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現在私はパート勤務をしています。
今年1月~12月までの収入見込みは78万円程です。
気が早いかも知れませんが
年末、主人の会社に提出する扶養控除申告書の
控除対象配偶者の所得の欄に記入する金額は78万円から
給与所得控除の65万円を引いた「13万円」でよろしいのでしょうか?

それから、私名義の生命保険ですが、その分の控除を受ける場合
主人の会社で一緒に年末調整してもらえるものでしょうか?
それとも私自身が確定申告(私の会社は年末調整してくれません)
する時に控除してもらうのでしょうか?

主人の会社で年末調整をしてもらう際、来年度の扶養控除申告書も
提出するのですが、来年度の私の収入見込みが分からないのです。
月収10万円程ですが、来年6月頃退職予定です。
でもこれは予定であって未定です。
ただ来年度丸一年働く可能性は低いです。
その場合、所得欄には 60万(6か月分) - 65万 で 「0万」と記入すればよいのでしょうか?

どなたか宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

 こんにちは。



>今年1月~12月までの収入見込みは78万円程です。気が早いかも知れませんが

・はい,気が早いです。(微笑)

>年末、主人の会社に提出する扶養控除申告書の控除対象配偶者の所得の欄に記入する金額は78万円から給与所得控除の65万円を引いた「13万円」でよろしいのでしょうか?

・moon_a19さんの収入によりますが,パートなどでの給与収入でしたら,所得区分は「給与所得」になりますので,「13万円」で結構です。

>それから、私名義の生命保険ですが、その分の控除を受ける場合主人の会社で一緒に年末調整してもらえるものでしょうか?

・「生命保険料控除」のお尋ねだと思われますが,この控除は名義より誰が保険料を支払っていかが重要です。

・つまり,名義がmoon_a19さんでも,保険料をご主人が支払っておられるのでしたら,ご主人が年末調整時に控除を受けることになります。
 moon_a19さんが支払われているのでしたら,moon_a19さんはそもそも,課税される所得がないですから,控除は受けられません(する意味がないということです)。

・ご夫婦で生計を分けておられないと思われますので,ご主人が負担しておられると言うことで良いのではないでしょうか。私ならそうします…

○生命保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>それとも私自身が確定申告(私の会社は年末調整してくれません)する時に控除してもらうのでしょうか?

・上記のとおり,moon_a19さんは,

 収入78万円程-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=課税所得0円

となりますから,所得税が課税されませんので,これ以上控除があっても受けられません。
 
・控除とは,その年の課税所得の減額により,所得税が下がるものですから,課税所得0円のmoon_a19さんは控除の仕様がないということです。

>主人の会社で年末調整をしてもらう際、来年度の扶養控除申告書も提出するのですが、来年度の私の収入見込みが分からないのです。
月収10万円程ですが、来年6月頃退職予定です。でもこれは予定であって未定です。ただ来年度丸一年働く可能性は低いです。その場合、所得欄には 60万(6か月分) - 65万 で 「0万」と記入すればよいのでしょうか?

・この欄はあくまでも見込みです。結果的に間違っていも結構です。
 年末調整時に,もう一度確認の意味で提出を求められると思われますので,そのときに正確にかかれればよいです

----------------
 以下「おまけ」です。
 長文ですので,気が向かれたら参考に読んでみて下さい。
 
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をなぜ提出するかといいますと,その年の所得税の毎月(あるいは毎日)の源泉徴収額を決める必要があるからです。
 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出については所得税法で定められているのですが,この書類を提出された場合は,月給制ですと,「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の「甲欄」,提出されなかった場合は「乙欄」の税額が適用されます。

・お勤めの方は,大抵提出されると思いますので,「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の「甲欄」が適用されると思いますが,この「甲欄」の税額は,扶養配偶者や扶養家族の人数によって税額が変わってきます。
 つまり,「収入見込み」より「扶養配偶者や扶養家族の人数」を知ることがこの書類を提出してもらう大きな意味ですから,上記のとおり「来年度の扶養控除申告書」の「収入見込み」はあまり重要ではないと言うことです。

