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相続について悩んでいます。
よろしくお願い致します。

昨年11月主人が亡くなりました。
相続人は 配偶者の私と未成年の子供が3人で
そのうちの1人が障害児です。
相続財産は 土地・家屋・車・預貯金。

1.相続登記のこと
 家を建てたときの司法書士事務所へ行きお話をしたのですが、
 一概にどれがいいか断言できないと言われて悩んでいます。
 a.配偶者である私のみの名義にする
   ー家裁で子供の後見人手続きが必要。
 b.法定相続通り私と子供にした場合、将来売却する時に
  その障害児の子の後見人を立て診断書が必要になるかもしれない。
 c.期限はないので、子供が成人してから考える。
 
2.主人名義のゆうちょ銀行口座があります。
 ゆうちょ銀行は故人の口座解約には
 やはり、子供に後見人を立てた上で解約となると言われましたが、
 残高がそれほど多くないのでどうしようかと思っています。

3.相続税はかからないとは思いますが、
 その確認。
 H19は主人の会社の方で年末調整済みですが、
 H20 私自身の確定申告が必要でしょうか?

4.主人の義母がゆうちょで簡保掛けていてくれました。
 契約者~受取人 名義は全て主人にしていました。
 法的に、また税金などの面から見て
 この保険金は義母が受け取るべきものでしょうか?
 配偶者である私が手続きをしたため、とりあえず私の口座に預かった ままです。

5.以上のような内容を一括して専門家にお願いする場合は
 弁護士さんになるのでしょうか?
 知り合いもなくどこへ相談したらよいのかわからずにいます。

A 回答 (4件)

司法書士はわかりやすく言うとミニ弁護士であり、ご質問のような話であれば司法書士に相談してもいいですよ。

司法書士の試験は弁護士になるための司法試験の次に難しいといわれているものなのですから。

>1.相続登記のこと
 まあはっきりいうと、後見人をわざわざたててというのは費用もかかるので、法定相続割合による登記をするか、成人するまで何もしないかのどちらかが多いでしょう。

配偶者単独の登記をする必要性というのは、生前に子供になんとしても持分を渡したくないという特別な事情がある場合でしょう。

売却の予定が無ければそのままというのが一番簡単ですよ。
というのも、たとえば将来子供の素行が不良となり、借金したりすると、子供にはその持分という資産があるので、その持分が他人に渡ってしまう可能性を否定できませんから。
>2.主人名義のゆうちょ銀行口座があります。
> ゆうちょ銀行は故人の口座解約には
> やはり、子供に後見人を立てた上で解約となると言われましたが、
> 残高がそれほど多くないのでどうしようかと思っています。
面倒ですよね。
そのまま子供が成人するまで眠らせるか、仕方ないので後見人たてて、引き出すかですね。

>3.相続税はかからないとは思いますが、
> その確認。
子供3人なので、8000万まで非課税です。
かかりそうになければ相続税の申告は必要ありません。

> H19は主人の会社の方で年末調整済みですが、
これは相続税ではなく所得税の話ですけど、
ご主人はH20年に入ってからの収入はありますか?
あれば「準確定申告」というのをしてください。
退職金があるのであれば、その金額がはっきりしてからのほうがいいですね。
というのも、退職金は通常分離課税で源泉徴収されて終了ですけど、この確定申告時に入れることで節税になることがあります。

> H20 私自身の確定申告が必要でしょうか?
関係ありません。

>4.主人の義母がゆうちょで簡保掛けていてくれました。
> 契約者~受取人 名義は全て主人にしていました。
> 法的に、また税金などの面から見て
> この保険金は義母が受け取るべきものでしょうか?
いえ、受取人が被相続人なので相続財産です。だから受け取る人は相続人です。

ただ税金が問題ですね。。。これは贈与税の対象になるので、110万以上あれば課税となります。なので本当はそういう契約はまずいんですけど。

多分その簡易保険は名目上は契約者、つまり保険料支払人は夫になっているのでは?

>5.以上のような内容を一括して専門家にお願いする場合は
> 弁護士さんになるのでしょうか?
税金については専門家は税理士です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
わかりやすい説明で少しすっきりしてきました。

ゆうちょ口座はあとで考えることにします。

H20になってからの主人の収入はありません。
(退職金等も12月に受け取り済みです。)

ゆうちょの簡保はおっしゃる通りで、
名目上支払人も主人となってました。

お会いしたのはお若い司法書士さんでしたので、
また別の事務所も考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/22 18:35

#1です


法定相続分の共有で登記するのならば 登記し無い方がましです
現時点で 法定相続分で相続したと見なされています(司法書士への報酬を含め、登記にかかる費用が無駄です)
将来 次の相続や お子様が成人なされてから 遺産分割協議書を作成し登記すればよいだけです

