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住民税の寄付金控除額の計算は、所得税の計算方法と同じですか?
また、住民税においても所得税と同様に、政治活動に関する寄付金で一定のものについては所得控除に代えて、税額控除を選べますか?

A 回答 (2件)

住民税の対象外です



日赤・共同募金・役所への寄付だけです
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この回答へのお礼

解りやすい回答をして頂いて、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/25 23:44

平成20年の改正によって、5千円の定額控除は同じになったはずですが


控除限度額は、所得税はその年の総所得金額等の40%相当額で、
住民税は30%相当額になります。

また住民税において、政治活動の寄付は、税額控除を選べないはずです。

改正があったばかりで、あんまり自信が無いです。

タックスアンサーの寄付金控除
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
タックスアンサーの政党等寄附金特別控除制度
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm
住民税(函館市)の寄附金控除の解説
 http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/zaimu/hurus …
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この回答へのお礼

早速に回答して頂き、ありがとうございました。
住民税寄付金控除の解説のHPなど、参考になりました。

お礼日時:2008/06/25 23:53

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