

(7) 「犯行を認めながら証拠を否定する行為はどういう意味なのか」とあるが、
店側はあくまでビデオでは確証が得られないと主張したものを、証拠を否定したと判断した
根拠について釈明されたい。

(8) 省略されているんで証明が可能です。
立証義務の所在について釈明されたい。


以上
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、

(1)について
店長を通して本人が4000円の横領を認めました。

(2)について
かなり酔っておりました。(誰から見てもと思います)
客が普通の状態であれば、手口は稚拙で店を出る前に気づいて店員を
詰問すると思います。
だから店長には、客の状態を即時に読んで犯行をしたと考えるのが
自然であると告げたのです。
その夜に再び訪問した時に、その夜の責任者がレジの金額を清算して
くれたのですが、数字は合ったのです。しかし防犯ビデオを見れ
ば、判ると言ってくれたので、その夜は帰りました。

(3)について
すでに述べましたが、手口の鮮やかさからです。この客ならば
ばれないと思ったからこその犯行だと思ったのです。

(4)について
僕に、本人でなくて店長が返金すると言ったので、こちらが保留に
したのです。本人から僕に横領したお金を返さすべきであると言い
ました。

(5)について
相手は学生であり二十歳になっていないからです。
親に対して、息子が犯した犯行を知ってもらい、親の考えを聞くという
のは、おかしいでしょうか?

(6)(7)について
当初は、ビデオを見て犯行を確認して本人にそれを問いただすと
犯行を認めたと店長は僕に告げました。それを、途中から態度を
変えて証拠は無いんだぞと開き直ったので、そのように判断しました。
セブンイレブンジャパンに店長が相談してからで、入れ知恵だと
思いました。

(8)について
僕に立証義務はありません。あるとすれば店でしょうね。
僕には挙証義務は存在します。
要するに犯罪が行われたとする根拠です。
ですからビデオテープの開示を求めたのです。
店はテープで犯行の確認、本人から自白があったとだけ僕に告げて
テープは現在は見せてくれません。


あなたに釈明する必要はないと考えます。
補足質問だと捉えてお答えさして頂きました。

僕の質問を丁寧に読んで頂き、説明不足な点をご指摘して下さり
ありがとうございました。
不完全な返答もあったと思いますが、文章での限界もあります。
よろしくご了解ください。

お礼日時:2008/07/02 09:01

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