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(1)通信販売では認められないのは理由があるのでしょうか?

(2)インターネットオークション(対個人・店舗に限らず)は通信販売=クーリング・オフ不適応 となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

売買契約は当事者間の同意をもって成立するわけで原則としては一方的な都合による取り消しはできないものと考えるべきですよね。



でも#2さんの回答のように訪問販売やデート商法等で正常な判断ができないままに契約してしまった場合は期限を設けて無条件で解約ができる・・・というのがクーリングオフなわけですよね。

通信販売だから特別という考えはなく、普通の近所のお店でモノを買ってクーリングオフってできないですよね?通信販売も同じです。直接買っていないだけであって、自分で考えた上で購入していますからクーリングオフの対象にはなりません。

オークションも同じですね。入札したのは自分ですから、万が一予算を超えるような争いをしてしまったとしても、それはセールスマンに誘導されて購入したわけではなく、自分一人で冷静になれずに金額が上がってしまった結果ですよね。またその落札に対してお金を払った以上、同意したことになりますからクーリングオフは適用されません。(オークションの場合は「取引キャンセル」というマナー違反になりますが、取引を回避する方法はあります)
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クーリング・オフは、消費者が不意の訪問販売などを受けて、十分に判断する時間や余裕が無いままに契約の申し込みを行ってしまったような場合にのために、頭を冷やして(cooling)再考して契約を取り消すための機会を与えるための制度です。




> (1)通信販売では認められないのは理由があるのでしょうか?

自宅で十分に考えたり、家族や知人に相談する余地があります。


> (2)インターネットオークション(対個人・店舗に限らず)は通信販売=クーリング・オフ不適応 となるのでしょうか?

締め切りが設けられていたから焦って入札したって主張も、入札金額なんかは自分で決めている訳ですし。
厳しいかと。
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特定商取引法によると


http://www.tohoku.meti.go.jp/syohisya/horitsu/to …

通信販売で商品を購入した場合は対象外ですが、法律上はクーリングオフできなくても事業者が自主的にクーリングオフ制度をもうけている場合には、それに従いクーリングオフできることもあります
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