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教えてください。
私、一昨年交通事故にて負傷し、脊髄損傷となり車いすの生活です。現在もリハビリ通院中ですが、来月ようやく症状固定の予定です。
さて、私が加入していた第○生命では、入院、通院の給付金を受けましたが、傷害特約についてはまだ症状固定前ということで請求手続きをとっていませんでした。改めて今回約款を読みますと、「・・・不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内でかつ、この特約の保険期間中に、給付割合表に定めるいずれかの身体障害の状態に該当した場合に、次条に定める金額の障害給付金を主契約の被保険者に支払います。」とあります。これは、症状固定が180日以内でないと保険金が出ないということでしょうか。事故日から既に2年近くが経っております。今から請求するとすれば、保険会社指定の診断書の「回復の見込みが無くなった日」という欄には、この度の症状固定日ではなく、事故日より180日以内の日としてもらうよう、主治医にお願いしないといけませんでしょうか。
どなたか詳しい方、教えてください。おねがいします。

A 回答 (1件)

専用の診断書が必要になりますので、いずれにせよ加入の保険会社に


相談なさるのが一番です。
horihiroさんも一種の不払いの対象ですから速やかに払ってくれると
思います。
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この回答へのお礼

reipiaさんありがとうございます。なかなか回答が付かないので諦めかけておりました。
専用の診断書ですが、退院直後に既に入手しております。担当の外交員の方にも同様の質問はしておるのですが、どうもよくわからないようで、取りあえず診断書を出していただければ会社で審査します、としか答えてくれません。症状固定は治療・リハビリの関係で受傷より2年後になりましたが、診断書には「症状固定日」ではなく「回復の見込がなくなったと認められる日」のような表現でした。脊髄損傷ですので受傷後6ヶ月以内に下肢の機能障害などは判断できたと思われますので、あえて症状固定日ではなく受傷後6ヶ月以内の日にちを書いていただいた方がよいのかどうか、主治医にどうお願いしたらよいのか悩んでいます。
もしその辺り詳しく教えていただければ幸いです。

お礼日時:2008/07/06 17:24

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