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横浜市内→大阪市内(新幹線経由)の乗車券で戸塚駅から乗車、東神奈川駅を経て新横浜駅から乗車可能なのですが、在来線経由の乗車券でも同じようなことが可能なのでしょうか?

例)横浜市内→大阪市内(在来線経由)の乗車券で戸塚駅から乗車、券面に示されている横浜市内・川崎・鶴見線内に該当する川崎駅まで戻り、東海道線下りで大阪方面に向かう。

以前に蒲田駅で購入した東京都区内→浜松の乗車券(在来線経由)と東京→静岡のグリーン券で蒲田駅から乗車、東京駅まで戻り在来線を利用した時には東京駅発車前に着席後すぐに検札がありましたが、折り返し乗車を咎められる事は有りませんでした。

似たような状況で私の友人が阿佐ヶ谷駅で購入した東京都区内→豊科の乗車券で指定席購入時は八王子駅か立川駅から乗車し、自由席の時は途中駅からですと座れない為、新宿駅で折り返し乗車をしているそうですが、咎められた事はないそうです。
自動改札での入場ですから、入場駅がわからず車掌が不問に付したか、気付かなかった可能性も有ります。

A 回答 (3件)

特急などに乗るためという合理的な理由で複乗になる場合は認められています。

このことは公式サイトでは出てきませんが、Wikipediaで「特定都区市内」で検索していただくと出てきます。

-以下、引用(08年6月3日版)
特定都区市内発着となる普通乗車券を所持する旅客が、列車に乗り継ぐため同区間内の一部が複乗となる場合は、旅客運賃を収受しないで当該区間の乗車を認める (規程150条)。
例えば、東京都区内発松本行(経由:中央東・篠ノ井)の乗車券で、西荻窪駅から乗車し、新宿駅で特急列車に乗り継いで折り返すことができる。
-ここまで引用

戸塚から横浜を越えて川崎まで戻るのは、「戸塚~鶴見(両端含む)を全て通過する列車に乗りたい場合については、合理的な理由があるとして」認められるでしょう。ただ実際にはそんな列車はあるのでしょうか、分かりませんが。

##タイトルが微妙に間違っています。
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>特定都区市内での折り返し乗車は新幹線乗車の場合のみ認められると言うことでしょうか?



特定都区市内区間において、目的地へ向かう為の経路が複数ある場合、経路は選択できます。ただし、同じ駅を2度通過したり、重複乗車する事はできません。
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入場駅がわからず車掌が不問に付したか、気付かなかっただけです。


特定都区市内だからと言って、重複乗車は不正です。咎められれば、使用の乗車券は没収、不正乗車したと認められる区間の運賃の2倍額を追徴されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういたしますと特定都区市内での折り返し乗車は新幹線乗車の場合のみ認められると言うことでしょうか?

お礼日時:2008/06/21 21:55

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