なお、遺産分割協議書は 相続財産ごと作成することも、ひとつにまとめても、何点かごとに作成することも可能です

ですから 預金と保険金等の遺産分割協議書を作成し 預金・保険金を決着させるのがよろしいでしょう
不動産は 機が熟したら相続するのがよろしいでしょう
それまでの固定資産税は 質問者が代表で納付するよう手続きすればOKです

以上ならば 自分でできます

どなたかに お子さまの特別代理人をお願いして 預金と保険金を誰にどのように相続させるかを文書化するだけです
状況から 質問者に不動産を除く全てを相続させる内容でよろしいように思います
その文書を提示して保険金を受取り 口座を解約するのがよろしいでしょう
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

なるほど・・・そういう方法も有なのですね。
不動産登記に関してはまたじっくりと考えてみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/23 10:57

専門ではありませんので、自己責任でお願いします。


1.登記だけであれば、法定相続分による登記は法定相続人の一人で可能だと思います。遺産分割協議書は必須ではなかったと思います。
成人後に錯誤で変更の登記もありかもしれません。

2.あなたやご主人の兄弟などに後見人となってもらい、手続きをするほうが良いと思います。後見人というのではなく特別代理人による一時的なものでも良いかもしれません。

3.相続税は不動産などの評価に注意してください。売れる金額とはことなり、法律での評価になります。
ご主人の所得税は年末調整されているようですので、そのほかの収入や控除漏れが無い限り申告は必要ないと思います。申告が必要な場合には相続人全員での連名で申告する必要があるでしょう。
あなたの分は、通常の申告が必要かどうかで判断するだけです。

4.死亡保険金の受取人はどうなっているのでしょうか?もちろん本人はなれません。特に指定が無ければ相続人が受け取ることになります。ただこの保険はご主人が保険料を負担せず義母が負担となれば、義母からご主人の相続人に対して贈与となり、贈与税について申告と納付が必要かもしれません。これを義母に渡すと相続人から再び贈与する形と判断されるかもしれません。税理士や税務署で確認しましょう。

5.弁護士は法律全般の専門家です。しかし、弁護士が相続の業務を受けた場合、通常、登記部分は司法書士、税務部分は税理士へ外注に出したりするのではないでしょうか?
私であれば、(1)司法書士へ依頼して税理士を照会してもらう、(2)税理士へ依頼して司法書士を照会してもらう、(3)税理士兼司法書士の事務所へ依頼する、(4)総合事務所や共同事務所で税理士と司法書士がいるところへ依頼する、のどれかにすると思います。

祖父が亡くなったときは、総合事務所(司法書士・行政書士・土地家屋調査士)へ依頼し、提携税理士事務所を紹介してもらいました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

死亡保険金の受け取りは特に指定してなかったように思います。

総合事務所がよさそうですね。
地方ですので少ないかもしれませんが
探してみようと思います。

細やかな説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/23 00:06

相続放棄の期限を過ぎていますから



相続人全員で 遺産分割協議書を作成する必要があります

が 相続人が 質問者の思っているだけであることを証明する資料を集める必要があります
それは、 
A:ご主人の出生時の戸籍(親の戸籍)の除籍を含む謄本
B:婚姻届を出した際に作成された戸籍の除籍を含む謄本
C:死亡により除籍された戸籍の除籍を含む謄本
多分 BとCは同じ戸籍だと思いますが AとBの間 BとCの間に別な戸籍が作成されている可能性があります、その場合には それら全ての除籍を含む謄本が必要です(改製原戸籍と称されている場合も有ります)
この謄本を詳しく調べ 養子や認知した子がいないことを確認します(いればその子も相続人です)

次に 相続財産を調べます
不動産、預貯金、株式・国債等です 借地権・電話加入権も相続財産です

その上で その財産をどう分けるかを協議し文書化します
これが遺産分割協議書です
遺産分割協議書には住所氏名を記入し登録印鑑を捺印し印鑑証明を付けます
相続人が未成年の場合には後見人をたて、後見人が署名捺印します、一人の後見人はひとりしか後見できないはずです

この遺産分割協議書で 不動産の相続登記、預金の解約・名義変更、株券国債等の名義変更を行ないます
(この遺産分割協議書もしくは 相続人全員の承諾書・委任状が無ければ金融機関は手続きしません)

相続税は 5000万+相続人*1000万まで非課税ですから、9000万まで非課税です

確定申告等は ご主人の分は済んでいますから、
質問者の所得が38万未満(パート等の給与総額103万未満)であれば不要です

不動産をどのように相続するかは 質問者の自由です、質問者が全てを相続し 子供さんへは 質問者から相続でも良いでしょうし 分割して相続させてもよろしいでしょう が 共有(相続)登記だけは避けてください。売却しようとしたとき非常に面倒です

これらの手続きは 司法書士の業務です
戸籍の取得、相続財産の確認から登記まで全て行ないます、遺産分割の相談にものってもらえます

弁護士は 相続争いにならなければ無用です
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

やはり、司法書士さんでよさそうですね。
また別の司法書士事務所も考えてみようと思います。

お礼日時:2008/05/22 18:27

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