プロが教えるわが家の防犯対策術!

土地家屋調査士を始めたばかりの者です。
本当に教えてください。困っています。宜しく御願いします。
報酬を受け取る際に、源泉を差し引いた額を依頼者の方から受けとると聞きました。源泉を収めるのは依頼者(お客さん)で(報酬ー1万円)の10%だとか。
 すべてのお客さん(個人を含め)に適応するのでしょうか?その際、お客さんに源泉を収めるように説明しなければいけないんでしょうか?(どのように説明したらよいのでしょうか?)
また、報酬計算ソフトには、「源泉あり・なし」が選べるようになっています。どんな場合
「なし」になるのでしょう。数件報酬をもらいましたが、「源泉なし」にして報酬をもらいました。もちろん源泉の説明は出来ていません。
 お客さんに迷惑かけるわけにもいかず、早急に知りたいです。どうか教えてください。

A 回答 (3件)

土地家屋調査士に支払う報酬は、法人、個人を問わずすべての依頼者が源泉徴収して、それぞれのお客様が各自で納付しなければなりません。


ただし、従業員が2人以下の個人事業者もしくは、事業をしていない一般の個人の方に関しては源泉徴収義務はありません。

源泉あり、なしの違いは、上記の他に
「不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量又は官公庁に対する申請手続その他の業務に関する報酬・料金」
については、源泉徴収しなければなりません。
それ以外の報酬に関しては源泉徴収なしになります。
例えば、何か物品(事務用品や書籍)を販売したとかいった場合は、源泉徴収の必要はありません。

お客様に迷惑をかけたくないという場合は、とりあえず源泉所得税分も含めて全額をお客様から受取り、その源泉所得税の納付書をあなたがお客様の代わりに書き、お客様の名前で代わりに納付してあげても問題ありません。
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この回答へのお礼

回答を有難うございます。
>源泉あり、なしの違いは、上記の他に
「不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量又は官公庁に対する申請手続その他の業務に関する報酬・料金」
については、源泉徴収しなければなりません。

ということは、事業をしていない個人の方にも「あり」になるのでしょうか。(たとえば地目変更等)

お礼日時:2008/06/04 12:41

従業員が2人以下の個人事業者もしくは、事業をしていない一般の個人の方に関しては源泉徴収義務はありません。

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この回答へのお礼

有難うございます。
今のところ、事業をしていない個人の方なので問題のないようです。
いろいろ調べましたが「ほんとうにこれでいいのか」よく解らず困っていました。
  本当に有難うございました。
  

お礼日時:2008/06/04 13:04

人を雇って給与を払っている個人(事業主など)の場合は、土地家屋調査士に報酬を支払う場合、源泉徴収しなければなりません。

しかし、報酬だけを支払っている個人には源泉徴収義務はありません。↓

国税庁HP>タックスアンサー>源泉徴収義務者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

なお、あなたに「客への説明責任」はありません。源泉徴収するかしないかは客が決めることですから、客に任せておけばよろしいです。仮に源泉徴収義務のある客が源泉徴収しなかったとしても、客は違法ですがあなたは違法ではないのです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
上記ホームページ参考にさせていただきます。

>なお、あなたに「客への説明責任」はありません。源泉徴収するかしないかは客が決めることですから、客に任せておけばよろしいです。仮に源泉徴収義務のある客が源泉徴収しなかったとしても、客は違法ですがあなたは違法ではないのです。

今まで、報酬をもらった方は事業を行っていない個人です。では、源泉不要ということですね。
 ただ、個人の方なら「源泉について」知っている方は少ないので、もし、必要なら、こちらから説明しなければ・・・と思っていました。

お礼日時:2008/06/04 12:45

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