プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人が闇金からお金を借りています。僕はお金を貸そうと思っているのですが、友人は『自分で解決するからアドバイスをしてほしい。金銭面では迷惑をかけたくない。』と言っています。専門家に頼んだ方が良いと思うのですが、実際個人だけでも解決できるのでしょうか?因みに闇金(相手の携帯電話しか知らないそうです。)から10万円借りていて10日で3万利息を払っているそうです。

A 回答 (8件)

まず警察に相談してください。

近くの警察の生活安全課で相談に乗ってくれます。すでに刑事事件になっているので、被害届も出しましょう。
1.お金を払う必要はありません。
 最高裁で元本さえ払わなくていいという判例が出ているので、断固払わないといいましょう。脅されたりしますが、通話内容を録音すると証拠になります。
2.生活安全課から相手に電話がいきますが、たいていは出ないそうです。(警察とわかる電話番号です)
3.対策は、出来るだけ電話に出ないことですが、職場や家族に電話がかかってくるようなら、詐欺行為による違法取立てだからなどと説明して、取り次がないようにお願いしたりしましょう。恥ずかしいけどそのために延々と法外な利息を払っていれば、早晩破綻します。
4.頼んでいない出前が届いたりすることはあるようですが、乗り込んできたりはしません。私も経験ありますが、決して足がつくようなことはしません。
5.中にはしつこいやつがいますが、元本分(この場合10万といいながら、おそらく3万円は手数料でひいて、7万円入金だと思いますが)以上払っているなら、もめるより、新しいカモ探しに行くので、連絡してこなくなると思います。私の場合も振り込んできた金額は返した相手は、あまりしつこく無かったです。
6.一人だけ。郵貯に振り込ませたやつは、しつこかったですが、元本を郵貯窓口から払って、控えをなくしてしまったため、払っていないと思ってしつこかったようです。
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私も法律家に相談したほうが良いと思います。


弁護士でなくても、今は司法書士でも介入できます。
しかし制度が始まったばかりですので、弁護士と比べるとその辺りのノウハウ的な面で不安もありますが・・・。
無論警察でも良いのですが、この場合相手が本当に闇金業者である必要があります。
金銭の貸し借りは正式には「金銭消費貸借契約」と言いますが、これは誰でも、また誰とでも結ぶことが出来ます。
金利の設定も自由にこれを行うことが可能です。
例をあげましょう。
あなたが友人から「金10万円借ります。30日後には返します。利子は1日10%払います」として借金しても、
その友人の貸金行為が直ちに違法となるわけではありません(契約自由の三原則があるので)。
当然あなたには、この条件で返済する責任が生じます。
問題となるのは、これをその友人が業(なりわい=不特定多数者に対し、営業目的として反復継続)として行っているか否かと言うことです。
その辺のことは闇金業者も心得ているので、のらりくらりとやられますと、警察も民事不介入の原則がありますので、相手がマークされている業者で無い限り介入を渋る恐れがあります。
とりあえず切迫していないのなら弁護士会や、司法書士会、地方自治体の法テラス等に相談してみてください。
個人で解決するには、ある程度の法律の知識も必要と思われます。
相手もその辺のところは勉強?していると思いますので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘のように法律家へ相談するよう友人に言おうと思います。自身に法律の知識が無い以上はそれが得策だと思いました。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/22 14:46

お金を返す必要はありません。


詳しくは警察の生活安全課で相談されてください。
借りたほうは道義的な責任はありますので、生安の刑事さんに少々イヤミを言われるかもしれませんが、大体のことは解決します。
なお、当然ながら借りたほうは、法律的には何の罪にもなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘にあるように道義上の責任をしっかり認識するよう友人にはきつく言おうと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/22 14:51

平成19(受)569 損害賠償請求事件 旧五菱会系ヤミ金訴訟 平成20年06月10日 最高裁判所第三小法廷 判決


http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=3282
平成19(受)569 事件
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200806/200806101 …

上掲判決により、ヤミ金は違法でありますので、元本は相殺として控除されないと判示しています。
 金融(借金)関係の相談は初回無料ですので、弁護士さんに相談してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/22 14:53

ヤミ金がどういうものなのか、手をつけたらどうなるのか、そのリスクを承知で本人は借りたはず。

カッコつけて“自分で解決できる”と言っているのですから放っておけばいいではないですか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
たしかにご指摘の通りだと思います。今回が良い経験になることと思います。同じような過ちを繰り返さないように見守りたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/22 14:56

#2です。



最高裁の判例で、闇金の場合は、元金すら返済の必要はない、というものがあります。

でも、自分で承知の上で借りておいて、払う必要はないと逃げるよりは、さっさと返す方法が、一番心に残りません。

たとえ法律的に返済の必要がなくても、相手は闇の世界の人たち。
こちらの情報を渡しているのでしょうから、何をされるかわかりません。
逮捕されても、怖くない様な人たちを相手にしなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自身がどうしたいのか。また、それに対する強い決意
が必要ですね。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/22 15:01

もともと、違法なので、法律の下では、借金の契約自体が無効です。



でも、その金額でしたら、だれかから借りて、すっぱり縁を切るのが、一番だと思います。
専門家に頼むという方法もあるでしょうが、その程度の金額は、利息さえ少なければ自分でなんとかできる範囲だと思います。
授業料と思って、利息のいらない人から借りて、とにかく早く縁をきらないと、長引くとロクなことはありません。

ぐずぐずしていると、あっという間にとんでもない金額になります。
そうなってから専門化に頼むと、頼んだ方も、心の傷になります。

一刻も早く、返済して、忘れましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本当にその通りだと思いました。
早い解決が第一ですね。
自身がどうしたいのか。また、それに対する強い決意
が必要ですよね。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/22 15:04

簡単です



闇金業者に対し、「あなたは不法な行為したんですから、利子ふくめて元本すら返済する義務ございません。ご不満あれば、どうぞ訴えて下さい。訴えられても、こちらが勝訴します。」、と言い放てば、それで解決します。次いで「今まで返済した金利全部返して下さい」という権利すらその友人にはあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/22 15:04

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