・所得税法
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第185条 次条に規定する賞与以外の給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
1.給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等
次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の2倍に相当する金額、当該金額の3倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶者及び扶養親族(2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第194条第1項第6号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合
別表第2の甲欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合
別表第2の甲欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合
別表第2の甲欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合
別表第2の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合
別表第3の甲欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合
別表第3の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
2.前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等
次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の2倍に相当する金額、当該金額の3倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第195条第1項第3号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合
別表第2の乙欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合
別表第2の乙欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合
別表第2の乙欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合
別表第2の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合
別表第3の乙欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合
別表第3の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
3.労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの
その給与等の金額に応じ、別表第3の丙欄に掲げる税額
2 前項第1号及び第2号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4.2

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4.2
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
おまけ…今は途中で読むのを断念してしまいましたが。。
改めてじっくり読ませて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/29 13:56

>給与所得控除の65万円を引いた「13万円」でよろしいのでしょうか?


いいです。

>私名義の生命保険ですが、その分の控除を受ける場合主人の会社で一緒に年末調整してもらえるものでしょうか?
貴方の払った保険料ですよね。
ご主人の会社で貴方の分の年末調整はしませんが、その収入なら生命保険料の控除しなくても税金かかりません。

貴方の収入が月額88000円未満なら、税金も源泉されてないはずです。
これ以上の収入があり、源泉されていて会社で年末調整してくれないなら、来年、自分で確定申告するしかないでしょう。
源泉徴収票を持っていって申告するだけで、生命保険料の控除なくても税金戻ってきます。

>所得欄には 60万(6か月分) - 65万 で 「0万」と記入すればよいのでしょうか?
あくまでも見込みですので、それでいいです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
月収としては10万円ほどあります。
空白期間があるので年収は低いのですが。
説明が足りなくてすみません。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/29 13:49

>給与所得控除の65万円を引いた「13万円」でよろしいのでしょうか…



「所得」とはっきり書いてありますから、それでよいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

>私名義の生命保険ですが、その分の控除を受ける場合…

夫に払ってもらっているならね。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>それとも私自身が確定申告(私の会社は年末調整してくれません…

所得が 13万円では所得税が発生しませんから、控除してもらう意味はありません。
夫に払ってもらっているのでなければ、放置するだけです。

>来年度の私の収入見込みが分からないのです…

あくまでも皮算用ですから、今年並みに書いておけば問題ないです。
来年の終わりごろになってからもう一度提出を求められますから、そのときに実績を書き込みます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
URL参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/29 13:47

>年末、主人の会社に提出する扶養控除申告書の


控除対象配偶者の所得の欄に記入する金額は78万円から
給与所得控除の65万円を引いた「13万円」でよろしいのでしょうか?

そうですね。

>それから、私名義の生命保険ですが、その分の控除を受ける場合
主人の会社で一緒に年末調整してもらえるものでしょうか?

質問者の方の年末調整を夫の会社がやると言うことですか?
でしたらそのようなことはありません、夫の会社は夫の年末調整しかやりません。

>それとも私自身が確定申告(私の会社は年末調整してくれません)
する時に控除してもらうのでしょうか?

そうです質問者の方の会社が年末調整してくれないというなら、質問者の方自身が確定申告をしなければなりません。
ただ所得が13万だと課税されません。
ですからそもそも源泉徴収されているのか?
されていれば還付を受けるために確定申告をする必要がありますが、されていなければ還付も無いので確定申告をする必要が無いですね。
また課税されないので生命保険の控除も出しても意味が無いですね。
ですから控除とするのなら夫の年末調整の控除としたほうがいいでしょう。

>その場合、所得欄には 60万(6か月分) - 65万 で 「0万」と記入すればよいのでしょうか?

それはあくまで予定ですからそれでかまいません。
来年の年末のときの申告書に確定した数字を書けばよいのですから。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
今年1月に仕事を辞め、今月からまた働き始めました。
ですのでトータルの年収は低いですが、源泉徴収されるはずです。
その分を還付申告します。
生命保険料の控除の件は…確かにそうですね。。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/29 13:45

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