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法人の株価評価をする上で、破産債権をどう評価すべきなのかを
調べています。法人税法上は50%の貸引設定をしています。
(裁判所から破産手続き開始通知が届いている為)

どなたか教えていただけないでしょうか?

A 回答 (3件)

No.1です。


株価算定したい会社の販売先が破産して、その販売先に対する売掛金などの債権が破産債権となっている、という前提で考えます。

すでに破産という法的事象が発生しているので、その債権は全額償却します(直接償却、間接償却を問わず)。
従って、引当金の不足分(回収可能な担保があればそれを差し引いて)を追加引当しなければならないでしょう。

その結果、株価算定したい会社の自己資本を減少させた後、株価算定の計算をすることになると思います。
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株価評価0円で帳簿価格と評価損を計上する(特別損失)


破産なんで配当は無いです

債券はとりあえず0円にして損失を計上する
配当があれば特別利益で計上
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質問が簡略すぎて状況が理解できません。



株価を算定したい会社が、破産債権を持っていて、その債権には50%だけ貸倒引当金が積んである、ということですか?
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この回答へのお礼

ojisan-manさん、ありがとうございます。

説明不足で申し訳ありませんが、ojisan-manさんのおっしゃるとおり

株価算定をしたい会社が、破産更正債権をもっています。
その債権に対して決算時に50%の貸引を設定しています。

お礼日時:2008/06/23 20:00

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